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  • 東京法務局訟務部って何者?

    障害年金の行政裁判を本人訴訟で始めました 厚生労働省の社会保険審査会の「裁決書」と共に 不服の場合は・・・が意味不明(理解できず) 最初出した訴状が法務大臣あてで出して 内容が「裁決の取消訴訟」ともよめるが 「処分の取消訴訟」とも読めるものでした その時点で2つの取消訴訟の違いが分からず 自分は裁決書に対する「取消訴訟」だから「裁決の取消訴訟」とその時点まで思っていました 書記官から裁判官が読んだ上で 何の訴訟かを明確にということで 10個ぐらいの行政訴訟からあなたの類型は何になりますか?との文書あり 悩んで悩んで厚生労働大臣あてで「処分の取消訴訟」にしました 無事受理されました 原処分主義ですね 今週第一回口頭弁論ですが やっと 答弁書がきました 内容は1つ目の訴状と2つ目の訴状が同一内容で重複訴訟だといってきます こちらは早速 裁判所が認めた「追加的併合申立事件」であり2つで1つと主張しました 1つ目の質問 同一内容で「追加的併合申立事件」と裁判所が認めた場合は重複訴訟に ならないという理解でいいか 2つ目の質問 答弁書の主が東京法務局訟務部となっています たしかに1回目の訴状は法務大臣あて しかし2回目の訴状は厚生労働大臣あて 準備書面は その後厚生労働大臣あて です 東京法務局訟務部って法務省管轄ですよね これだと原処分主義から外れるのでは?? よろしくお願いいたします

  • オーバーローン資産と管財人のタスク

    オーバーローン資産は管財人がついても債権者に配当はできません 住宅ローンありでオーバーローンの場合も通常管財もしくは少額管財で申し立てするのでしょうか オーバーローン資産が管財人に確認された時点でが異時廃止になるのでしょうか オーバーローン資産を管財人が任意か競売により売却するまで 破産手続きは終結しないのでしょうか

    • sai-mu
    • 回答数3
  • 東京法務局訟務部って何者?

    障害年金の行政裁判を本人訴訟で始めました 厚生労働省の社会保険審査会の「裁決書」と共に 不服の場合は・・・が意味不明(理解できず) 最初出した訴状が法務大臣あてで出して 内容が「裁決の取消訴訟」ともよめるが 「処分の取消訴訟」とも読めるものでした その時点で2つの取消訴訟の違いが分からず 自分は裁決書に対する「取消訴訟」だから「裁決の取消訴訟」とその時点まで思っていました 書記官から裁判官が読んだ上で 何の訴訟かを明確にということで 10個ぐらいの行政訴訟からあなたの類型は何になりますか?との文書あり 悩んで悩んで厚生労働大臣あてで「処分の取消訴訟」にしました 無事受理されました 原処分主義ですね 今週第一回口頭弁論ですが やっと 答弁書がきました 内容は1つ目の訴状と2つ目の訴状が同一内容で重複訴訟だといってきます こちらは早速 裁判所が認めた「追加的併合申立事件」であり2つで1つと主張しました 1つ目の質問 同一内容で「追加的併合申立事件」と裁判所が認めた場合は重複訴訟に ならないという理解でいいか 2つ目の質問 答弁書の主が東京法務局訟務部となっています たしかに1回目の訴状は法務大臣あて しかし2回目の訴状は厚生労働大臣あて 準備書面は その後厚生労働大臣あて です 東京法務局訟務部って法務省管轄ですよね これだと原処分主義から外れるのでは?? よろしくお願いいたします

  • 東京法務局訟務部って何者?

    障害年金の行政裁判を本人訴訟で始めました 厚生労働省の社会保険審査会の「裁決書」と共に 不服の場合は・・・が意味不明(理解できず) 最初出した訴状が法務大臣あてで出して 内容が「裁決の取消訴訟」ともよめるが 「処分の取消訴訟」とも読めるものでした その時点で2つの取消訴訟の違いが分からず 自分は裁決書に対する「取消訴訟」だから「裁決の取消訴訟」とその時点まで思っていました 書記官から裁判官が読んだ上で 何の訴訟かを明確にということで 10個ぐらいの行政訴訟からあなたの類型は何になりますか?との文書あり 悩んで悩んで厚生労働大臣あてで「処分の取消訴訟」にしました 無事受理されました 原処分主義ですね 今週第一回口頭弁論ですが やっと 答弁書がきました 内容は1つ目の訴状と2つ目の訴状が同一内容で重複訴訟だといってきます こちらは早速 裁判所が認めた「追加的併合申立事件」であり2つで1つと主張しました 1つ目の質問 同一内容で「追加的併合申立事件」と裁判所が認めた場合は重複訴訟に ならないという理解でいいか 2つ目の質問 答弁書の主が東京法務局訟務部となっています たしかに1回目の訴状は法務大臣あて しかし2回目の訴状は厚生労働大臣あて 準備書面は その後厚生労働大臣あて です 東京法務局訟務部って法務省管轄ですよね これだと原処分主義から外れるのでは?? よろしくお願いいたします

  • オーバーローン資産と管財人のタスク

    オーバーローン資産は管財人がついても債権者に配当はできません 住宅ローンありでオーバーローンの場合も通常管財もしくは少額管財で申し立てするのでしょうか オーバーローン資産が管財人に確認された時点でが異時廃止になるのでしょうか オーバーローン資産を管財人が任意か競売により売却するまで 破産手続きは終結しないのでしょうか

    • sai-mu
    • 回答数3
  • 河本フォーミュラって何ですか

    河本フォーミュラ(手形小切手法) 「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」(17条但書)とは、所持人が手形を取得するにあたり、手形の満期において、手形債務者が所持人の直接の前者に対し、抗弁を主張して手形の支払を拒むことが、客観的に確実であるという認識をもっていた場合をいう。「河本フォーミュラ」なんて、ずいぶんカッコイイ名前をつけたものだ。他にこういう名前がついているものはないのではないか。あと、通説は、戻裏書にかぎって人的抗弁の属人性を唱えているようだが、一貫性に欠ける。戻裏書については信義則上の一般悪意の抗弁で処理しようと思う。 河本フォーミュラというのの説明内容はわかるのですが、タイトルの「フォーミュラ」がわかりません。

  • 元夫名義の土地の名義変更

    離婚して9年になります。 私と子供二人(27歳と23歳)が住んでいる持ち家のローンは元夫が払い続けてくれてます。 子供たちが成人し少し余裕ができたので、私もローンの支払いを手伝って、まだ20年以上残っている返済期間を少しでも短くし、早く完済し、なんとか子供たちに残したいと思っています。 元夫は1年前に再婚しました。 元夫に万が一のことがあれば現在の妻にも、私たちが住んでいる家の相続権が発生します。 そこで土地の名義を半分でも(できれば100%)私の名義に変更したく元夫と相談しました。 元夫は名義変更に異存は無いと言ってくれてます。 名義は私でなくても子供でも構わないのですが・・・・ ただ、ローンが残った状態で名義変更するのは銀行が承諾しないのではないかと 心配しております。 このような場合はどうしたらいいでしょうか。 現在は土地は100%夫名義、建物は半分夫、半分が私名義です。 よろしくお願いします。

  • オーバーローン資産と管財人のタスク

    オーバーローン資産は管財人がついても債権者に配当はできません 住宅ローンありでオーバーローンの場合も通常管財もしくは少額管財で申し立てするのでしょうか オーバーローン資産が管財人に確認された時点でが異時廃止になるのでしょうか オーバーローン資産を管財人が任意か競売により売却するまで 破産手続きは終結しないのでしょうか

    • sai-mu
    • 回答数3
  • 相続遺言執行人に支払う費用

    亡くなった両親の公正証書には兄弟の一人が遺言執行人と記載されていました。本人は司法書士や行政書士に頼めばそれなりの費用が必要なので、自分にも支払われるべきといいます。遺言執行人に支払う費用は法律で決められているのでしょうか。親族であっても遺言執行人に費用を支払うのでしょうか。初めてのことでわかりませんので教えてください。相場はおいくらですか。相続財産は、現金、譲渡制限付き未公開株、会社の貸付金、不動産です。よろしくお願いします。

  • 税の差押に詳しい方

     国保税を滞納すると、最悪差押えとなる場合があります。市町村のホームページでは税を1年6月以上滞納すると、保険の給付を差し止めし、税に充てると書いてあるホームページをみますが、国民健康保険法の第六十七条には「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」とあります。これはどう解釈したらいいのでしょうか。 給付を差し止める=差押え、ということではない、というのでしょうか。

    • yy9204
    • 回答数3
  • 税の差押に詳しい方

     国保税を滞納すると、最悪差押えとなる場合があります。市町村のホームページでは税を1年6月以上滞納すると、保険の給付を差し止めし、税に充てると書いてあるホームページをみますが、国民健康保険法の第六十七条には「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」とあります。これはどう解釈したらいいのでしょうか。 給付を差し止める=差押え、ということではない、というのでしょうか。

    • yy9204
    • 回答数3
  • 手形法択一よくわからないです。お願いします。

    http://tools.sihou.net/tantou/minji-21-55.html 〔第55問〕(配点:2) 約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について,次のAからDまでの見解がある。A見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付することによって,振出人と受取人の間に手形債務負担に関する契約が成立し,手形金支払債務が発生する。B見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付するという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。C見解振出人が手形要件を満たした証券を作成し,他人に交付するために手放すという単独行為によって,手形金支払債務が発生する。D見解振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって,手形金支払債務が発生する。これらの見解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.66],[No.67]順不同) ×1.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ,乙が勝手にその裏書人欄に署名して事情を知らない丙に交付した場合,C見解又はD見解のいずれによったとしても,丙は,手形法第17条に規定する人的抗弁の切断によって保護が図られることになる。 ○2.甲が乙から脅され,その意思に基づかずに,手形要件を満たした証券を作成し,これを手渡した場合,A見解からD見解までのいずれによったとしても,甲が手形金支払債務を負うことはない。 ×3.甲が乙に対して約束手形を振り出した際に乙が未成年者であった場合,A見解とC見解のいずれによったとしても,甲が乙に対して手形金支払債務を負うかどうかの結論は,異ならない。 ○4.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,保管していたところ,丙に盗取された場合,A見解又はB見解のいずれによったとしても,丙から善意で手形の譲渡を受けた丁が善意取得をすることはない。 ×5.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,乙あてに郵送したが,事故により乙に届かなかった場合,A見解からC見解までのいずれによったとしても,甲は手形金支払債務を負わないが,D見解によったときは,負うことになる。 1 ○ではないのでしょうか。わかりません。 2 強迫は人的抗弁だと教わりましたが違うのでしょうか。 3 未成年取消は物的抗弁だと教わりましたが違うのですか 4 丁は善意取得すると思うのですが違うのですか 5 これだけはわかりました。

  • 支払われた金を返せと言い出す訴訟への対応は?

    委託契約書を交わして仕事を請けてきましたが、あることで親事業者を批判したところ、 委託契約を破棄されました。その上で、善意で金を渡していたけども金は返してくれ と言い出し、委託契約で支払われたものを戻す訴訟を準備していると通告してきました。 契約書があるのに金は返してくれ、というのは普通では考えられない非常識な言い分ですが これでも裁判を起こされれば、こちらは受けてたたなければいけませんか。 そんなことで弁護士に頼むのは余計な出費ですし、先方はそれが狙いかもしれません。 逆に、そのような言われはないという訴えを逆にこちらから起こすことはできないでしょうか。 債務不存在のような訴えです。 また、その通告は会社としてではなく私個人にも来ているのですが その委託契約は会社としての契約で、個人の責任は明記されていません。

  • 株式保有会社の資料等閲覧権限

    関係する会社は全て非上場・売買制限ありの中小企業で、適当に株の持ち合いもしています。 A社(当社)はB社の株式を25%所有しており、B社はC社の株式を10%所有しています。ただしA社はC社の株式を所有していません。 このとき、A社はC社の書類等を、ある程度は閲覧等できるのでしょうか。例えば、事業報告、計算書類、附属明細書、役員退職慰労金規程、株主総会議事録、取締役会議事録などは見ることができるのでしょうか。 ちなみに、A社はB社の上記書類を、当然ながら全て見ることができますよね。

    • noname#171650
    • 回答数2
  • 株式保有会社の資料等閲覧権限

    関係する会社は全て非上場・売買制限ありの中小企業で、適当に株の持ち合いもしています。 A社(当社)はB社の株式を25%所有しており、B社はC社の株式を10%所有しています。ただしA社はC社の株式を所有していません。 このとき、A社はC社の書類等を、ある程度は閲覧等できるのでしょうか。例えば、事業報告、計算書類、附属明細書、役員退職慰労金規程、株主総会議事録、取締役会議事録などは見ることができるのでしょうか。 ちなみに、A社はB社の上記書類を、当然ながら全て見ることができますよね。

    • noname#171650
    • 回答数2
  • イレギュラーな登記

    所有権についての仮登記をしていたが、混同で抹消になった。 しかし、抹消登記をする前に、その仮登記名義人(所有権者)が死亡し、相続による所有権移転をしてしまった。 この場合、抹消を申請するに当たり、添付書類に相続人全員の承諾がいるのでしょうか その所有権を相続した者のみの申請では不可能なのでしょうか? 全員の印鑑がもらえるか微妙なので、今の所有者だけで申請できる方法はないものでしょうか?? アドバイスいただけると大変嬉しいです

    • -_-
    • 回答数1
  • 2人の有限会社の一人が退社する際の精算方法

    有限会社を2006年に2人で立ち上げました。整体院で2人とも 施術者です。私が代表取締役社長で、彼は取締役です。 資本金は250万づつ。計500万円 途中資金繰りが苦しくなり、100万づつ(計200万円)会社に 貸付けました。 毎年の役員報酬の計算方法は、前年の業績をみながら、 以下を合計して役員報酬としてきました。 (1)基礎部分:2人とも同額 (2)前年度の個人の売上の10% (3)お客様の継続率に基づいた歩合金額 今回、相方が完全なる自己都合で退社を希望しています。 予定としては2012年12月の決算をもって退社となる予定です。 (そのまま私が会社を引き継ぐ予定です。) ここで質問です。 ◆相方の精算方法 基本的な考えてとして今二人で話し合いをしているのが、共同経営、同額出資 同額貸付、平等な役員報酬計算式で経営してきたので、資産も負債も2分して 精算した形で退社してもらおうというものです。 【(4)資産にあたる部分】ー【(5)負債の合計】を2で割り、その利益(負債)を 彼がもらう(支払う)といった計算です。 上記の(4)の資産要素の1つである、(銀行預金残高)には、二人から一時的に 借りた合計200万を含めるべきか否かでもめています。 私の考えとしては、資本金を追加したわけでなく、ただ一時的に貸したに 過ぎない100万づつ(合計200万円)のため、相方の退職の精算の際に 会社の資産としては含めるべきでないと考えています。(現に今現在無理に 返そうと思えば両者に100万づつ返すだけの現金はあります。) この両者の貸付けた合計200万円は、上記の精算方法の資産に含むべきか 否かを教えて下さい。 ◆役員報酬の要素である上記(2)と(3)の部分は、2013年に彼が在籍 していなくても彼に支払う義務はあるのでしょうか? (一度、弁護士に相談した際には、支払う必要はないと言われました。 その方の話では2013年に在籍しているのを前提として上記の歩合部分 が付くのであり、ただの役員報酬の計算方法に過ぎないからとの事でした が、これは法的に統一の見解と考えてよろしいのでしょうか?) できればご職業を教えていただいた上でご回答いただければ助かります。 よろしくお願いします。 P.S. 2011年度末の時点で 負債の部の合計:660万 株主資本:-300万 利益余剰金:-800万 負債及び純資産合計:357万 となっております。

  • 所有権登記済証について

    以前土地を購入しときの登記済権利証と表示登記済証を持っておりますが、二つの違いはなんでしょうか?登記済権利証と所有権登記済証は同じことでしょうか? また、すでに他人に売却した土地の所有権登記済証を持っておりますが、これは処分(捨てても)しても良いのでしょうか?ご回答おねがいします。

  • 境界紛争が起こっている土地の売買は可能か?

    わが家(A家)の農地と、Bさんの農地は、境界を接しています。 トラブルはそのことで発生しました。 トラブル自体は、双方でじっくり話し合うか、どうしてもダメなら弁護士をたて、納得のいく解決をしたいと考えているのですが…。 ただひとつの問題なのは、Bさんがその土地の一画を切りわけて、Cさんに売ろうとしていることなんです。Cさんは、ちょうど宅地の裏にあるBさんの農地を欲しがっています。 この場合、まず初めにA家とBさんとのあいだで、境界を確定してしまわないといけないらしいです。 一般的に言って、境界が確定しない土地は、あとで紛争になりやすいから、売買がしにくいと思います。だから、あらかじめ境界を定めておく必要性は理解できるんです。 私が納得いかないのは、今回Cさんが買おうとしている土地というのが、A家とBさんとの境界争いになっているラインから見て、すくなくとも数十メートルは離れた小さな一区画にすぎないっていうことです。 どっちにせよ、ウチの農地は、そのあたりとは直接に接しようがありません。利害関係がない場所だし、私にかまわず、Bさん・Cさんが勝手に切りわけて売買してくれたらよいのです。 なのに、そのことにかこつけて、「境界線が定まらないと売買できない」「はやく実印を押してくれないと困る」と急かされました。 もしその話が本当で、現状のままではBさんとCさんが土地を売買できないなら、ウチがこの境界トラブルを解決しないかぎり、両者の家にはすごいご迷惑をかけてしまいます。 田舎で暮らしているご近所同士なんだし、あまり恨まれたくないっていうのがあるから、一時はこっちが全面譲歩して押印しようかと思ったのですが、よくよく考えなおしてみると、こんな話は騙されているみたいで納得がいきません。 境界がちゃんと定まっていない農地は、その境界とけっこう離れている区画であっても、好きに切りわけて売ることができない法律はありますか? もしくは、BさんとCさんのあいだで売買しづらい正当な理由があるんでしょうか? ※余談 じつは、今回の境界紛争は、BさんとCさんが売買することがきっかけで、にわかに引き起こされたものなんです。 A家は、Bさん・Cさんとは、とりわけ仲が悪いわけではありません。こんな境界トラブルだって、実印を押せというのだって、彼らが強く主張していることではないんです。 このほか別のDさんという人がいて、彼が裏でずる賢く一枚かんでいみたいですが、悪意があるっていう証拠はないし、むこうにも言い分があるかもしれないから、このさい誰が正しいかは措いておきます。 話が難しくなるから、「BさんとCさんが土地売買できない」という主張が事実かどうか教えてください。

    • mokeni
    • 回答数3
  • 契約書の無い訪問販売

    少し長文ですがよろしくお願いします。 必ずお礼させて頂きます。 春に我家のお向かいのお宅が外壁の塗り替えをしました。 その時に作業したという業者さんが 先週我家を訪れました。 春に足場をかけて作業したので 我家の2階の屋根が見えたと言います。 我家の屋根には太陽熱温水器が載っていますが それを支える針金が原因で、屋根のセメント瓦が割れているという事です。 昨年の大地震の時に、家の四方から双眼鏡で確認したのですが 瓦のズレがなかったので、まさか割れているとは考えませんでした。 自分では確認出来ないので、 勧められるままに屋根の修理を依頼することにしました。 太陽熱温水器も不安なので、撤去してもらう事にしました。 業者さんと話をしていたのは私の家族で 私は業者さんとは会っていません。 日曜日に見積書を持って来て下さいましたが 工事費用は総額6万円位でした。 見積書には 「工事一式」と書いてありました。 そして契約書をかわさないままに今日工事を始めました。 たまたま私が在宅していたので 契約書のない工事は問題なので 責任者と話をさせて欲しいと申し出ました。 訪問販売で契約書をかわしていないと クーリングオフが出来て代金不払いも可能なので 業者さんが損するから気をつけないとダメだよと 自称「社長」さんに教えてあげました。 しかし自称社長さんは 「100万円以上の仕事じゃないと契約書は書かない。だから見積書に詳しく書いてあるんだ」 と、聞き入れてくれません。 見積書に「工事一式」としか書いてない事を指摘すると 「あんたみたいな客は初めてだ!もう工事しない! 元に戻すか、この工事途中のままか、どっちがいいのか!」 と言ってキレテしまいました。 そして、「工事一式」の内容を確認すると 我家の希望の工事だと部品の追加料金が発生すると言われました。 「考えさせてください」と私が言うと 「こっちは忙しいんだ!考える時間の分の日当を請求する!」と言って来ました。 そして工事作業の途中で帰ってしまいました。 太陽熱温水の撤去作業の途中なのでボイラーの給湯管が外されたままです。 ボイラーが使えないので、自分で部品を購入してきて配管をふさぎました。 この業者とは以後かかわりたくないです。 この業者から何らかの請求があった場合には お金を支払わなくても良いんですよね? 屋根瓦の修理も太陽熱温水器の撤去も必要のない工事かも知れません。 撤去した太陽熱温水器を元の状態に戻したいという事になった時は 他の業者に工事してもらって その工事代金をこの業者に請求する事ができますか?