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  • 建築士免許の取り消しについて

    建築士法上に下記の法令があります。 (第七条)  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から   五年を経過しない者  知人の建築士ですが、先日、飲酒運転(酒気帯)で、逮捕されました。公判請求され、裁判によって懲役1年執行猶予3年位の判決を言い渡された、そうです。  そこで、質問です。 (1)建築士の免許は、取り消し処分になりますか?(執行猶予がついておりますが・・・) (2)たとえ、執行猶予でも、刑に処されてしまうのでしょうか? (3)弁護士の先生等にお願いすれば、取り消しをせずに済む可能性は、ありますか?  なんとか、取消さないで済む方法を考えています。 (4)取り消し処分をせずに、建築士として、業務を行った場合、逮捕されますか?  反省は、しているようです。ご指導いただければ、幸いです。

  • 戸籍謄本と印鑑証明が必要な場合

    父親が数か月前に亡くなり、両親が住んでいた持家(マンション)の名義が母親になりました。母親が相談した司法書士の方が、不測の事態(母親が亡くなる)に備え、お子さん達の「戸籍謄本」と「印鑑証明」を揃えてくださいと、母親にアドバイス(指示?)されています。 「戸籍謄本」と「印鑑証明」を提出する意味、目的が分かりません。教えたいただけないでしょうか。

  • 禁錮以上の刑とは、?

    友人より相談を受けております。 建築士法上の(絶対的欠格事由)に”禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日・・・・”とありますが、禁錮刑とはどの程度の刑をいうのですしょうか? 例えば、”3年以下の懲役・・・”ぐらいの刑で、執行猶予がつくケースがありますが、 上記の文面からすると、【執行を受けることがなくなつた日】= 【執行猶予】 ということで、執行猶予 がついていれば、通常状態と変わらず、免許は取り消しされないということでよいのでしょうか? お分かりになれば、教えてください。

  • 二名義の土地の相続について

    よろしくお願い致します。 私の父と父方の祖母(祖父は他界していておりません)との二名義の土地が400坪程あります(2分の1ずつの名義の様です)(金額は5000万円以下ですので相続税の問題は無いかと思います)(現在この土地に母と住んでいます)。 父は10年ほど前に他界しており(母は健在)、その時に土地の相続の手続きは何もしていません。 今年、もう一人の名義人だった祖母が亡くなり、母が、本格的に相続手続きをしなければと言っています。 そこで質問なのですが、 (1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? (2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? (3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? 以上になりますが、ご回答の方よろしくお願い致します。

  • 検察官の行う家宅捜索って

    大変ですか? 現実でも事件があれば家宅捜索に入ったとか言っていますしドラマでも家宅捜索のシーンがあります。 検察官になったばかりの知り合いがいますがまだ家宅捜索したことがないと言っています。 家宅捜索することは体力使うのでしょうか? 僕の意見としては適当に引き出しあけて物を投げて散らかして楽しそうに見えます。

  • 換価分割の際の遺産分割協議書について

    先日亡くなった父が、自宅とは別に未使用の土地(更地)を一筆所有しており、以下の理由から登記上は私(A)の単独相続の形として、売却後諸費用を控除した売却代金を弟(B)と2名で2分の1づつ分配する(換価分割)ように考えました。 (1) 代償分割にしても、当該土地が必ずしも売却できるとは限らないこと。 (2) 他の相続人(母・弟1名)はいずれも遠方におり、売却手続(仲介業者や買主との契約)は私一人で進めるのが便利であること。 このため、次の内容を記載した遺産分割協議書を作成し、法務局の登記相談窓口に提示したところ、「この記載内容では、登記は(すんなり)通らないかもしれない」との反応で、暗に2分の1づつ共有にしたほうがいいとの意見でした。 『相続人AおよびBは、次の不動産を売却換価し、その売却代金から売却費用(不動産仲介手数料・契約書作成費用・登記手続費用等)を控除した金額を、AおよびBが各2分の1の割合で分配するものとする。  なお、売却はAが担当し、平成25年3月末日までに、金○○○万円以上で売却するものとするものとし、この条件で売却できないときは、再協議のうえ、売却代金を減額して再度売却手続きを行うものとする。』 ご質問なのですが、上記の文言の修正で私単独への移転登記が可能なようにはできないのでしょうか。またもし難しいのなら、換価分割以外の方法で私の希望条件を満たす代替手段はあるでしょうか? なお、譲渡所得税の問題については、国税通達等により承知済みです。

  • 二名義の土地の相続について

    よろしくお願い致します。 私の父と父方の祖母(祖父は他界していておりません)との二名義の土地が400坪程あります(2分の1ずつの名義の様です)(金額は5000万円以下ですので相続税の問題は無いかと思います)(現在この土地に母と住んでいます)。 父は10年ほど前に他界しており(母は健在)、その時に土地の相続の手続きは何もしていません。 今年、もう一人の名義人だった祖母が亡くなり、母が、本格的に相続手続きをしなければと言っています。 そこで質問なのですが、 (1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? (2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? (3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? 以上になりますが、ご回答の方よろしくお願い致します。

  • 不動産執行の配当と債権執行の配当の理解について

    以下のような理解をしているのですが、書籍を調べても分からなかったので教えてください。 まず債権執行についてですが、 (1)債務者Bは債権者Aに対して800万の金銭債務を負っています。 (2)第三債務者CはBに対して1000万の金銭債務を負っています。 (3)Aの申立てで差押え命令(差押え金額800万)がCに送達されます。 (4)Bに対する一般債権者DがAの差し押さえた800万円につき700万円の配当要求を執行裁判所に申し立てます。 この場合、債権者平等から、AとDは800万を8:7で按分し、Aは430万、Dは370万ぐらいの配当を受け、供託されてないであろう200万をBは還付できる。 こうした債権執行と違い、不動産執行では、Aが1000万の不動産を執行してDが配当要求をした場合、Aは約530万、Dは約470万を回収でき、Bには何も手元に残らない。 不動産執行では配当要求をしても二重差押えをしてもAもDも回収額は変わらないが、 債権執行では差押え金額につき配当要求するよりも、競合を生じる二重差押えをDが申し立てる方がAもDも回収額が増えるので得である。 以上のような理解でよいのでしょうか。

  • 虚偽表示と詐欺が実質的に同じになる場合

    (1)虚偽表示の説明として、首謀者は本人とAと相手方Bが共謀して初めて虚偽表示というのでしょうか? つまりBが善意だった場合は虚偽表示とはいえず、他の法律となるのでしょうか?このときAは悪意でも、善意のCに対し、虚偽表示をしたAは、法律行為の無効を主張できないのでしょうか? (2)さて、AがCに騙された場合、これは詐欺ですが、Aの契約相手Bが善意だった場合、Aはその意思表示を取り消せませんが、これは(1)のBが善意だった場合と実質的には同じだと思います。 つまり、(1)虚偽表示の場合、Bが善意ということでは、(2)詐欺の場合のBも同じです。またもし(1)の虚偽表示が(2)と同じように無効だった場合ならば、関係ない第三者を保護するということも、実質的には同じ法律ということになりますが、実際のところは共謀があって虚偽表示が成立するのか、それとも個別で虚偽表示が成立するのなら、上の例の法は存在しますか?

    • noname#206454
    • 回答数1
  • 自己破産の同時廃止の予納金

    同時破産決定・免責が出た場合に、予納金はいくらか還付されるのでしょうか。

  • 株式会社の健康登記申請

    株式会社の役員変更(今回は重任)の申請をしたいと思います。 前回は法務局へ出向いて用紙をもらいましたので、その中の「収入印紙貼付台紙」 に収入印紙を貼って、他の書類と共に送付しました。 今回は、法務局へ行かないでパソコン打ちの書類を送るつもりでいますが、その際 収入印紙はどこへ貼ればよいのでしょうか? 貼付台紙を自分で作成して貼ってもいいものでしょうか?

  • 見積もり間違い

    鉄製品の加工の見積もりが来ました。 注文が来る前に、材料代計算のミスを発見しまして、お客さんにいいましたが、その元の客が変更はダメだといってきました。 注文はまだ来ていませんが、ダメだと言っているくらいですし、見積もりも安くなってしまっているので、注文が来る可能性が高いです。 こちらには、見積もりとして訂正する権利はあると思いますがどうでしょうか? ちなみに、見積もりというのは、注文が来た時点では訂正できないものと認識しています。 実務的には変更できないかもしれませんが、法律上の話も知っていれば話をお聞かせください。

    • noname#241383
    • 回答数5
  • 公正証書に記述の無い要件

    法律のド素人ですのですみませんが・・ 土地の賃貸契約で 私の勤務先の会社が貸す側です。 公正証書には借りる側の契約解除に関する違約事項の記載はあるのですが 貸す側からの契約解除に関する記載はありません。 現在、当社(貸す側)からの解約を検討中ですが、可能でしょうか? ペナルティーがあるとしたら、どういったペナルティーが科されるでしょうか

  • 棄却の決定をした裁判所はどこでしょうか

    電子メール・プライバシー事件の「裁判結果」の項に「棄却(12081号)、棄却(16791号)(確定) 」とあります。 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07886.html この棄却の決定をした裁判所が何であるかが示されていませんが、このような場合は、それは当然東京高等裁判所なのでしょうか。

  • 【民法】処分行為について

    Aは、甲土地をBに売却する契約を交わしたのですが、支払日前日に体調を崩し、Bから代金を受け取る事なく死亡しました(本契約には、甲土地の所有権は代金を完済した時点でAからBに移転する旨の特約が付いています。)。その後、Aには、相続人がいないため、家庭裁判所の決定によりCが相続財産管理人に選任されました。相続財産管理人Cが、甲土地の買主であるBから(1)売買代金を受け取り、(2)所有権をBに移転する行為は、処分行為にあたりますか?

  • 【民法】処分行為について

    Aは、甲土地をBに売却する契約を交わしたのですが、支払日前日に体調を崩し、Bから代金を受け取る事なく死亡しました(本契約には、甲土地の所有権は代金を完済した時点でAからBに移転する旨の特約が付いています。)。その後、Aには、相続人がいないため、家庭裁判所の決定によりCが相続財産管理人に選任されました。相続財産管理人Cが、甲土地の買主であるBから(1)売買代金を受け取り、(2)所有権をBに移転する行為は、処分行為にあたりますか?

  • 相続債権の回収と不動産の名義について

    債権の回収をしたいのですが、債務者が死亡してしまい、相続人が誰一人いません。 なお、相続財産は相当価値が低い不動産のみです。 通常であれば、相続財産管理人をいれて→不動産を換価→清算という流れでしょうが、相続財産管理人をいれると、費用の方がかさんでしまい、費用倒れに終わってしまいます。 ここで質問ですが、相続財産管理人を入れずに、(1)債権を回収する方法、あるいは (2)死亡した債務者が所有していた価値の低い不動産を債権者名義に所有権移転する方法などはないでしょうか?

  • 行政手続法 不服申立ての制限の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 行政手続法の基本書で、不服申立ての制限という項目があり、 (1)行政庁又は主催者が不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 : 異議申し立ても審査請求も出来ない。 (2)聴聞を経てされた不利益処分 : 異議申立ては出来ないが、審査請求は出来る と記載があるのですが、私には同じに思えます。 不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 と聴聞を経てされた不利益処分 と違いがあるのでしょうか? 違いのイメージがわきません。 ちなみに、条文番号の記載がないので、ますます わかりにくいのです。 よろしくお願いします。

  • 親の再婚後 氏の変更と分籍について

    氏の変更と分籍をしたいと考えています。 私の両親は私が小さい頃に離婚し、私は母親に引き取られ、母と私は父の姓であった「鈴木(仮)」から母の旧性である「宮野(仮)」になりました。 その後母は私が中学へ上がる時に再婚し、私は再婚相手と養子縁組をされ再婚相手の姓である「宇佐美(仮)」になりました。 しかし元々私は再婚には反対で、今の苗字もあまり好きではありません。 再婚をしてからは、再婚相手と仲が悪いというよりは母との関係が悪くなりました。 そしてつい先日、今更ながらお恥ずかしいですが15歳以上は子の意志で姓の変更が出来ることを知ったのです。今私は19歳、あと一週間程で二十歳になります。 色々と調べ、以下のサイトを参考にしました。 http://kininaru12.xrea.jp/rikon/category7/entry45.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html しかしこちらは離婚した場合の例で、再婚の例が載ったサイトで有効な物は自力では見つからず…。 私は、今の「宇佐美」から母の旧姓の「宮野」に変更したいと思っていますが、この場合の氏の変更は可能でしょうか。 その場合、氏の変更に加えて二十歳になり次第分籍をし、独立した戸籍を持ちたいと思っています。 となると、その二点の手順なのですが、 ・「子の氏の変更許可の申立て」→宮野になる→分籍 と、 ・「養子離縁」→鈴木になる(?)→氏の変更申し立てと分籍 という手順があると思いますが(調べ違いでしたらすみません)、前者の方がスムーズであるという捉え方で合っていますでしょうか。 また、「子の氏の変更許可の申立て」の「父・母と氏を異にする理由」はこの場合「2 父・母の婚姻」で合っていますでしょうか。 養子離縁と分籍に事実上どんな違いがあるのかが上手く理解できなかったため、でたらめなことを申し上げていたらすみません…。 宜しくお願いいたします。 P.S. また、「何故再婚に反対か」「わざわざ分籍か」と仰られる方がいらっしゃるかもしれませんが、あまり深くは言えず「再婚前後に精神に異常をきたす出来事があった」のが元々の原因とだけ申し上げておきます。 大学が設けている法律相談所にもメールをしましたが、原則24時間対応のはずが5日経っても返信が来なくて困っています・・・。 なるべく誕生日と同時、あるいは近い日付でこれらのことを実行したいです。 親は許可してくれますが、手は貸してはくれませんし借りたくもないです。 どうか宜しくお願いいたします。

    • karyuu
    • 回答数2
  • 東京法務局訟務部って何者?

    障害年金の行政裁判を本人訴訟で始めました 厚生労働省の社会保険審査会の「裁決書」と共に 不服の場合は・・・が意味不明(理解できず) 最初出した訴状が法務大臣あてで出して 内容が「裁決の取消訴訟」ともよめるが 「処分の取消訴訟」とも読めるものでした その時点で2つの取消訴訟の違いが分からず 自分は裁決書に対する「取消訴訟」だから「裁決の取消訴訟」とその時点まで思っていました 書記官から裁判官が読んだ上で 何の訴訟かを明確にということで 10個ぐらいの行政訴訟からあなたの類型は何になりますか?との文書あり 悩んで悩んで厚生労働大臣あてで「処分の取消訴訟」にしました 無事受理されました 原処分主義ですね 今週第一回口頭弁論ですが やっと 答弁書がきました 内容は1つ目の訴状と2つ目の訴状が同一内容で重複訴訟だといってきます こちらは早速 裁判所が認めた「追加的併合申立事件」であり2つで1つと主張しました 1つ目の質問 同一内容で「追加的併合申立事件」と裁判所が認めた場合は重複訴訟に ならないという理解でいいか 2つ目の質問 答弁書の主が東京法務局訟務部となっています たしかに1回目の訴状は法務大臣あて しかし2回目の訴状は厚生労働大臣あて 準備書面は その後厚生労働大臣あて です 東京法務局訟務部って法務省管轄ですよね これだと原処分主義から外れるのでは?? よろしくお願いいたします