Karlhelmut の回答履歴

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  • 採点をお願いします

    平成24年 行政書士試験記述式の採点をお願いします (44) A県を被告として補償額の増額を求める義務付け訴訟を提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ (45) Bが弁済の資力を有していること、担保権の実行により弁済の満足を受けることが出来ることを証明 (46) 遺留分を有する相続人であり、遺留分減殺請求権の行使により、当該遺言を無効にできる 30点は得点出来ませんでしょうか??

  • 24年度行政書士試験の記述の採点をお願いします

    記述抜きで146点でした。 合格点まであと34点必要ですが以下の文章で何点くらいになるでしょうか。 問44 Xは、B市を被告として、損失補償の増額の訴訟を提起する。これを形式的当事者訴訟と呼ぶ。 問45 Bが貸金債務の弁済をする資力を有し、かつ、執行が容易であることを証明した場合。 問46 死因贈与の契約をしていないため、反対の意思表示をした場合には有効とならない可能性がある。 どなたかよろしくお願いいたします。

  • H24行政書士試験 記述の採点をお願いします。

    平成24年度の行政書士試験を受験しました。 自己採点の結果、記述を除き156点でした。 あと24点を記述でとれればなんとか合格点に達しそうなのですが、あまり自信がありません・・ どなたか採点をお願いをお願いします。 44 B市を被告として、形式的当事者訴訟を提起すべきであり、このような訴訟を客観訴訟と呼ぶ。(主観訴訟と書くべきところを客観訴訟と記載してしまいました・・・) 45 Bが容易に弁済できる資力があることを証明すれば弁済を拒む事ができる。 46 遺留分権利者であり、被相続人の死亡後は遺留分減殺請求によって遺言を失効させることができる。 不安でたまりません。採点お願いいたします。

  • 相続人の多い土地の良い取得方法を教えて下さい。

     私は市職員なのですが、今回、市の所有でありながら、個人所有名義のままになっている未登記地を、市に所有権移転する業務に携わりました。  相続関係説明図は、ある程度作成できたのですが、被相続人1人に対し相続人が数十人になる未登記地をいくつも整理しなければないことが分かりました。中には相続人が100人以上にもなる土地もあります。  これまで市は、通常、相続の開始している土地を買い上げる場合、特別受益者となる相続人から、相続分不存在証明などをしてもらい、相続人を1人に絞り、その者から土地の提供を受ける形で取得し登記するケースや、分割協議書をもって登記するケースがほとんどでしたが、その方法では、いつになっても整理が付きそうにありません。相続人が100人以上もいると、特別受益者も訳分からなくなり、分割協議もまとめることも困難だと思います。また、相続分も何千分の1や何万分の1のレベルになっています。  しかし、相続人全員に、一度は事情を通知(説明)し協力をお願いする必要があるかと思います。相続人1人1人に任意で、片っ端から○○分の○の相続分のみの土地の提供と登記承諾の了解をとりつけ、地道に登記することなどはできないものなのでしょうか。  はたまた、もっと簡単に登記にこぎつける方法はないものなのでしょうか。どなたか詳しい方教えて下さい。  説明長くてごめんなさい。回答をお待ちしてます。 

  • 相続人の多い土地の良い取得方法を教えて下さい。

     私は市職員なのですが、今回、市の所有でありながら、個人所有名義のままになっている未登記地を、市に所有権移転する業務に携わりました。  相続関係説明図は、ある程度作成できたのですが、被相続人1人に対し相続人が数十人になる未登記地をいくつも整理しなければないことが分かりました。中には相続人が100人以上にもなる土地もあります。  これまで市は、通常、相続の開始している土地を買い上げる場合、特別受益者となる相続人から、相続分不存在証明などをしてもらい、相続人を1人に絞り、その者から土地の提供を受ける形で取得し登記するケースや、分割協議書をもって登記するケースがほとんどでしたが、その方法では、いつになっても整理が付きそうにありません。相続人が100人以上もいると、特別受益者も訳分からなくなり、分割協議もまとめることも困難だと思います。また、相続分も何千分の1や何万分の1のレベルになっています。  しかし、相続人全員に、一度は事情を通知(説明)し協力をお願いする必要があるかと思います。相続人1人1人に任意で、片っ端から○○分の○の相続分のみの土地の提供と登記承諾の了解をとりつけ、地道に登記することなどはできないものなのでしょうか。  はたまた、もっと簡単に登記にこぎつける方法はないものなのでしょうか。どなたか詳しい方教えて下さい。  説明長くてごめんなさい。回答をお待ちしてます。 

  • 相続人の多い土地の良い取得方法を教えて下さい。

     私は市職員なのですが、今回、市の所有でありながら、個人所有名義のままになっている未登記地を、市に所有権移転する業務に携わりました。  相続関係説明図は、ある程度作成できたのですが、被相続人1人に対し相続人が数十人になる未登記地をいくつも整理しなければないことが分かりました。中には相続人が100人以上にもなる土地もあります。  これまで市は、通常、相続の開始している土地を買い上げる場合、特別受益者となる相続人から、相続分不存在証明などをしてもらい、相続人を1人に絞り、その者から土地の提供を受ける形で取得し登記するケースや、分割協議書をもって登記するケースがほとんどでしたが、その方法では、いつになっても整理が付きそうにありません。相続人が100人以上もいると、特別受益者も訳分からなくなり、分割協議もまとめることも困難だと思います。また、相続分も何千分の1や何万分の1のレベルになっています。  しかし、相続人全員に、一度は事情を通知(説明)し協力をお願いする必要があるかと思います。相続人1人1人に任意で、片っ端から○○分の○の相続分のみの土地の提供と登記承諾の了解をとりつけ、地道に登記することなどはできないものなのでしょうか。  はたまた、もっと簡単に登記にこぎつける方法はないものなのでしょうか。どなたか詳しい方教えて下さい。  説明長くてごめんなさい。回答をお待ちしてます。 

  • 怪しい不動産屋から電話がかかってくる

    地方在住の独身女性なのですが、やたらと大阪の不動産屋を名乗る人物から電話がかかってくるんです。 どれも大阪のマンションを買えと言う内容です。 多分何かの会員などになる時に書いた個人情報からかけてくるんだと思いますが(私は携帯番号は絶対書かないので、不動産屋からは必ず自宅の電話にかかってきます)、断っても断っても色んな名前で何回もかけてきます。 ホントに鬱陶しいし、知らない間に個人情報が漏れていて気持ちが悪いので困っています。 以前かけてきた人に、 「私の承諾なしに勝手に入手した情報を使っておられるので、個人情報保護法違反になるのでは?」 と詰め寄ったら、 「ちゃんと正規のルートから入手しているので法律違反じゃありませんよ?」 と半笑いで言われて、じゃあどこから入手したのか教えろと言ってもかわされ、電話口で大喧嘩になりました。 私も法律には疎いので、上手く反論も出来ず、結局切られてしまいました。 先日かけてきた会社の名前と電話番号(携帯しか言わないので携帯番号)は控えたんですが、こういうのはどこに相談したらよいのでしょうか? 一応会社名をネットで調べたらHPはあったのですが、表面だけ綺麗に作ったっぽい胡散臭いHPでした。 それとも我慢して断り続けるしか無いんでしょうか。

  • 遺産分割協議後の相続人の地位

    共同相続(相続人をAおよびBとします)について教えて下さい。 Aが土地Xの所有権の全部を相続するという遺産相続協議が成立したのに、Bがその土地Xを第三者のCに譲渡してCが登記した場合、AはCに対して土地Xの法定相続分1/2の持分の所有権を主張できますか? 質問の目的は最判昭46・1・26の判決の理解のためです。 判決によれば「相続財産中の不動産につき遺産分割により権利を取得した相続人は登記を経なければ分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し法定相続分をこえる権利の取得を対抗できない」とあり、法定相続分については登記なく権利を主張できそうに読み取れます。 しかし、同判決のなかで、遺産分割後の第三者については民法177条によって解決を図るべきとしました。177条に従えば登記したCに対抗できず、Bは法定相続分の権利も得られないと解釈できそうに思います。 ということでどちらの解釈が正しいのかわからなくなり、最初に示した質問の形にしました。 どなたかご教授お願いいたします。

    • novisx
    • 回答数1
  • 土地の所有権について

    土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない この解釈なのですが工事をしたくても隣人が拒否した場合工事は出来ないということでしょうかそれとも土地は拒否されても使用できるが家の中には許可無く入れないということでしょうか。 工事が出来ないと困るからこの法律があるように思うのですが拘束力は弱いということでしょうか。 よろしくお願いします。

    • ngnnet
    • 回答数2
  • 直系尊属者が 相続放棄した場合

    親     祖父母 A A1 A2 B     B1 B2 養親 C     C1 C2 D 子供がいない人の相続   D死亡   ABCは相続放棄した、 この事例の解答者は、相続人A1A2B1B2C1C2  に相続権があると解答されていましたが、A1A2B1B2C1C2相続権がある本が見当たりません。もし書籍等資料があればおねがいします。 なお、子Xが放棄した場合は X1X2には相続権がありません。

    • akak71
    • 回答数4
  • 土地の契約について

    気に入った土地があってそこに建築条件がついていました。 その土地は1号地で建築条件を外すことはできないといわれ泣く泣くあきらめて隣の3号地の土地を契約したのですが、その際に1号地の建築条件を外して話を進めていると聞かされました。この場合1号地に変更はできるのでしょうか?ものすごく気に入っていた土地なだけに腑に落ちず悩んでいます。売主さんより不動産業者が一人で建築条件をつけたり外したりして話を進めていたらしいです。3号地を契約してしまったからもう遅いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • pama001
    • 回答数3
  • 不動産登記の登録免許税の還付請求権について

    登記申請を取り下げ、再使用証明を受けた場合、還付請求権の消滅時効は、いつから起算されるのでしょうか?

    • noname#102906
    • 回答数1
  • 遺産分割協議書について

    先々月、母が亡くなり遺産分割協議書を自分で作成することにしました。遺産は不動産だけで、そのほかの財産は一切ありません。 ただ、土地も家も、3年前に亡くなった父名義のままです。兄弟は、兄と姉と私(二女)の3人兄弟です。 ネットで色々調べては見たのですが、当てはまるケースが見つからなく質問させて頂きます。 宜しくお願いします。

    • coropy
    • 回答数4
  • 宅建資格を取りたいのですが・・・

    お世話になります。 宅建資格を取りたいと思っていますが、経済的理由でスクールに通うことができません。 どうにか市販本で乗り切れたらと思います。 普通、スクールに通って6ヶ月かかるようですが、6月に入ってしまった今からでも、勉強時間をできる限り取って、目指したいと思います。 初心者でもわかりやすい、お勧め市販本を教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 相続に関する質問です。

    父が亡くなって約一年になるのですが、まだ相続の財産分割の協議をしていないため名義は父のままに成っているのですが、今父の家を壊そうとする場合、相続人である兄弟の許可を受ける必要がいるのでしょうか。またこのまま相続をしないままでいるとどうなるのでしょうか。 まだ母は健在です。 宜しくお願いいたします。

  • 抵当権抹消手続きについて

    父の住宅ローンが終わったので、抵当権抹消手続きを私がやってみようと思っています。 いろんなサイトを見たりして、父からの委任状は作成しました。 金融会社から送られてきた書類の中にも委任状がありましたが、 そこにも、私の名前を書かなければならないのでしょうか? それとも、父の名前ですか?そして父から私に委任があればいいのでしょうか? ど素人なので説明もうまくいきませんが教えてください。 よろしくお願いします。

  • 抵当権抹消手続きについて

    父の住宅ローンが終わったので、抵当権抹消手続きを私がやってみようと思っています。 いろんなサイトを見たりして、父からの委任状は作成しました。 金融会社から送られてきた書類の中にも委任状がありましたが、 そこにも、私の名前を書かなければならないのでしょうか? それとも、父の名前ですか?そして父から私に委任があればいいのでしょうか? ど素人なので説明もうまくいきませんが教えてください。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄と定額給付金

    父が4/2に亡くなりましたが、その後で母+父の分の定額給付金を母が受けとったそうです。 父には借金があるので相続放棄をしたいのですが、定額給付金は相続対象となり、相続放棄できないのでしょうか?

    • noname#98742
    • 回答数6
  • 相続に関する質問です。

    父が亡くなって約一年になるのですが、まだ相続の財産分割の協議をしていないため名義は父のままに成っているのですが、今父の家を壊そうとする場合、相続人である兄弟の許可を受ける必要がいるのでしょうか。またこのまま相続をしないままでいるとどうなるのでしょうか。 まだ母は健在です。 宜しくお願いいたします。

  • 自治会(町内会)との契約について

    自治会(町内会)との契約について ご質問します。 土地を自治会(町内会)と賃貸契約を結ぶことになり、契約書を作成しているところなのですが、相手方(自治会)の会長が、「契約者は会長は年次ごとに交代が発生するので、自治会名のみ○○町内会(会長名を省く)にして欲しい」と言われました。 そこで質問なのですが、 (1)法律上有効な契約と言えるのでしょうか 又何か問題が生じた場合、自治会と言うのは何か漠然としている様に思えるので、自治会長名(個人名)を契約書に明記するように主張したほうがよいのでしょうか。 (2)その町内は自治会としてまだ、法人化されていないようなのですが、法人かするとどのような義務と権利が発生するのでしょうか 素人で法律の事がよくわかりません、何卒よろしくお願いいたします。