生活保護を施設収容にすると憲法に反しますか?
今、財政は非常に苦しく、生活保護が財政的な問題になっています。
おまけに生活保護世帯のほとんどは障害者と高齢者が占めているので離脱率自体が低い。離脱できたとしても年収200万の仕事にしか就けないので、離脱する意味がないという問題があります
ですが、財政は逼迫しており、コストを何としても抑える必要があります
現行の制度では単身者で6万から13万までの幅まで費用が掛かりますが、若者自立塾方式での施設を建て収容するという形なら、一人6万で済みます
ですが、施設収容のみに一本化するようにすると居住移転の自由に反するという意見があります
確かにそれに反する恐れはありますが、公共の福祉(人権同士の衝突がある場合という意味です)によって人権を制限することができると書かれています。
今は財政がひっ迫しており、このまま放置しておくと、ある人の生存権は補償されているのに、別の人の生存権が保障されないという状況になります。
ある人は間接的に別の人の生存権を制限しているので、居住移転の自由を制限するのはおかしなことではないと思いますし、生存権そのものが政府に大幅な裁量を認めているので、可能だと思います
ですが、居住移転の自由には精神的なものが含まれ、それを侵害してしまうと、民主主義や資本主義自体が崩壊してしまう可能性もあります
果たして現行の憲法下で生活保護世帯すべてを施設収容とすることは可能なのでしょうか?
若者自立塾の一人当たりの費用
http://npo.icds.jp/pdf/H22jigyouhoukoku_zaisann.pdf
http://npo.icds.jp/pdf/npo_saposute_sinro.pdf
一人当たりの事業費:(12,277,917)/19人/12=53850(月)
管理費:11,156,454/19人/12=48931(月)
(役員報酬を除くと1,556,454/19/12=6826)
宿所提供施設(生活保護世帯が入る場所)
塩崎荘(更生施設塩崎荘に併設) 0世帯(0人)〔平成22年2月末をもって廃止となったため〕
小豆沢荘 41世帯(99人)
千歳荘 29世帯(35人)
西新井栄荘 30世帯(55人)
淀橋荘(更生施設淀橋荘に併設) 25世帯(30人)
葛飾荘 33世帯(45人)
一人当たり:175,658,011/264=665,371
宿泊所(生活保護世帯が入る場所)
高浜荘 家族27世帯(74人)および単身17世帯(17人)
新幸荘 家族56世帯(109人)
綾瀬荘 家族38世帯(65人)
一人当たり:73,847,885/265=278,671
http://anond.hatelabo.jp/20100727141335
お礼
再度のレス有難うございます。 こちらは何とか利用できそうです。 もう少し情報を集めたいので、まだこちらの質問は 締めないでおきますので、ポイント発行ももう暫く お待ち下さい。^^