buttonhole の回答履歴
- 住居侵入罪と侵入の目的について
住居侵入罪の構成要件の一つである「正当な理由」の意味についてお聞きします。通常、「正当な理由がない」という部分について、「窃盗目的」、「強盗目的」、「わいせつ目的」などがありますが、これらの目的を持って侵入する場合、「○○の目的で・・・に侵入した」と言えると思いますが、例えば、誰かに追われていた状態で、民家に逃げ込んだところ、そこに財布が置いてあったため、窃盗の意思が生じて、財布を盗んだという事案があったとします。この事案の場合、民家に入ったのは、追ってを逃れるためであり、当初は窃盗目的はなく、侵入後、窃盗の目的が生じたと言えます。このような場合も、「窃盗の目的を持って、他人の家に侵入した」として、住居侵入になるのでしょうか? 確かに、「正当な理由なく、他人の家に侵入した」として、住居侵入には該当するような気がしますが、「窃盗の目的を持って侵入した」とは言えないような気がします。 ただ、一方で、住居侵入罪は継続犯だから、侵入後、窃盗の意思が生じた場合、犯意が生じた時点で「侵入」にもなり得るようにも思えます(当初の窃盗の目的がない状態でも住居侵入罪に該当するし、途中で窃盗の目的が生じた時点でも住居侵入罪が成立しており、刑事裁判においてどちらで起訴するかは検察官の裁量に任されている)。そうすると、当初から窃盗の目的を持っていたかどうかに関わらず、「窃盗の目的をもって侵入」になっても良いのかな?とも思います。どのように考えるのが正しいのか、どなたか、ご教授お願いします。
- 先行自白について教えてください。
先行自白が成立するか否かを教えてください。具体例を挙げますと、 ・Xの言い分 私が所有する土地にYさんの自動車が勝手に止められています。Yさんに自動車を出してもらいたい。 ・Yの言い分 確かに、その土地はXさんの所有ですが、私は以前、Xさんとの間で、その土地を駐車場として借りる契約(賃貸借契約)をしました。だから、私には、その土地を駐車場として利用できると思います。 ・Xの言い分 私はXさんとの間でそのような契約を締結した覚えはありません。仮に、Yさんがおっしゃるような契約が成立していたとしても、既に、その契約は期限が到来して終了しています。そのため、やはり、出て行ってもらいたい。 以上のようなXとYの言い分があったとします。 以上のやりとりを大ざっぱに主張整理すると、 (1) 請求原因 Xの所有権に基づくYに対する自動車撤去、土地明渡請求 (Y:Xの所有権の存在については認める) (2) 抗弁 X・Y間の賃貸借契約の成立(占有権原) (X:賃貸借契約の成立については否認) (3) 再抗弁 期限の到来による賃貸借契約の終了 という関係になるのかな?と思います。 だから、訴状を作成する場合も、当初は、所有権に基づく明渡請求を訴訟物として構成して訴え提起することになるのだと思います。そこまでは理解できます。お聞きしたのは以下の2点です。 (1)Xが訴状作成段階で、所有権に基づく明渡請求ととらえず、賃貸借契約の終了(期限到来)を理由として、賃貸借契約に基づく土地収去義務、明渡義務ととらえ、Yに対して訴訟提起したとします。その訴訟において、YはXが主張した賃貸借契約の成立を認め、契約の終了を争ったとします。この場合、賃貸借契約の成立については、Xによる先行自白が認められますよね(もちろん、正確に要件事実として摘示する場合は、事実を記載する必要があると思いますが、ここでは省略)。そのように自白が成立した後、Xが訴えの追加的変更を行い、所有権に基づく明渡請求を起こしてきた場合、この請求は、賃貸借契約の成立という占有権原の抗弁について、Xの先行自白が成立している関係で、認められないという理解でよろしいのでしょうか? (2)一方、Xとしては、一時的には所有権に基づく明け渡しを請求したいが、訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されることが見込まれるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考え、訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、それでも賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまうものでしょうか? もしそうであれば、Xとしては、所有権に基づく明渡請求一本に絞るべきと思います。途中から請求を追加する場合は別として、上記のように、当初から両方の請求をしようとする場合、Xとしては、賃貸借契約の成立を認めたくはないが、訴訟の迅速さの関係上、仕方なく賃貸借契約に基づく明渡請求をしていると考えられ、そのようなXの考えからすると、賃貸借契約の成立について先行自白を認めてしまうのはXにとっては酷とも思えます。 どなたが、ご教授お願いします。
- 一筆の土地への複数の地役権設定の目的を登記申請する
複数の地役権を申請したい場合、たとえば「目的 通行」と「目的 水道管の埋設」などのケースでは、それぞれ地役権設定の登記申請(登記申請書の作成)を行わなければいけないのでしょうか? (地役権設定契約書は一つであるとします) それとも、登記申請書の地役権の目的に「目的 通行 及び 水道管の埋設」として、一度の登記申請でまかなえるものでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- nackkickgo
- 回答数1
- 弁護士費用について。
青信号を歩いて渡っていたところ、左折してきた車にはねられました。 手足は擦り傷程度なんですが、頭を打ち右目が失明しました。 過失割合は、当然ながら相手が100、私は0です。誠意のない相手に 頭にきています。民事訴訟を起こそうと思うんですが、このような場合 弁護士費用、訴訟にかかる費用はどちらが支払うのでしょうか?
- 先行自白について教えてください。
先行自白が成立するか否かを教えてください。具体例を挙げますと、 ・Xの言い分 私が所有する土地にYさんの自動車が勝手に止められています。Yさんに自動車を出してもらいたい。 ・Yの言い分 確かに、その土地はXさんの所有ですが、私は以前、Xさんとの間で、その土地を駐車場として借りる契約(賃貸借契約)をしました。だから、私には、その土地を駐車場として利用できると思います。 ・Xの言い分 私はXさんとの間でそのような契約を締結した覚えはありません。仮に、Yさんがおっしゃるような契約が成立していたとしても、既に、その契約は期限が到来して終了しています。そのため、やはり、出て行ってもらいたい。 以上のようなXとYの言い分があったとします。 以上のやりとりを大ざっぱに主張整理すると、 (1) 請求原因 Xの所有権に基づくYに対する自動車撤去、土地明渡請求 (Y:Xの所有権の存在については認める) (2) 抗弁 X・Y間の賃貸借契約の成立(占有権原) (X:賃貸借契約の成立については否認) (3) 再抗弁 期限の到来による賃貸借契約の終了 という関係になるのかな?と思います。 だから、訴状を作成する場合も、当初は、所有権に基づく明渡請求を訴訟物として構成して訴え提起することになるのだと思います。そこまでは理解できます。お聞きしたのは以下の2点です。 (1)Xが訴状作成段階で、所有権に基づく明渡請求ととらえず、賃貸借契約の終了(期限到来)を理由として、賃貸借契約に基づく土地収去義務、明渡義務ととらえ、Yに対して訴訟提起したとします。その訴訟において、YはXが主張した賃貸借契約の成立を認め、契約の終了を争ったとします。この場合、賃貸借契約の成立については、Xによる先行自白が認められますよね(もちろん、正確に要件事実として摘示する場合は、事実を記載する必要があると思いますが、ここでは省略)。そのように自白が成立した後、Xが訴えの追加的変更を行い、所有権に基づく明渡請求を起こしてきた場合、この請求は、賃貸借契約の成立という占有権原の抗弁について、Xの先行自白が成立している関係で、認められないという理解でよろしいのでしょうか? (2)一方、Xとしては、一時的には所有権に基づく明け渡しを請求したいが、訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されることが見込まれるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考え、訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、それでも賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまうものでしょうか? もしそうであれば、Xとしては、所有権に基づく明渡請求一本に絞るべきと思います。途中から請求を追加する場合は別として、上記のように、当初から両方の請求をしようとする場合、Xとしては、賃貸借契約の成立を認めたくはないが、訴訟の迅速さの関係上、仕方なく賃貸借契約に基づく明渡請求をしていると考えられ、そのようなXの考えからすると、賃貸借契約の成立について先行自白を認めてしまうのはXにとっては酷とも思えます。 どなたが、ご教授お願いします。
- いつ時点に対する取消訴訟が正しいのか?
毎度質問させていただきます 本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました 知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています) 原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」 被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」 「平成22年の処分の取り消す」でよいか どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です 年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>> >>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却 なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある 再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と 被告は理解している どうしてなんでしょう??? 【質問】 行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても 基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか? (被告の理解が正解) それとも22年23年24年は同一申請なので 被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか (原告が正しい) どちらなのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします
- 支払い督促への異議申し立て
友人が困窮しており、貸金をしました。 (実際は困窮しておらず、私が騙されていました) 返済期限が来ても1円の入金も無く、また期限前に連絡が有り”(返済可能だけど)返済しない”という内容の連絡が有りました。 裁判所を通じ支払督促を送った所、『分割』での異議申し立てがありました。 相手に『一括』で支払える返済能力があるにも関わらず、何年も掛けて分割で支払うということに納得出来ません。 被告が分割で返済したいと言ってきているのは、時間を引き延ばしたいからだけであり、一括で返しても現在の生活が困難になるわけではありません。 しかしながら、その返済能力があることを原告(自分)で具体的(勤務先・不動産等)に調べて証明しないと一括での返金は不可能なのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示頂きたくよろしくお願いいたします。
- 地役権の設定登記時の地役権図面(地図)の必要性
この度、当方が買主にて中古住宅の個人売買を行いました。 その住宅が、隣地で、売主所有の別の土地の地中の排水管を利用していることがわかり、地役権を設定させていただくこととなりました。 地中の排水管が通っているのは隣地の一部で、この部分と内容も地役権契約書に記載する予定です。 そこで質問ですが、いざ登記の際に、地役権の設定範囲を「全部」と指定して申請しても、その契約書を見た登記官により、「承役地の一部の利用を原因とする地役権設定登記だから、地役権図面を添付しなさい」と強制、要求されることはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- nackkickgo
- 回答数1
- 支払い督促への異議申し立て
友人が困窮しており、貸金をしました。 (実際は困窮しておらず、私が騙されていました) 返済期限が来ても1円の入金も無く、また期限前に連絡が有り”(返済可能だけど)返済しない”という内容の連絡が有りました。 裁判所を通じ支払督促を送った所、『分割』での異議申し立てがありました。 相手に『一括』で支払える返済能力があるにも関わらず、何年も掛けて分割で支払うということに納得出来ません。 被告が分割で返済したいと言ってきているのは、時間を引き延ばしたいからだけであり、一括で返しても現在の生活が困難になるわけではありません。 しかしながら、その返済能力があることを原告(自分)で具体的(勤務先・不動産等)に調べて証明しないと一括での返金は不可能なのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示頂きたくよろしくお願いいたします。
- いつ時点に対する取消訴訟が正しいのか?
毎度質問させていただきます 本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました 知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています) 原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」 被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」 「平成22年の処分の取り消す」でよいか どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です 年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>> >>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却 なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある 再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と 被告は理解している どうしてなんでしょう??? 【質問】 行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても 基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか? (被告の理解が正解) それとも22年23年24年は同一申請なので 被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか (原告が正しい) どちらなのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします
- 判決期日に被告人が出頭しないとどうなる?
新聞で在宅起訴された被告人が判決日に出頭しなかったため、判決が延期になったという記事を読みました。刑事訴訟法では被告人が出頭しないと、判決の申し渡しができないそうです。 でも、それだったらず~っと逃げ回っていたら永久に判決を受けないで済みますよね?そんな逃げ得みたいなことって許されるんでしょうか?
- いつ時点に対する取消訴訟が正しいのか?
毎度質問させていただきます 本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました 知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています) 原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」 被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」 「平成22年の処分の取り消す」でよいか どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です 年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>> >>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却 なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある 再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と 被告は理解している どうしてなんでしょう??? 【質問】 行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても 基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか? (被告の理解が正解) それとも22年23年24年は同一申請なので 被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか (原告が正しい) どちらなのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします
- いつ時点に対する取消訴訟が正しいのか?
毎度質問させていただきます 本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました 知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています) 原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」 被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」 「平成22年の処分の取り消す」でよいか どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です 年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>> >>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却 なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある 再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と 被告は理解している どうしてなんでしょう??? 【質問】 行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても 基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか? (被告の理解が正解) それとも22年23年24年は同一申請なので 被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか (原告が正しい) どちらなのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします
- いつ時点に対する取消訴訟が正しいのか?
毎度質問させていただきます 本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました 知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています) 原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」 被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」 「平成22年の処分の取り消す」でよいか どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です 年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>> >>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却 なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある 再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と 被告は理解している どうしてなんでしょう??? 【質問】 行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても 基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか? (被告の理解が正解) それとも22年23年24年は同一申請なので 被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか (原告が正しい) どちらなのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします
- 共有している土地の『根抵当権の元本確定』について
私と弟とで二分の一ずつ土地を共有しておりその土地の上には私が経営する会社工場が建っております。土地には会社の借金に対する根抵当権(極度5千万円)が設定されており弟にも長年担保提供してもらっていましたが、弟より共有している土地を分割し且つ根抵当権の元本を確定してほしいとの依頼がありました。土地の根抵当権に対する会社の借金は2億円ほど残っております。弟は土地を分割してもひきつづき担保提供するといってくれているのですが、自分の負担をこれ以上大きくしたくないようです。土地の評価額は現在の借金と同じ2億円程度です。出来れば弟の要求にこたえてやりたいのですが、今後会社の事業を展開していくうえでも銀行からの借入は必要不可欠です。どのように銀行に交渉すべきか困っています。ちなみに根抵当権者は一つの銀行のみです。どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか。
- 共有している土地の『根抵当権の元本確定』について
私と弟とで二分の一ずつ土地を共有しておりその土地の上には私が経営する会社工場が建っております。土地には会社の借金に対する根抵当権(極度5千万円)が設定されており弟にも長年担保提供してもらっていましたが、弟より共有している土地を分割し且つ根抵当権の元本を確定してほしいとの依頼がありました。土地の根抵当権に対する会社の借金は2億円ほど残っております。弟は土地を分割してもひきつづき担保提供するといってくれているのですが、自分の負担をこれ以上大きくしたくないようです。土地の評価額は現在の借金と同じ2億円程度です。出来れば弟の要求にこたえてやりたいのですが、今後会社の事業を展開していくうえでも銀行からの借入は必要不可欠です。どのように銀行に交渉すべきか困っています。ちなみに根抵当権者は一つの銀行のみです。どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか。
- 司法書士の懲戒制度
当時母は90才でしたが(近居して世話をしていたのですが),私(身元引受人)が知らぬ間に,ある司法書士を受任者として,”任意後見契約”とともに”財産管理委任契約”を締結し,さらにその上に,その司法書士を遺言執行人とする”公正証書遺言”を書かされていました。 私が知った時には,預金通帳,実印,カード類,権利証など母名義の一切の財産は,その司法書士の下へ渡されていました。 当時は,この制度ができて間もない頃で,高齢の母はこの制度に関する知識など全く持ってる筈もありませんでした.司法書士の肩書で,予備知識もない高齢者を説得して,このような契約をさせることは容易で,これらの契約は強制されて締結させられていたと思われます. 隠していたことについて聞くと,「これは二人間の契約で第三者に関係ない」というのが返事でした. およそ二年半して母は死亡したのですが,死後になって多額の財産が使途不明になっていることを突き止めました.司法書士の受任者に説明を求めても,「母が使ったのでしょう」「私は知らない」という意味の返事だけでした。 その後,事実を調査して受任者である司法書士を追求し,民事裁判の結果,その司法書士の“債務不履行”や“杜撰な財産管理”が明確に断罪されました. ここで問題は,この件について京都地方法務局へ懲戒申立をしたのですが,1年半以上経過しても事情を聴かれるでもなく,何の結果も出されません.無視されている状態です. この事は,この制度がまったく機能していないことを示しているのではないでしょうか? これは単に京都地方法務局だけの問題でしょうか? 行政訴訟など至難の業で,出来る筈も無いことが見透かされているようです. 多額の金が横領されて刑事事件としてメディアで報道されない限り,この制度は対象外なのでしょうか? “司法書士倫理”や“司法書士会会則”の条文は単なるジェスチャーなのでしょうか? それならそのことを明確にするべきではないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- ProfessorHARA
- 回答数1