buttonhole の回答履歴
- 税務署の差し押さえ
国税特別徴収官というドラマを見て疑問に思ったのですが、税務署の差し押さえは税務署員だけで行うのでしょうか?民間同士は民事で債務名義をかけたら、差し押さえは裁判所が実行すると思います。 現金をそのままひっつかんで持っていくのでしょうか? 第三者なしの税務署員だけで行うようだと、現金をいくら持って行ったか、物品を何をもっていったのかわからず、現場の税務署員の横領のし放題だと思うのですが、第三者に依りそういった犯罪を抑止するシステムはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- jkpawapuro
- 回答数5
- 補助審判について
民法15条3項では、補助開始審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならないとされているが、仮に補助開始審判と第876条の9第1項の審判のみ利用する場合、第876条の9第1項の「特定の法律行為」について第17条第1項のような第13条1項に規定する行為の一部に限るとの制限がないように思いますが、制限はないのでしょうか。(もし見落としていたらすいません。)また、代理権付与された場合ても、本人が代理人の関与なく自分でその特定行為を有効にすることはできるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- houritudaisuki
- 回答数2
- 映画の法廷シーンの「異議あり!」はウソって本当?
TVドラマや映画などの演劇の世界の法廷シーンでよく出てくる、 -------- 弁護士「異議あり! 裁判官、これは誘導尋問です!」 裁判官「認めます。質問を換えなさい」 検察「失礼しました。では質問を換えます」 -------- 原告側代理人「ここで新たな証人を呼びたいと思います」 被告側代理人「異議あり! 事前申請されていません。認められません!」 原告側代理人「この証人は被告側から法廷証言を拒否するように脅迫されています。 いまこの機会を逃しては貴重な証言が得られず、ぜひ採択されたくお願い申し上げます!」 被告側代理人「異議あり! 根拠も物的証拠も示さず当方が”脅迫した”とは無礼千万! 誣告罪で訴えるぞ!」 裁判官「被告代理人は発言をしないように。証人を認めます」 -------- というやり取りは、実際の法廷ではやらないそうですが、では、「異議あり!」と唱えたくなるような 場面になったら、どのように抗議するのでしょうか?
- 補助審判について
民法15条3項では、補助開始審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならないとされているが、仮に補助開始審判と第876条の9第1項の審判のみ利用する場合、第876条の9第1項の「特定の法律行為」について第17条第1項のような第13条1項に規定する行為の一部に限るとの制限がないように思いますが、制限はないのでしょうか。(もし見落としていたらすいません。)また、代理権付与された場合ても、本人が代理人の関与なく自分でその特定行為を有効にすることはできるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- houritudaisuki
- 回答数2
- 不動産登記法の問題です。
不動産登記法を勉強している者なのですが、分からない問題があったので質問させて下さい。 「虚偽な登記の出現を防ぐため不動産登記法は登記申請手続の際どのような仕組を取っているか」とは何なのでしょうか? 共同申請のことかなぁと思うのですが、私が持っている教科書にはそう明記されていないため、確信が持てません。 どなたかわかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
- 民事訴訟の被告で2回目以降の口頭弁論に欠席すると
第1回期日で擬制陳述し民法第1041条の価額弁償の抗弁及び結審を求め、以降の期日に欠席すると、判決は価額弁償を認めたものとなりますか。 被告の欠席により結審する場合、擬制陳述はどのような扱いになるでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- seiginomikata51
- 回答数4
- 民事訴訟の被告で2回目以降の口頭弁論に欠席すると
第1回期日で擬制陳述し民法第1041条の価額弁償の抗弁及び結審を求め、以降の期日に欠席すると、判決は価額弁償を認めたものとなりますか。 被告の欠席により結審する場合、擬制陳述はどのような扱いになるでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- seiginomikata51
- 回答数4
- 債権者代位訴訟で重複訴訟
Aが、第三債務者Bを代位して、債権者代位訴訟を提起してCを訴えます。 右訴訟継続中に、BがCを訴えれば、二重訴訟で却下となります。 しかし、それ以前に、第三債務者には処分禁止効(非訟事件手続法72条)が働くので、訴えが不適法却下となるのではないですか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- kozhimahiroki
- 回答数1
- 元夫が司法書士を通じて住所を調べて手紙を
元夫が手紙を送ってきました。 差出人は本人ですが、内容は、司法書士に依頼したものです。 中身ですが・・・・・・ 2年前に亡くなった父名義の、実家である土地建物を、相続放棄しました。 県と市に差押がつき、更に、個人名義の500万の債権が付けられていたためです。 すべて、元夫が父の名前を利用したものです。 その放棄した分を、長男(21歳)に贈与するために、再度、相続してもらいたいというのです。 あり得ない話だと思うのですが。 そもそも、他人である元夫が、私の身内ごとを操作しようとして、 司法書士が依頼を受けるのも、理解できません。 一番、憤りを感じるのが、今まで私の身内も徹底的に私の居場所を隠していたのに、 住所を調べ上げられたことです。 絶対に知られたくない根拠もあるのに。 人を食い物にし、骨の髄まで・・・のような元夫に知られてしまい、 これからの毎日が不安になります。 こんな内容で、司法書士は簡単に相手の生活を脅かすようなことができるのでしょうか。
- 代襲相続 民法第889条
代襲相続 下記の直系尊属(実の親、養父母、実子、養子)等あるけど 「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」どちらの親が先? 被相続人の兄弟姉妹? 被相続人の養子先での兄弟姉妹?実の兄弟姉妹?順位は? その子供(被相続人から見て甥、姪) 被相続人の養子先での甥、姪と実の兄弟姉妹の甥、姪どちらが先? 要するに被相続人の両親、祖父母、兄弟姉妹、子供、配偶者、養子先も含むですでに死亡で残るのは養子先の兄弟姉妹の子供と実の兄弟姉妹の子供だけどちらが相続権が有るのか? ※解釈の引用で「その者の近いものを先にする。」で二つに一つなら先にした者は全ての相続権があるのか?当然実の親の方が近い訳でその親の血で繋がってる兄弟姉妹の方が被相続人に近い訳でさらに兄弟姉妹の子供の方が血の筋では繋がりがあるり養子先の兄弟姉妹の子供より先なのか? 上記の場合相続権んの分配はあるのか? 養子の親子関係は良く書かれていますが兄弟姉妹そのどちらの子供(甥、姪)までは探してもほとんどわかりません どうなってるんでしょうか?わかる方居ますか?教えてください。 第889条 1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する
- 遺言執行者の権限について
実姉(被相続人)が死亡し法定相続人でない私が、公正証書遺言書により被相続人の不動産の一部を遺贈されました。法定相続人以外の者は遺言執行者と共同で相続手続きを行わなければならないことを知らずに、相続登記の申請を知り合いの司法書士に依頼し遺言執行者に登記に必要な委任状に押印を求めたところ、遺言執行者の権限において遺言執行者自らが亡き実姉の代理人となり相続登記をしていかなければならないとお怒りを受けました。遺言執行者の押印をもらうためには、遺言執行者に相続登記の全てを任せ、司法書士も遺言執行者の指定した者でなければ成らないのでしょうか?私が法定相続人以外ということで遺言執行者の権限が多大になるのでしょうか?費用もかなりかかりそうです。「執行者と共同して相続手続きをする」とは、遺言執行者が全てを司法書士の選任も含め取り仕切るという事でしょうか?
- 新築住宅 土地の手付金について
新築の住宅を建てる際に土地を現金で決済することとして、手付金を支払いました。残金の支払は、定期が満期になるまでの半年間待ってもらうことで、不動産会社も了承してくれました。 ハウスメーカーも決まり、住宅ローンと役所の確認申請が通ったので、土地の代金決済前に着工しましたが、不動産会社からそれは契約違反だと言われました。 支払が終わっていない土地に、家を建ててはいけないということです。 しかし、土地を契約するときにそのようなことは言われておらず、売買契約書にも決済前に着工してはいけないとの文章は見当たりません。 残金支払い前の着工は、いけないことなのでしょうか?
- 新築住宅 土地の手付金について
新築の住宅を建てる際に土地を現金で決済することとして、手付金を支払いました。残金の支払は、定期が満期になるまでの半年間待ってもらうことで、不動産会社も了承してくれました。 ハウスメーカーも決まり、住宅ローンと役所の確認申請が通ったので、土地の代金決済前に着工しましたが、不動産会社からそれは契約違反だと言われました。 支払が終わっていない土地に、家を建ててはいけないということです。 しかし、土地を契約するときにそのようなことは言われておらず、売買契約書にも決済前に着工してはいけないとの文章は見当たりません。 残金支払い前の着工は、いけないことなのでしょうか?
- 二段の推定について
およそ、こんな理解でよいでしょうか。 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (略) 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 228条4項の「押印」とは、「本人の意思に基づく押印」のことをいう。 そして、日本では印鑑は本人の手によって厳重に保管されているはすであるから、本人の印章と陰影の一致があれば、「本人の意思に基づく押印」が事実上推定される。 「本人の意思に基づく押印」が推定されることにより、224条4項の要件が具備されることになるから、文書の真正が法律上推定される(法定証拠法則)。 さらに、注意点として ・「署名」しかない場合は、一段目の推定はないが、二段目の推定はある。 ・一段目の推定は事実上の推定に過ぎないから、反証で足り、本性まで要しない。 ・ニ段目の推定も法定証拠法則に過ぎないから、反証で足り、本性まで要しない。 ・一段目の推定を破るには、文書作成前に、盗用、冒用、錯誤、脅迫など、「本人の意志に基づかない押印」があったことを主張する。 ・ニ段目の推定を破るには、文書作成後に、変造など、文書が真正でないことを主張する。 ・二段の推定が働くのは、形式的証拠力まであって、実質的証拠力とは関係がない。 ・ただし、錯誤や脅迫があったことは文書の信用性を疑わしめる事情であり、実質的証拠力との関係でも影響がある。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- kozhimahiroki
- 回答数1
- 居直り強盗と事後強盗の区別
居直り強盗は「窃盗に着手し、又はそれ以前の段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」という定義で間違いはないと思います。 しかし、「又はそれ以前の段階で発見されたために」という部分はまだしも、「窃盗に着手」したら居直りというより事後強盗が成立するだけではないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- horobekorea
- 回答数2
- 強制競売 配当要求について
強制競売についてですが、 地裁判決全面勝訴で、 ただ今控訴係争中ですが、 相手側の物件が強制競売になっております。 第二債権者として、配当要求は出来るのですか? その場合、仮差押等はしなくても宜しいのでしょうか? 仮差押と配当要求はセットなのですか?
- 所有権留保について教えてください。
所有権が付いている車両を、売却することはできますか? また、所有権者が、車の返却を求めている物を拒むとどのようになりますか? 現在、ディーラー所有権の車を、知り合いから借り受けていますが(私が借り受けている間は、約束の金額を車検証上の使用者へ支払い済み)、ローンの滞納があるらしく、私のもとへ車を返却するように求めています。 車検証の使用者との書類等の契約はありません。 現在、車検証の使用者は私の金銭を盗み逃亡中です。(車両を売買して、被害額の一部にと考えています) 私は、使用者との問題と思い返却を拒んでいますが、ディーラーは、返却までの損害を私に請求する旨を連絡して来ましたが、そのようなことが可能でしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願いします。
- 重複訴訟の先行型と後行型を区別する学説について
重複訴訟の先行型と後行型を区別して、相殺の主張に対して142条の類推適用を考えるという説があります。 この説の説明部分で「請求が先行する場合は、別に考えることができる。この場合に重複訴訟 の禁止の定めが類推されるならば、相殺の抗弁を提出するには、先行した請求を取下げるしかない。しかし、取り下げには相手方の同意が必要である。となれば、相殺の担保的機能が奪われるおそれがある。」というところの、「しかし…相殺の担保的機能が奪われるおそれがある。」の部分が理解できません。この学説に精通している方がいらっしゃいました。詳しく解説していただけませんでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- kozhimahiroki
- 回答数1
- ここの記述の部分がわかりません。
脱退者に対する効力の部分の記述です。 「本来自分でなすべき訴訟追行を残存当事者に委ねた脱退当事者の合理的意思解釈から条件付放棄又は認諾と解すべきである。しかし、紛争の一回的解決の観点から、それで説明できない部分については法定の効果を認めるべき」と民事訴訟法の本に書いてあります。 私が理解できないのは、この文の「しかし、紛争の一回的解決の観点から、……」の下りです。説明していただけませんでしょうか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- kozhimahiroki
- 回答数1