buttonhole の回答履歴
- 離婚につき不動産を財産分与する際の費用はどちらが?
夫が「離婚したい」と申し立てた家事調停の調停中の最終段階です。 書記官が作った叩き台の調停調書の条項に、「財産分与として不動産(現在、私と子供が居住中の住居の建物と土地 ・ 夫は別にマンションを所有し居住)を譲渡する。手数料は申立人がもつ。」と、ありました。 夫がその文言の手数料について、ひっかかり話がまとまりませんでした。 次回調停までの現在に、私がその不動産の評価証明を市役所で取りよせ、司法書士に見積もりをとっていただきました。 司法書士への報酬・印紙・登録免許税など合わせて234,766円でした。 一般的に考えて、離婚に際しての財産分与として不動産を譲渡する場合、手数料はどちらが負担するものでしょうか?
- 相続登記時の戸籍謄本について
亡くなった伯父A(82歳)の公正証書の遺言によれば、Aよりも先に亡くなったAの弟Bの息子2人(Aからみれば甥CとD)に不動産を相続させる、とあります。 Aには配偶者、子はいません。 AとBには、母違いの弟E(養子縁組されている)がいるのですが、つきあいがなく所在もわかりません。 この場合、甥C、Dよりも本来先順位となるAの両親(ともに故人)や、兄弟たちBEまで戸籍謄本が必要でしょうか。
- 被告人が自分は未成年者であると主張したら
よくテレビなどの刑事裁判で、被告人が氏名・年齢・住所・職業を聞かれる場面がありますが、そのときに自分が未成年であると主張したらどうなるのでしょうか? 氏名・住所等は不明でも裁判は続けられると思いますが、未成年者の場合は手続き自体が異なり、その裁判が無効になると思うのですが。 そもそもある人が成人に達しているかどうかということが科学的に証明できるのでしょうか? また明らかに中年の被疑者が自分は小学生だと言い張っても、一応検察側は成人であることを証明しなければいけないのでしょうか? ふと気になったもので、教えてください。
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- sakura-pia
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- 会社法:役員の就任日について
ある株主総会で役員の選任が6月25日だったとして、 当該役員の就任承諾が8月1日だった場合、 旧商法では承諾をした日である8月1日が就任日でした 現在の会社法では、承諾日でなく選任した6月25日が就任日になります (会社法332条1) これでは、実際に経営にタッチしていない6月25日から7月末も 登記上は就任していたことになります 旧商法時代と違い、今の会社法では 就任日が違っていても、退任は同じ時期になるようになったにも係わらず わざわざ、会社法が6月25日する趣旨を知りたいのですが 是非、教えて頂けないでしょうか? 補足 役員任期 旧商法・・「就任後」二年以内に終了する・・・・です 会社法・・「選任後」二年以内に終了する・・・・です 会社法下では、就任日は選任した6月25日 旧商法では8月1日で就任です 会社法では役員の退任時期は、旧商法とは違い一律なのに、あえてスタート時期まで無理に一緒にする趣旨が分からないという質問です
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- noname#173884
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- 相続登記時の戸籍謄本について
亡くなった伯父A(82歳)の公正証書の遺言によれば、Aよりも先に亡くなったAの弟Bの息子2人(Aからみれば甥CとD)に不動産を相続させる、とあります。 Aには配偶者、子はいません。 AとBには、母違いの弟E(養子縁組されている)がいるのですが、つきあいがなく所在もわかりません。 この場合、甥C、Dよりも本来先順位となるAの両親(ともに故人)や、兄弟たちBEまで戸籍謄本が必要でしょうか。
- 弁護士について
専門的な事がわからないので、カテゴリー違いかも しれませんが、ご存知の方教えて下さい。 祖父の遺産で、法定代理人になっていた弁護士さんに 支払うお金は、裁判所から支払通知がきてそのお金を 支払うと聞いています。 その明細を見せて下さいとお願いしたのですが、それは できません。と言われました。今回その法定代理人の 弁護士さんは、相手側が選んだ弁護士さんです。 質問1 何か知られては不都合な事が隠されているのでしょうか? こちらの、弁護牛さんからその明細を見せて下さいと お願いしましたがやはりできません。の一点張りです。 質問2 もし、不都合(法律に違反してる?)な事をしていたとした 場合、この弁護士さんは弁護士免許を剥奪されるので しょうか? 大変見づらい質問で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。
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- aabbccxxyyzz
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- 会社法:役員就任の起算点について
社法の役員の就任についての質問です。役人の就任の起算日は、旧商法では就任承諾の日でしたが、会社法は選人時になっています。こうすることで何かメリットがあるのですか? 例えば6月1日に事前に選任を受け、株主総会が6月25日であっても、6月1日を就任日とするのは、6月1日~24日は何もしていないので実態に沿わず不合理と感じ、旧商法の就任承諾の日のままの方がいいように考えます。会社法は何故選人時を就任の日としたのでしょうか?
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- noname#173884
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- 裁判所からの特別送達を相手方が勝手に局留にしました
元夫と家庭裁判所で養育費の調停を行いましたが話し合いがつかず、審判へ移行しました。 この度、審判が下され裁判所から私と元夫宛てにそれぞれ特別送達が発送されましたが 私宛ての特別送達が配達される前に元夫が無断で郵便局に連絡し局留めにし、私に内緒で高校生の息子に受け取りに行かせました。 その後、元夫は息子に開封させ内容を電話で伝えさせました。 (元夫は遠方に住んでおり、配達されるのが1日遅れるため内容を早く知りたかったらしい) 私が仕事から帰ったところ机の上に開封された特別送達が置いてあり息子に問いただしたところ 悪いことだと思ったが元夫(父親)に自分からちゃんと説明するから大丈夫と言われやったとのこと。 送達の内容は息子に知られたくないものでしたし、息子もこんなもの見たくなかったと言っています。 そこで質問です。特別送達は本来、本人の自宅に届けるものだと思うのですが、 本人以外の者からの依頼で郵便局は局留めにし、何も知らずに受け取りに来た未成年の息子に渡してしまうものでしょうか?
- 交代理事も法務局へ届けておくべきでしょうか
お世話になります。役員任期を定款で2年としてある一般社団法人の事務局です。代表理事の交替では総会、理事会の議を経て法務局に届けております。多くの理事が会員各社工場の管理職の方々が多いため、2年任期の途中で人事のために交替される場合があります。 この時に後任の方のお名前も(当然理事会承認を得て)法務局へ届けるべきでしょうか?
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- diffusion99
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- 交代理事も法務局へ届けておくべきでしょうか
お世話になります。役員任期を定款で2年としてある一般社団法人の事務局です。代表理事の交替では総会、理事会の議を経て法務局に届けております。多くの理事が会員各社工場の管理職の方々が多いため、2年任期の途中で人事のために交替される場合があります。 この時に後任の方のお名前も(当然理事会承認を得て)法務局へ届けるべきでしょうか?
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- diffusion99
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- 上告の申立の期限経過について
民事の控訴審で敗訴したのですが、重大な法律違反が見逃されている事が明らかなので、上告と上告受理申立書を提出しました。 しかし、この場合、控訴審の判決から二ヶ月ほどが経過していて、その間受取れずにいた理由が「拘置所への収監」なので、出所して実際に受取った日を期限(二週間)の起算日とするべきだとして、その期限内に提出しました。 ところが、本日、高裁から受理を却下する決定書が届きました。理由は、規定によって既に「1月6日に送達があったとみなす」との通達があり、あくまでもその日が起算日となるというものです。 その通知があった日も収監中なので、それすら受取ることが出来ていません。 収監中には弁護士さえも代理で受取る事が出来ませんでした。郵便局はあくまでも本人に手渡しでしか出来ず、本人確認が必須ということでした。 高裁の上記のような受理却下の理由は正しいのでしょうか? それ自体の不服申立は出来ないのでしょうか?
- 債務名義における債権者の住所
簡裁訴訟の原告です。 今回の事件は、商事債権に係る給付訴訟で、未だ係属中です。 おそらく、和解には至らず、判決をもって終了すると思います。 訴状では、 >原告 (屋号)こと(氏名) >住所・送達場所 (事業所の所在地) としています。 この事業所は商業登記されたものではなくて、 その所在地は、原告個人の住民票の住所と一致しません。 今さらなんですが、ふと思い出したことがあって、 気になるので質問させてください。 訴状を提出するときに、裁判所書記官が、 「…訴状記載の住所と住民票の住所とが一致していないと、 将来強制執行をするときに不都合がある…」 たしかそんなことを言っていたのを思い出したんです。 実際のところ、なにか不都合があるんでしょうか? 口頭弁論終結前に事業所の所在地に「転居」すること、 つまり、住民票の住所を事業所の所在地に改めることは、 いたって簡単なんですが・・・
- 債務名義における債権者の住所
簡裁訴訟の原告です。 今回の事件は、商事債権に係る給付訴訟で、未だ係属中です。 おそらく、和解には至らず、判決をもって終了すると思います。 訴状では、 >原告 (屋号)こと(氏名) >住所・送達場所 (事業所の所在地) としています。 この事業所は商業登記されたものではなくて、 その所在地は、原告個人の住民票の住所と一致しません。 今さらなんですが、ふと思い出したことがあって、 気になるので質問させてください。 訴状を提出するときに、裁判所書記官が、 「…訴状記載の住所と住民票の住所とが一致していないと、 将来強制執行をするときに不都合がある…」 たしかそんなことを言っていたのを思い出したんです。 実際のところ、なにか不都合があるんでしょうか? 口頭弁論終結前に事業所の所在地に「転居」すること、 つまり、住民票の住所を事業所の所在地に改めることは、 いたって簡単なんですが・・・
- 上告の申立の期限経過について
民事の控訴審で敗訴したのですが、重大な法律違反が見逃されている事が明らかなので、上告と上告受理申立書を提出しました。 しかし、この場合、控訴審の判決から二ヶ月ほどが経過していて、その間受取れずにいた理由が「拘置所への収監」なので、出所して実際に受取った日を期限(二週間)の起算日とするべきだとして、その期限内に提出しました。 ところが、本日、高裁から受理を却下する決定書が届きました。理由は、規定によって既に「1月6日に送達があったとみなす」との通達があり、あくまでもその日が起算日となるというものです。 その通知があった日も収監中なので、それすら受取ることが出来ていません。 収監中には弁護士さえも代理で受取る事が出来ませんでした。郵便局はあくまでも本人に手渡しでしか出来ず、本人確認が必須ということでした。 高裁の上記のような受理却下の理由は正しいのでしょうか? それ自体の不服申立は出来ないのでしょうか?
- 反訴と抗告
某原告からの地方裁判所への損害賠償請求訴訟の提起に対し、共同不法行為になることを理由に原告に2名を反訴被告として加えて、反訴被告三名に対する反訴を同地方裁判所に提起しました。ところが、裁判所は他の二名に対する反訴の提起は反訴の要件を満たさないとして別件として立件しました。この場合に裁判所の判断を不服として高等裁判所に抗告する方法はありますか?また、他の二名に対する反訴を別件として分離するとの通知には書記官名しか書いてありませんでした。これは同判断に裁判官が関与していないことを意味するものですか?
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- kimaba2279
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- 上告の申立の期限経過について
民事の控訴審で敗訴したのですが、重大な法律違反が見逃されている事が明らかなので、上告と上告受理申立書を提出しました。 しかし、この場合、控訴審の判決から二ヶ月ほどが経過していて、その間受取れずにいた理由が「拘置所への収監」なので、出所して実際に受取った日を期限(二週間)の起算日とするべきだとして、その期限内に提出しました。 ところが、本日、高裁から受理を却下する決定書が届きました。理由は、規定によって既に「1月6日に送達があったとみなす」との通達があり、あくまでもその日が起算日となるというものです。 その通知があった日も収監中なので、それすら受取ることが出来ていません。 収監中には弁護士さえも代理で受取る事が出来ませんでした。郵便局はあくまでも本人に手渡しでしか出来ず、本人確認が必須ということでした。 高裁の上記のような受理却下の理由は正しいのでしょうか? それ自体の不服申立は出来ないのでしょうか?
- 相続で、直系尊属の親等の近い者とは、
直系卑属がいない場合の相続について疑問があります。 後継条文中のただし書きについてです。 私が被相続人の場合、妻の両親や妻の祖父母も私の両親や私の祖父母と同列の 扱いになるのでしょうか? 感覚的には、私の両親や妻の両親がともに健在の場合、私の両親が優先される 様な気がします。 さらに、私の両親が他界していて、祖父母が健在、妻の両親が健在の場合、私の 祖父母よりも妻の両親が親等的には近いですが、私が義理の父母の法定相続人 では無いことから、違和感があります。 この疑問に関して、ご回答と共に、法的な根拠も教えて頂ければ、幸いです。 【民法 第889条】 1 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 (1) 被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。
- 相続で、直系尊属の親等の近い者とは、
直系卑属がいない場合の相続について疑問があります。 後継条文中のただし書きについてです。 私が被相続人の場合、妻の両親や妻の祖父母も私の両親や私の祖父母と同列の 扱いになるのでしょうか? 感覚的には、私の両親や妻の両親がともに健在の場合、私の両親が優先される 様な気がします。 さらに、私の両親が他界していて、祖父母が健在、妻の両親が健在の場合、私の 祖父母よりも妻の両親が親等的には近いですが、私が義理の父母の法定相続人 では無いことから、違和感があります。 この疑問に関して、ご回答と共に、法的な根拠も教えて頂ければ、幸いです。 【民法 第889条】 1 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 (1) 被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。
- 民事裁判の前に金融資産を差し止め
民事裁判が始まる前に差し止めされるのって銀行の口座だけですか? それならその他の資産は誰かに譲渡されたら取れないんですか?