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  • 成人後見人についてお聞きしたいのですが・・・・?

      八十歳を迎える両親もそろそろ認知症がひどくなって来ていて、色々な面で私を不安にします。 同居をしていないのでその不安は募るばかりです。 親父は私が家に帰る事を拒むしどうすれば良いかと色々と尋ねたら、成人後見人の申請をすれば良いと聞きました。   成人後見人は手続きしてすぐに認可が下りるのでしょうか? 費用は掛かるのでしょうか?  息子なら同居をしていなくても成人後見人になれるのでしょうか? 親父は私が家に帰る事を拒む分成人後見人に、私がなる事を許さないかもしれませんが、それでも法律上問題なく成人後見人に認可が下りますかね?   色々と解らない事が多いのでその辺の所、知っている方お教えくださいお願いします。  よろしくお願いいたします。

  • こういう代襲相続はあるのですか?

    いつもお世話になっています。代襲相続について質問です。 Aには配偶者甲と母Bと姉Cがいます。(Aと甲の間に 子供はいません) AとBが交通事故で同時に死亡しました。 Aの財産の相続についてもめています。 Aは遺言書を残していません。法定相続分で考えると Aの財産の4分の3を配偶者甲、4分の1を姉Cとなると 思います。ところが姉Cは「母Bがもし生きていたら、 3分の1を母が相続することになる。でも、同時に死んで しまったから、母Bは受け取れないから私はBの子で代襲相続で 3分の1をもらえるはずだ。」と 意義を言い始めました。 こういう代襲相続はあるのですか? (ちなみに母Bの相続財産については、ここでは 考えないことにします。) 注意・Aと甲はそれぞれ正社員で働いているので扶養家族では ありません。住宅は社宅。結婚して1年未満。 実際の財産の金額は人づてに聞いただけなので、 よくわからないのですが、よろしくお願いします。

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 中小企業 株主総会の事を教えて下さい。

    お世話になります。 株主総会の事について教えて頂けないでしょうか? 基本の基本ですが、よくよく考えるとわからないので・・・ (1) 取締役の方で、委任状を出され総会に欠席の方がおられます。   議事録の最後に、出席取締役の署名・捺印をするのですが、委任状を出している   取締役は 出席 扱いになるのでしょうか (2) 今期は、任期満了による取締役改選があるのですが、委任状欠席の方が再選された   場合、取締役就任承諾書に 署名・捺印が総会当日はできないのですが、 この場合   別々の日付で書類を作成する必要がありますか?   わかりづらい質問でご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。   簡単に書けば、欠席・委任状の取締役が再選された場合の書類の整備方法です。   

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 戸籍筆頭者の本籍地はどこか

    戸籍筆頭者が死亡しました。同戸籍には配偶者と子供がいます。その後,配偶者と子供らは転籍を繰り返しました。 この場合,戸籍筆頭者の本籍地と認定される場所はどこになるのでしょうか。 転籍をしても死亡者から分籍しない限り戸籍筆頭者は変わらず死亡者であり,死亡後の身分事項欄(戸籍事項欄,というのかどちらかは定かでないです)は記載されず,その死亡者の戸籍事項欄が空欄のまま,転々と転籍されるのが戸籍実務だとおもうのですが,「死亡」と記載のある戸籍が筆頭者にとっての最後の本籍となるのか,それとも転籍後の転々と移動する戸籍が死亡者の本籍地として変遷するので,そこが死亡者の本籍とすべきなのでしょうか。

    • ptna
    • 回答数4
  • 戸籍筆頭者の本籍地はどこか

    戸籍筆頭者が死亡しました。同戸籍には配偶者と子供がいます。その後,配偶者と子供らは転籍を繰り返しました。 この場合,戸籍筆頭者の本籍地と認定される場所はどこになるのでしょうか。 転籍をしても死亡者から分籍しない限り戸籍筆頭者は変わらず死亡者であり,死亡後の身分事項欄(戸籍事項欄,というのかどちらかは定かでないです)は記載されず,その死亡者の戸籍事項欄が空欄のまま,転々と転籍されるのが戸籍実務だとおもうのですが,「死亡」と記載のある戸籍が筆頭者にとっての最後の本籍となるのか,それとも転籍後の転々と移動する戸籍が死亡者の本籍地として変遷するので,そこが死亡者の本籍とすべきなのでしょうか。

    • ptna
    • 回答数4
  • 相続人なしの滅失登記に関して

    最近、借地契約を結んでいる土地を相続したのですが 登記をしらべると、大正時代に登記され 現在既にない建物の登記情報が残ってます。 所有権者氏名を元に近隣から情報収集してみると 相続人がいらっしゃらないようです。 そこで ・明確にと相続人がいないと確認する方法はありますか? ・当該ケースで土地所有者が滅失登記できるのでしょうか? ・そもそも滅失登記しなければならないのでしょうか?  (滅失登記するメリット、デメリット) この3点についてよろしくお願いします。

    • noname#164320
    • 回答数2
  • 初公判後の保釈請求が却下されました。

    初公判後の保釈請求が却下されました。 義兄が電磁的公文書原本不実記載及び同行使で逮捕されました。 本人は容疑を否認中です。初犯で、容疑も1件です。 初公判が終わり、次の裁判は1か月以上先で内容は被告人弁論(検事の出した証拠に対しての反論がメインかと思われます。) 弁護士が保釈請求を出したところ、即日却下となりました。 この場合、理由として考えられるのは何になるのでしょうか? また、保釈がつかなかったということは、有罪となり執行猶予もつかない実刑となる可能性が高いということなのでしょうか? とても不安です。詳しい方教えてください。

  • 二級建築士事務所登録の拒否

    代理質問です。 知り合いの二級建築士の方が、事務所登録をしようと考えておられる のですが、平成21年4月に自己破産され、平成22年5月に刑法で起訴され執行猶予4年の執行猶予中なのですが、事務所登録が拒否されるのかどうか悩んでおられました。 実際は、事務所登録拒否とかされるのでしょうか?

  • 二級建築士事務所登録の拒否

    代理質問です。 知り合いの二級建築士の方が、事務所登録をしようと考えておられる のですが、平成21年4月に自己破産され、平成22年5月に刑法で起訴され執行猶予4年の執行猶予中なのですが、事務所登録が拒否されるのかどうか悩んでおられました。 実際は、事務所登録拒否とかされるのでしょうか?

  • 養子縁組後に、また元の家族に戻ることは可能か?

    はじめまして。 養子縁組についてなのですが、 今現在、田中太郎(仮)が私だとします。 母方 山田家に後継がいないため、 次男である私が祖母の養子として縁組すると、 私は、山田太郎になりますよね? ここで分岐点ですが、 (1) どうしても大切な人(佐藤家)が婿養子に来て欲しいと いうことで、佐藤太郎となりました。 その後、諸事情で夫婦子供そろって 田中家、または山田家に法的に戻りたいとなったら、 戻ることはできるのでしょうか? (2) 山田太郎として結婚して、家庭をもちます。 その後、諸事情で夫婦子供そろって 田中家に法的に戻りたいとなったら、 戻ることはできるのでしょうか? 上記の状態で更に疑問点があり、 両パターンともまず、母方の祖母の養子となるので 実の母親(現在田中性(旧山田性))と山田太郎とは義理の兄弟となるのでしょうか? そして結婚したら配偶者と子は、 本来なら実母にとっては嫁と孫でしょうが、 法的には義理の姉妹と甥姪となるのでしょうか? また上記の2点で記したように、 何らかの諸事情が発生して、 実父と実母のいる田中家に、家族まるごと戻る場合は、 また本来の次男、嫁、孫に法的に戻れるのでしょうか? 配偶者の家に婿養子に入った場合も同様に戻れるのでしょうか? 複雑な内容で大変申し訳ないですか、 ご存知の方おられましたらよろしくお願い致します。

  • 初公判後の保釈請求が却下されました。

    初公判後の保釈請求が却下されました。 義兄が電磁的公文書原本不実記載及び同行使で逮捕されました。 本人は容疑を否認中です。初犯で、容疑も1件です。 初公判が終わり、次の裁判は1か月以上先で内容は被告人弁論(検事の出した証拠に対しての反論がメインかと思われます。) 弁護士が保釈請求を出したところ、即日却下となりました。 この場合、理由として考えられるのは何になるのでしょうか? また、保釈がつかなかったということは、有罪となり執行猶予もつかない実刑となる可能性が高いということなのでしょうか? とても不安です。詳しい方教えてください。

  • 二級建築士事務所登録の拒否

    代理質問です。 知り合いの二級建築士の方が、事務所登録をしようと考えておられる のですが、平成21年4月に自己破産され、平成22年5月に刑法で起訴され執行猶予4年の執行猶予中なのですが、事務所登録が拒否されるのかどうか悩んでおられました。 実際は、事務所登録拒否とかされるのでしょうか?

  • 区分所有法で共用部分の持分割合は専有部分の床面積の

     区分所有法で責任の割合についてですが、共用部分の持ち分の割合は専有部分の床面積で決められると思いますが、問題によって責任の割合が、共用部分の持ち分の割合と専有部分の床面積の割合があるのですが、どうちがうのですか? 割合として同一ではないのですか?  今年マンション管理士を受験します。

  • 親権についての遺言書

    今年離婚して、もうすぐ2歳になる子供がいます。 私は30歳代女です。 親権は私にあるのですが、もし万が一自分に何かあったら元旦那に親権が渡るのがいやです。 っというのも、元旦那は子供が嫌いで、自分の子供も愛せないっという理由で家を出て行きました。 その後(その前からか?)浮気が発覚して離婚しました。 今のところ、慰謝料も養育費も滞る事無く支払いしてくれています。 自分に何かあったとき、そんな男に子供を育ててほしくないので、遺言書を書こうかと思っております。 元旦那のご両親も常識はずれた方々なので、この人達にも育ててほしくありません。 万が一なにかあったら、私の兄夫婦が子供をひきとってくれると言ってくれています。 (今は兄夫婦には子供がいませんが、兄は子供好きで子供とも仲がいいです) そうゆう遺言書を作成することは可能でしょうか? また、どのくらいの費用がかかるのでしょうか? 無知ですみませんが、わかるかた教えてください。。

    • a_akiko
    • 回答数4