buttonhole の回答履歴
- 訴訟追行時に被告死亡の判決効
訴訟代理人がいる場合、訴訟追行時に被告死亡の判決効は相続人に及ぶということです。なぜおよぶのですか。民事訴訟法115条1項3号の「三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 」だからですか。
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- kozhimahiroki
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- 後見代理人が訴訟中に本人死亡の判決の効力
審理が進んだ段階で、被告が死亡したとします。この場合、124条の当然承継の問題になるのは理解しています。しかし、後見代理人が訴訟を追行していたため、当然承継の手続きを踏まずに訴訟が終結して判決が出たとします。この場合は、判決まで、本人が死亡して気づかないまま、死者名義の判決文では執行上の問題があるので、判決の更正は必要なのではないでしょうか。更正しなければ無効ではないですか それとも、死者名義の判決ままでも信義則で死者名義の判決が相続人に効果を及ぼすのでしょうか。
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- kozhimahiroki
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- 譲渡制限つき株式の名義変更
地方の放送会社の株式を所持しております。が、非上場・譲渡制限つきです。金額も小額です。発行会社の担当者に打診しましたが、名義変更(買取でも可)を認めません。旧名義人(株式名簿上の名義人)は10年以上前に倒産・死亡して、家族は相続放棄しております。会社法137条2項によると「共同でしなければならないと」あるのですが、株式取得者単独で請求できないものでしょうか。あるいは、株式取得者単独で行う方法はありませんか。
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- noname#245036
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- 刑の執行停止を決めるのは検察?
足利事件の報道をみていて気になったことについて質問します。 DNA鑑定の結果などから無実が確実視されるようになった段階で、再審を経ることなく、「検察が」釈放を決定した、と報道されていたと記憶しています。 刑の執行を停止する権限は、裁判所ではなく検察にあるのでしょうか。 裁判所が決定した刑を、裁判所ではなく検察が停止できるという理論がよく理解できません。 また、一般的に満期前に仮釈放になる場合にも、仮釈放を決定するのはあるいは許可するのは裁判所ではなく検察なのでしょうか。 もしそうであれば、裁判やその前の取り調べの段階で「検察に逆らえば仮釈放ももらえない」という畏れから検察の意に沿った供述をしてしまうような心理的圧力がかかることはないのでしょうか。 刑の執行を停止する権限は裁判所でなく検察にあるのでしょうか。 もしそうであれば、どのような考え方に基づくのでしょうか、お教え下さい。
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- butukugikyuu
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- 合同会社の業務執行社員の加入の登記
新たに業務執行社員が加入した場合の添付書面は、 1.業務執行社員の持分を譲り受けた場合は、 (1)持分譲渡契約書 (2)定款変更に係る総社員の同意書 2.業務を執行しない社員の持分を譲り受けた場合は、 (1)持分譲渡契約書 (2)譲渡された持分が業務を執行しない社員に係るものであることを証する書面 (3)業務執行社員全員の同意書 とされていますが、 1.の(2)と2.の(3)の違いは何故でしょうか?
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- noname#157278
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- 寄与分について
実家は農家です、両親は4年前に亡くなりました、相続人は姉と私の二人だけです、先に姉が跡取りはしない、と言って結婚したため両親はその後結婚した私の夫に農家を継いでくれ、と言ったので夫も会社を退職した後には跡を守っていきます、ということで了承し、結婚当初から自分の仕事も犠牲にしたように片道2時間の実家に帰り農家の手伝いをしておりました、亡くなった後も田畑の管理のため頻繁に帰り田畑の仕事をしていました、ところが姉と遺産分割で話がつかず現在調停に申し込んでいますが、調停員の人によれば主人は相続人ではないから寄与分は認められない、と言われました、以前姉から「夫には寄与分はない」と言われ弁護士さんに聴きに言ったところ「夫がしたことでも私がしたことと同じになり財産形成に貢献すれば寄与分は認められる」と言われ調停に申し込んだんですが、どちらが正しいのでしょうか、よろしくお願いします。
- 一社 規約改正 理事承認から事務局承認へ
教えてください 一般社団法人の規約の改正で(会員の入会退会の規定) 次のような変更を考えています。 変更前 「理事会で入会を認める」 変更後 「事務局で入会を認める」 (不定期な入会に対応するために事務局承認としたいわけです。) 一部から民法に抵触するかも,との声があり投稿させて頂きました。 どなたか専門の方,ご教授頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- 刑の執行停止を決めるのは検察?
足利事件の報道をみていて気になったことについて質問します。 DNA鑑定の結果などから無実が確実視されるようになった段階で、再審を経ることなく、「検察が」釈放を決定した、と報道されていたと記憶しています。 刑の執行を停止する権限は、裁判所ではなく検察にあるのでしょうか。 裁判所が決定した刑を、裁判所ではなく検察が停止できるという理論がよく理解できません。 また、一般的に満期前に仮釈放になる場合にも、仮釈放を決定するのはあるいは許可するのは裁判所ではなく検察なのでしょうか。 もしそうであれば、裁判やその前の取り調べの段階で「検察に逆らえば仮釈放ももらえない」という畏れから検察の意に沿った供述をしてしまうような心理的圧力がかかることはないのでしょうか。 刑の執行を停止する権限は裁判所でなく検察にあるのでしょうか。 もしそうであれば、どのような考え方に基づくのでしょうか、お教え下さい。
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- butukugikyuu
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- この部分の文章の意味教えてください
「刑事訴訟法309条1項に基づき、弁護人は、裁判所の証拠採用決定に対して異議申立てができる。通常、異議申立ては法令違反のみならず、相当でないことを理由として行うことができる。しかし、証拠採用決定に対する意義は「証拠調べに関する決定」に対する意義となるので、法令違反を理由とするものでなくてはならない。」 この文章の意味がわかりません。前段と後段でまったく違うことを言っているようにみえるのは私だけですか。
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- kozhimahiroki
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- 民法877条における兄弟姉妹とは?
民法877条第一項で、直系血族及び兄弟姉妹は・・・・・とありますが、この兄弟姉妹は、血族の兄弟姉妹のみを指すのでしょうか、それとも姻族の兄弟姉妹も含まれる概念なのでしょうか?直前に「直系血族」という表現(直系姻族をあえて除いた表現)があるので、この兄弟姉妹を「血族の兄弟姉妹」と表現していないということは、姻族の兄弟姉妹も含めた「親族の中の兄弟姉妹」という風に解釈できなくもないのですが、姻族の兄弟姉妹は含めない解釈だと言う方が一般的のようです。法の主旨が 「姻族の兄弟姉妹」は含まない、というのであれば、なぜ、「血族の兄弟姉妹」との表現にしないのでしょうか?また、877条第2項において「3等内の親族」という表現がでてきます。この2項において、血族・姻族の区別なく親族という表現で示されている、ということは、1項の兄弟姉妹についても、血族・親族の区別なく両方を含めた主旨と理解すべきではないのでしょうか?
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- asagiriyuu
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- 仮差押解放金と仮処分解放金
どちらも似た機能を有しますが、仮差押解放金の場合被供託者の記載の必要が無い一方仮処分解放金の供託書には被供託者を表示しなければならないのは何故でしょうか。
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- noname#157278
- 回答数2
- 所有権移転請求権仮登記の本登記
(1)所有権移転請求権仮登記に(2)付記でその移転請求権が仮登記されている場合、(1)の仮登記に基づく本登記をする時は(2)の登記名義人は利害関係人となり、承諾を証する情報が必要とされますが、これは何故でしょうか?
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- noname#157278
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- 仮差押解放金と仮処分解放金
どちらも似た機能を有しますが、仮差押解放金の場合被供託者の記載の必要が無い一方仮処分解放金の供託書には被供託者を表示しなければならないのは何故でしょうか。
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- noname#157278
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- 民法877条における兄弟姉妹とは?
民法877条第一項で、直系血族及び兄弟姉妹は・・・・・とありますが、この兄弟姉妹は、血族の兄弟姉妹のみを指すのでしょうか、それとも姻族の兄弟姉妹も含まれる概念なのでしょうか?直前に「直系血族」という表現(直系姻族をあえて除いた表現)があるので、この兄弟姉妹を「血族の兄弟姉妹」と表現していないということは、姻族の兄弟姉妹も含めた「親族の中の兄弟姉妹」という風に解釈できなくもないのですが、姻族の兄弟姉妹は含めない解釈だと言う方が一般的のようです。法の主旨が 「姻族の兄弟姉妹」は含まない、というのであれば、なぜ、「血族の兄弟姉妹」との表現にしないのでしょうか?また、877条第2項において「3等内の親族」という表現がでてきます。この2項において、血族・姻族の区別なく親族という表現で示されている、ということは、1項の兄弟姉妹についても、血族・親族の区別なく両方を含めた主旨と理解すべきではないのでしょうか?
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- asagiriyuu
- 回答数3
- 商人と会社の違い
漠然とした質問なのですが、商人と会社の違いは 何でしょうか? 人か会社組織になってるかというだけの違いでしょうか? もちろん、手続きの違い、例えば、登記によって、会社が成立する、 商人は登記は必要ないなどは、わかるのですが、 会社も商行為として、商法501条の絶対的商行為に該当しますし、 持分会社は、そもそも、基本は人がお金を出しあって事業を しているという。根本は人。商人も根本は人。 と、同じような気がしてます。違いは、会社という名前が付くだけです。 それだけのことでしょうか?
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- baskethlaw
- 回答数6
- 組織変更に基づく債権者保護手続き
会社の組織変更について、ひとつ疑問があります。 どなたか、教えていただけませんか? 合名会社が、合資会社になっても債権者保護手続は 必要ないのはまだわかるのですが、(1人でも無限責任社員がいるので) 合名会社が、合同会社になると有限責任社員しかいなくなるので、 債権者の立場で考えると、債権者保護手続きが必要な 気がするのですが、会社法には、そのようなことは 記載されていません。 何故債権者保護手続きは必要ないと考えるの でしょうか? 根拠がわかりません。 ご回答宜しくお願いします。
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- baskethlaw
- 回答数1
- 事業年度を変更した場合の取締役の任期
解説不足でわかりませんので、どなたか分かるかた教えてください。 事業年度が毎年4月1日から翌年3月31日まで、だったのを、 平成21年9月15日の株主総会での定款変更決議により、 事業年度は、毎年9月1日から8月31日までとする。定款変更後の事業年度は、平成21年4月1日より平成22年8月31日までとする。 と変更になりました。 そして、 平成20年6月28日に就任して、任期が原則どおり2年の取締役、平成21年6月28日に就任したて任期は原則どおり1年の会計監査人がいます。(細かいことは抜きにしてください。問題集ですので) この場合、その二人は、なぜ21年9月15日に任期満了退任するんですか? 分かりやすく教えてください。権利義務などの基本知識はあるのですが…。
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- jackbauerctu
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- 遺言書があれば遺骨を受け取れますか?
6年間一緒に過ごしてきた彼には妻子がありますが、妻が離婚を承諾しないので私たちは婚姻することができません。 このままの状態でも良いのですが、一つだけ気がかりな事があります。 もし、彼が亡くなってしまった場合、遺骨は私達のお墓に収めて私が供養していきたいと思っていますが、戸籍上の妻と長男が反対した場合はどうなるのでしょうか。 2年前に、「遺骨は全部を私へ与える」という内容の遺言書を書いてくれましたが、この遺言書は戸籍上の妻の反対を押し切ることができるのでしょうか? 遺骨は所有権の対象物ではないらしいので、いくら本人がそう願って遺言書を書いておいても効力が無いのではないかと心配です。 ちなみに、妻は彼には全く無関心ですが、私達に入籍させないために離婚はしないと言っています。 遺言書の存在も知っており、絶対に渡さないとも言っています。 私達は、この世で婚姻できなくても、せめて亡くなった後は永遠に一緒に居たいと思っています。 道徳的なご意見ではなく、法律的にどうなのか、ご意見をお願いいたします。
- 会社法749条の解釈
どなたか、教えていただけないでしょうか。 会社法第749条で、会社が吸収合併をする場合は、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式会社である「吸収合併存続株式会社」及び吸収合併消滅会社の商号及び住所。 ここで確認したいのですが、「次に掲げる事項を定めなければならない。」の 定めなければならないとは、合併時の両方の会社の商号及び住所を契約書に記載しておけといいうだけのことを、[定める]と言ってるのでしょうか? 例えば、合併に辺り、商号を変えるとか、住所を移転することも想定して、「定めなければならない」と言っているのでしょうか?そうすると、合併に際し、商号を変更すれば合併存続会社は、新商号を契約書に記載することになりますよね?
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- baskethlaw
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