buttonhole の回答履歴
- 第三者割当増資を行う際の増資登記について
第三者割当増資を行う際の、増資登記について質問があります。 大変恐れ入りますが、教えて頂けますと幸いです。 【質問内容】 以下の条件での第三者割当増資は可能でしょうか? 【現在の資本状況】 資本金100万円、100株、代表取締役の持ち株比率100% 【7月頃の増資予定】 代表取締役が100万円を100株で増資(1株1万円) (時価総額200万円) 9月から取締役に就任予定のAさんへは、200万円で50株を引き当て(1株4万円) (時価総額1000万円) 【質問のポイント】 増資登記時に、株価が4倍の差になってしまいます。 いわば、私には有利な発行となりますが、こちらは問題ないものでしょうか? 7月中に増資をしたいと思っております。 また、株価を変えたい背景としては、今年度、年商2000万円、税引後利益が500万円ほど出ており、わたしの経営実績を考慮して、差を設けております。また、増資後の資本構成をAさんは20%以下としたいため、そのような株価設定をしております。 以上、何とぞよろしくお願いいたします。
- 事業年度を変更した場合の取締役の任期
解説不足でわかりませんので、どなたか分かるかた教えてください。 事業年度が毎年4月1日から翌年3月31日まで、だったのを、 平成21年9月15日の株主総会での定款変更決議により、 事業年度は、毎年9月1日から8月31日までとする。定款変更後の事業年度は、平成21年4月1日より平成22年8月31日までとする。 と変更になりました。 そして、 平成20年6月28日に就任して、任期が原則どおり2年の取締役、平成21年6月28日に就任したて任期は原則どおり1年の会計監査人がいます。(細かいことは抜きにしてください。問題集ですので) この場合、その二人は、なぜ21年9月15日に任期満了退任するんですか? 分かりやすく教えてください。権利義務などの基本知識はあるのですが…。
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- jackbauerctu
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- 事業年度を変更した場合の取締役の任期
解説不足でわかりませんので、どなたか分かるかた教えてください。 事業年度が毎年4月1日から翌年3月31日まで、だったのを、 平成21年9月15日の株主総会での定款変更決議により、 事業年度は、毎年9月1日から8月31日までとする。定款変更後の事業年度は、平成21年4月1日より平成22年8月31日までとする。 と変更になりました。 そして、 平成20年6月28日に就任して、任期が原則どおり2年の取締役、平成21年6月28日に就任したて任期は原則どおり1年の会計監査人がいます。(細かいことは抜きにしてください。問題集ですので) この場合、その二人は、なぜ21年9月15日に任期満了退任するんですか? 分かりやすく教えてください。権利義務などの基本知識はあるのですが…。
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- jackbauerctu
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- 刑法各論 「内部的名誉」の意味
刑法各論 「内部的名誉」の意味がいまいちよくわかりません。 刑法各論の教科書をみると、名誉毀損罪や侮辱罪の保護法益について、「名誉感情」と「外部的名誉」と「内部的名誉」の名誉概念のうちどれを保護法益とするか争いがあると書いてあります。 名誉感情と外部的名誉についてはなんとなく意味が分かるのですが、内部的名誉の意味が分かりません。教科書などには人格そのものに対する評価などと書いてありますが、外部的名誉つまり人の社会的評価と何が違うのでしょうか?人格そのものに対する評価も立派な社会的評価だと思うのですが・・・。客観的な名誉を内部的と外部的に分ける意味が分かりません。なぜわざわざ分けるのか?教科書などには人格そのものに対する評価と書くだけで詳しく記述されていません。著作者自身も良く分かっていなくてお茶を濁している印象さえ受けます。判例百選の解説も詳しく記述がありません。学者先生方も理解して書いているのか?一般的にそのように分類しているからそのように書いておこうといった感じで分かっているふりをしているだけなのか?あやしい! どのような背景、理由、必要性によって誰が客観的な名誉概念を内部的と外部的に分けたのか?ご存知の方はお教えいただけるとありがたいです。
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- rearerugen
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- 地上権移転時の当初の設定契約書の扱いについて
登記済の地上権を売買し地上権の移転登記をする場合、当該地上権設定契約書は移転登記の添付書類として必要ですか? また再度売買する場合に、当初の地上権設定契約書は同様に必要ですか? 当該地上権が抹消されるまで、当初の契約書は新地上権者に転々と引き継がれていくと思っているのですが、間違いでしょうか。(引き継がれていかないと新地上権者は細かい契約内容がわからないと思うのですが・・・) 回答よろしくお願いします。
- 親族の親等について
公民の教科書を読んでいて気になりました。 自分から見て両親は1親等、祖父母は2親等、叔父叔母は3親等などという事は分かったのですが、従兄弟は4親等になるのですよね?血族姻族とさらに分かれていますが、自分から見て、苗字が同じ人々が血族になるのでしょうか? 例としては有名なサザエさん一家があるとします。自分をカツオ君だとします。カツオくんは磯野家の人間です。その場合、波野家のノリスケさんとは従兄弟になりますが、その場合はカツオくんとノリスケさんは姻族となるのでしょうか? ちょっと分かりにくいかもしれませんが、お願いいたします。
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- izayoisaku
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- 小額訴訟の記載で解りません!
小額訴訟の訴状への金額の記載内容のことでお聞きします。 訴状の 請求の趣旨の 1、被告は原告に対して次の金員を支払え。 の箇所に記載する金額と、 紛争の要点 代金代○○円 の金額が違う場合があると聞きました。どのような場合に違って来るのでしょうか? 違った場合、訴状右下の、訴訟物の価格はどうなるのでしょうか? 皆さん詳しく答えられる方がいないようです。 精通されている方があられましたら宜しくお願いします。
- 株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)
「株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)」は、必ずしも訴えによる必要はない」とあったのですが、これはどういうことでしょうか。事例等、具体的にも教示いただければ、幸いです。
- もし、姪を引き取るとしたら……
少し前に、小説を読んでいたときのことです。10代の少年少女の恋愛を描いた、いわゆるヤングアダルトものの作品だったのですが、その中で出てくるヒロインの家庭環境が 「ヒロインが小学校の頃、両親が不慮の事故で死亡。その後ヒロインの叔父夫婦が、自分たちの子供として彼女を引き取った」 という複雑なものでした。 読んでいるときは「大変だだなぁ」と思っただけでした。しかし、改めて考えてみると、ハテこのヒロインの伯父さん(お義父さん)は、ヒロインを家に迎えるにあたり、どのような手続きをしたのだろうか、などと考えるようになりました。 当方、法律というものにはとんと疎く、また周りにも法律に詳しい知り合いがおらず、モヤモヤしています。そこで今回、質問の投稿に至った次第でございます。 もし、兄夫婦が事故などで亡くなり、その子供(未成年)を自分の養子として育てることになった場合、どのような手続きが要るのでしょうか? ちなみにその小説では、 ・ヒロインは事故当時10歳。家庭環境は円満だった。 ・ヒロインの叔父はサラリーマンで、妻は主婦(子供はいなかった)。 ・叔父夫婦はごく普通の優しい人。 という状況でした。
- 根抵当権の利益相反取引(間接取引?)について
お世話になります。 未確定の根抵当権があるとします。 根抵当権者=A、設定者=株式会社B 債務者=株式会社Bの代表取締役Cとします。 株式会社Bが代表取締役Cの債務を重畳的債務引受すれば 直接取引で利益相反になり、取締役会等の承認がいることは 理解できるのですが、 (ここの部分がしっくり理解できないです) 根抵当権者と設定者の間で変更契約をして、 債務者及び債権の範囲を、 重畳的債務引受をした分を追加するときの変更登記申請には 取締役会の承認があったことを証する書面の添付はいらない。 ようなのですが、 これはどうしてなのでしょうか。 代表取締役の債務も会社が担保していくことになるのに、 取締役会の承認があったことを立証する書面が要りそうな気がするのですが・・・ 自分では煮詰まってしまって、答えが理解できずにいます。 お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
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- godbless_U
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- 再婚後の子供の名字について
私の妹の件でのご相談です。 妹は10年前に離婚し、小学校6年生になる男の子がいますが、この度、数年前から交際していた男性と再婚することになりました。男性は初婚です。 幸い、妹の子供と相手の男性との関係は良好でよく懐いていますし、向こうもかわいがってくれているようです。 ただ、再婚に際して、子供が違う姓になることを非常に嫌がっており、せめて高校を出るくらいまで今の姓でいたいと言います。 妹と相手の男性が籍を入れて、男性側の姓を選択すれば、子供は自動的に男性側の姓になってしまうと思うのですが、子供の希望をかなえるようないい方法はありますでしょうか? 妹の子供に対しては、私も父親代わりのつもりでおりましたので、嫌がるのを無理強いするのがかわいそうに感じておりまして、何とかしてやりたいと考えています。 よろしくお願いいたします。
- 改名(名前の変更)について
24才女性です。 物心ついたときから使用している通称名で戸籍上の名前の変更をしたいと考えています。 通称名をつかっていたのは4才頃からです。 (改名当時は幼くてなにも覚えていません。気付いた時には今の通称名で戸籍上の名前が違うと知ったのも中学生の頃です。) 幼稚園、小・中・高・大学と全て通称を使用しており、友人・知人もすべて私の名前は通称名しか知らない状況です。 通称名を使用するに至った経緯ですが私は父親を1才の時に亡くし祖母も2才の時に亡くしました。 身近な人が続いて亡くなったことに不安を覚えた母が、私には健康で長生きしてほしい、幸せになってほしいと、当時藁にもすがる想いで数名学の易者のかたに姓名判断も含めて鑑定してもらったそうです。 その結果、戸籍上の名前ではずっと病気と付き合っていかなければいけない人生になり短命の可能性もあると言われたそうです。 その先生に、呼び方は同じで漢字を一文字変える通称を名乗るといいと言われたそうです。 それ以来ずっとその通称を約16年間使い続けています。 上記のような理由から戸籍上の名前を永年使用の理由で変更したく考えています。 裁判所の手続き方法などについては調べました。 「名の変更許可申立」をするにあたり下記の書類を用意しています。 ・小中高大学の通知表及び卒業証書 ・年賀状やダイレクトメールなど ・資格(簿記など)を取得した際の合格証書 ・アルバイトの給与明細 以上の書類については1部を除き16年間分用意できています。 このような状態で名前の変更はできるものでしょうか。 そもそもの改名のきっかけは母親がした姓名判断ですがそれによる永年使用により通称名のほうが社会的に周知されており、私自身も幼少時から使用している通称名を戸籍上の名前にしたいと強く希望しています。 改名手続きをされたかた、またその専門知識をお持ちの方より回答いただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。 追記:私自身占いや姓名判断などはあまり信じないほうですが、改名のおかげか今まで大きい病気をしたことはなく、それに関してはありがたく感じています。 私のことを考えて改名を強く希望している母親のためにも変更できればとても嬉しいです。
- 事業報告への役員の記載について
こんにちは。現在、3月末決算の未上場会社の招集通知一式を作成している者です。親会社が上場会社なので結構厳しくチェックされて苦労しているのですが、事業報告の記載内容で分らないことがあります。 3月末決算会社で6月に株主総会を予定しているのですが、この4月に臨時株主総会を開いて1名の方が新たに取締役に就任されました。 この取締役については、この6月の株主総会の事業報告の中で何か触れる必要はあるのでしょうか。できれば根拠条文も教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
- 会社法459条の意義(意味)が知りたい
会社法459条(剰余金等の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)に付いて、 どなたか教えていただきたいのですが。 条文を読むと、 1. 会計監査人設置会社であり、 2. 取締役の任期が1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の日以前であること 3. 監査役会設置会社であること が条件だと解釈しているのですが(間違った解釈かも知れません。) そこで、この条文の意義を知りたいのです。 通常の会社だと(公開会社で取締役の任期は2年内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会終結までです。 譲渡制限会社だと定款に定めれば 最長10年です。 そうだとすると、459条は、一般的な株式会社向けの話でなく、 委員会設置会社向けに作られてるとしか思えません。 この条文の意義(意味は)はそういうことなのでしょうか? 又、現実的な話として、一般的な会社(委員会設置会社でない会社)で、 取締役の任期が1年なんてあるのでしょうか? どうもこの条文の意義(意味)がしっくりきません。 そこで、どなたかご教授いただけないでしょうか? そにまま委員会設置会社向けに作っただけだよということでしたら問題はないのですが?
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- baskethlaw
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- この社員を特別背任で訴えること出来ますか?
飲食店経営者です。 調理責任者が会社から指定された仕入れ原価管理に背き、店へ多大なる損害を与えています。 献立を立てる前に、原価報告をさせていましたが調査の結果虚意の報告であることが最近判明しました。調理責任者は”忘れた”とかごまかしばかりで、終わったことは水に流してと都合のよいことばかり言います。店の製造原価(人件費含む)は53%で設定されています(水道光熱費別)、この責任者は70%で実質行っていました。年間損害額は約1500万円です。
- 一般人が他人の答弁書を優勝で作成
私が起こした少額訴訟の答弁書を一般人(詐欺の前科あり)が有償で作成したようです。 代理人ではなく被告の名前で提出されました。 この場合は何らかの違法行為に当たらないでしょうか?
- この社員を特別背任で訴えること出来ますか?
飲食店経営者です。 調理責任者が会社から指定された仕入れ原価管理に背き、店へ多大なる損害を与えています。 献立を立てる前に、原価報告をさせていましたが調査の結果虚意の報告であることが最近判明しました。調理責任者は”忘れた”とかごまかしばかりで、終わったことは水に流してと都合のよいことばかり言います。店の製造原価(人件費含む)は53%で設定されています(水道光熱費別)、この責任者は70%で実質行っていました。年間損害額は約1500万円です。
- 筆界特定の費用負担を相手方に請求可能か?
お世話になっています。 掲題の内容について知人から以下の相談(半分は愚痴でしたが)を受けました。僕の生半可な知識では答えられなかったのでご相談致します。 質問中一部だけでもお答えいただければ幸いです。 ■知人の話 知人は数年来、隣人との土地境界(筆界)問題を抱えている。 筆界特定制度を利用し土地境界(筆界)を確定させるべく申請し、費用の予納概算額(140万円以下)も確定した(共同申請ではなく知人一人の申請)。 費用は払える額だが、そもそも筆界確定手続きをしなければならなくなったのは、筆界が不明瞭である点もあるが、加えて相手方には悪意があったというのもある。 筆界の特定は、自分側にも資することであるから、全額請求をしようとは思わない。しかし相手方にも同様の利益があり、かつ悪意がある。半分で良いから請求は出来ないか。 ここでいう悪意とは、明らかに元々知人側の土地であると相手方も認識していた地点から数メートルほど知人土地側に筆界があると主張していることを言います。知人曰く「あわよくば」の主張。 相手方は町内でも問題と見られる行為を何度か行い(他人の土地を埋め立てる等)、町内会が過去に問題行為を咎める質問状を出すこともあったとは前々から聞いていたので、知人の主張はある程度客観的であろうと判断しています。 ■お伺いしたいこと 一端相手方本人への請求の後、容れられなければ簡裁(折半しても140万円以下)への本人訴訟を検討しているそうです。 ちなみに司法書士ないし弁護士費用までは現在のところ都合がつかないそうです。 お伺いしたい点としては以下の4点です。 ●1.不動産登記法第146条の規定にかかわらず、費用請求は可能か 僕の認識でこの規定は、あくまで申請時点の費用負担義務が申請人にあるのであって、請求を妨げるものではないという認識ですが、法律上ないし裁判例上、「請求は出来ない」との制限はあるのでしょうか。 ●2.仮に悪意を証明したならば、たとえば不法行為を根拠とした請求は可能か 上述悪意が証明出来た場合、不法行為等を根拠とした請求となるのでしょうか。 あるいは、他の法的根拠がありうるのでしょうか。 仮に不法行為であるなら構成要件としては、 ・故意または過失 →上記「悪意」がこれにあたる? ・権利の侵害 →土地所有権の侵害? ・損害の発生 →筆界特定に係る費用(逸失利益)? ・因果関係 →所有権の侵害状態発生に伴う種々の(財産的・精神的)不利益が存在し、いずれかの時点でこれを解決する必要性があった? ということになるのでしょうか。 ●3.相手方の利益にもなる手続きであるとの主張による費用負担請求は可能か 上述の通り、知人の認識として、筆界の確定は相手方の利益にもなる、というものがあります。 であるなら認められるか否かは別としてこれも裁判上主張したいというのが知人の意見です。 法的に、このような場合の主張の根拠となり得る(実際に認められるかどうかは別として)条文はあるのでしょうか。 ●4.提訴する場合の時期はどの時点が妥当か 土地問題解決戦略全体との兼ね合いもありますが、純粋に費用請求訴訟を有利に進めるためのタイミング、という意味ではどの時点が適切なのでしょうか。 予納後か、筆界特定手続き中か、筆界特定手続き完了後か、様々なタイミングが考えられます。 仮に知人の主張に傾いた判断を法務局が下すのであれば、当然確定後が有利にはなるでしょう、しかし素人である僕としては、どのような判断を下すのか判断がつきませんので、必ずしも確定後が良いとは思えません。 以上、ご回答いただける方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願い致します。