buttonhole の回答履歴

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  • 訴状にぽける「請求の趣旨」の問題

    前回の裁判で、裁判官は、私が損害賠償請求をしているのに、証拠、書証として出されているものにどれが当たるのですか、どれも当たらないじゃないですか?というニュアンスで、次回結審で敗訴予定となっています。証拠説明書のどれですか?と聞いてきたので、弁護士さんと相談して準備書面で答えるとしておきました。 そこで、質問ですが、まず最初に裁判所から補正命令でて、次のように補正しました。そして、受理さ れ、裁判は進行しました         1、最初の原告訴状では、                請求の趣旨  1、被告らが、平成21年(ワ)第1485号第三者異議請求等に提出した甲3号証(平成22年5 月8日付、吉田**作成確約書)が偽造(本人が騙されたとしても署名捺印しているので、偽造とはな らない:無効な書面に変更:質問者注釈)されたものであることを確認する。  2、訴訟費用は、被告らの負担とする。 との判決を求める。 を、                請求の趣旨  1、被告らは、連帯して金160万円を原告に支払え。  2、被告らが、平成21年(ワ)第1485号第三者異議請求等事件に提出した甲3号証(平成22 年5月8日付、吉田**作成確約書)が無効なものであることを確認する。  3、訴訟費用は、被告らの負担とする。 との判決を求める。 というように、損害賠償請求訴訟としました。請求の趣旨を変更しました。そこで、 質問1、 裁判所は、請求の趣旨1と2とが一体のものと考えています。書記官からのはなしでは、ですが。 こちらとしては、被告等が、別訴前審で、行った偽証だらけであることを、単なる記憶違いといえない ものであることを本件訴訟で立証しております。それに、「無効」書面であることを裏付ける記録を沢 山だしております。 そして、そのことによって、吉田**作成の確約書は無効なものを被告等によって、署名押印させられ、作成させられた。本人もその点後日、陳述書で前審で証拠として提出されております。よって、無効な書面であることが充分推認できるじゃないですか?とはならないのですか?  しかし、この書面の無効確認を認めさせることと、その前に「1」で損害賠償請求しているから、如何に私が、原告が被害を受けたかを立証しなけらばならないのですか?先ずどうゆう被害を受けたか、ということを原告が立証しなければならないのですか? そうでなければ、請求の趣旨の2も認められないのでしょうか? 2、請求の趣旨は、1と2とが一体ではなく、一応関係ある「一環」、一部として、裁判所は、主文で 、「2」だけ認めることはないのですか? 3、はたまた裁判所は、理由中の説明部分で、原告の請求の趣旨2に関連する「請求の原因」の部分の一部を認める判決文はかけるのでしょうか? こちらがその点を準備書面で主張しておけば、ですが。 例えば、 労働問題では、解雇無効を確認する、という請求の趣旨1で、記載し、2、損害賠償請求金額を何千万円を支払え、ということで、1と2とは一体の関係にあるから、被告からの答弁書には、その書面の冒頭に、損害賠償請求等事件平成25年(ワ)110号とかなんとかかれてきますよね。 本来なら、無効確認請求等事件と冒頭に、事件番号部分に記載されなければならないのではないですか? つまり、この無効確認訴訟は、1と2が一体である事は判るのですが、私の訴訟でも、一体のものとし て、私、原告の立証義務があるのでしょうか?請求の趣旨の2が立証されれば、その点は、主文で書かなければならないのではないでしょうか? 専門家のかたでなくてもどなたでもOKですので、お知恵をお貸しくださいませ。 

  • 有限会社の出資と退職時の株式譲渡について

    おねがいします。 15年前に先輩と2人で有限会社を設立しました。 先輩が社長で300万円、私が取締役で200万円出資し出資額500万円で設立しました。 リーマンショック後あたりから経営スタンスの相違から社長は私に会社を辞めてもらうと言い出しました。 設立から会社規模が拡大し帳簿上ですが現在株主資本2億円程になっています。 しかしながら退職金として出資金含めて(従業員に譲渡するらしいです)2千万円しか出させないといいます。 ちなみに社長は現在年収1600万円程取得しています。 何のために出資して今までやってきたのかむなしい限りです。 設立時は若かったのでこんなことになるとは思わずこういう場合の契約書はないので、出資率過半数以上持っている社長のいいなりしか手はないのでしょうか? まだ50歳ですし子供も学生です。せめて3千万円できれば4千万円は出していただきたいのですが裁判などしても無理なのでしょうか? 株主譲渡を断っても出資額200万が戻らないだけで株を持っていても何のメリットもないのでしょうか? できれば早急にアドバイスおねがいいたします。

    • jdep
    • 回答数2
  • 「取得条項付株式」と「全部取得条項付種類株式」

    1.会社法107条は、「取得条項付株式」「全部取得条項付種類株式」 の双方を含むものでしょうか 2.つぎの解釈でよいでしょうか 株式会社は、発行する全部の株式について、「取得条項付株式」とすることはできるが、「全部取得条項付種類株式」とすることはできない。

  • 会社法128条の効力について

    法律初学者です。 会社法128条(下記)の「その効力を生じない」を「対抗できない」に変えると、以下のようになるのですが、これと原文の違いを、極めてやさしくご教示願います。 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、対抗できない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 2  株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、対抗できない。 記 会社法128条: 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

  • 刑事事件 条文と判例の矛盾

    刑法の事でご質問ですが、 例えば、強盗罪は、条文には5年以上の有期懲役と規定されていますが、 色々な過去の判例を見ていると、強盗の既遂にもかかわらず、 判例は懲役3年となっているものもあります。 なぜ、条文には5年以上と規定あるに関わらず 5年未満の判例が出せるのでしょうか? 他の罪名でも、3年以上の有期懲役と規定あり、 既遂の犯罪にもかかわらず判例で懲役2年というものもあります。 なぜでしょうか?

  • 刑事事件 条文と判例の矛盾

    刑法の事でご質問ですが、 例えば、強盗罪は、条文には5年以上の有期懲役と規定されていますが、 色々な過去の判例を見ていると、強盗の既遂にもかかわらず、 判例は懲役3年となっているものもあります。 なぜ、条文には5年以上と規定あるに関わらず 5年未満の判例が出せるのでしょうか? 他の罪名でも、3年以上の有期懲役と規定あり、 既遂の犯罪にもかかわらず判例で懲役2年というものもあります。 なぜでしょうか?

  • 補佐人について

    現在、裁判中で自分には家庭裁判所から補佐人が付いたのですが、財産管理も補佐人の役割に入ってくるのですが、大金が入った通帳は両親が管理しているのですが、その通帳までも補佐人に渡さないといけないのでしょうか!?きちっとした保証があるのなら安心して渡せるのですが、もし通帳に入っているお金を使い込んだり盗まれたりした場合は、国からきちっとした保証はあるのでしょうか!?そういった保険はあるのかどうかが気になって気になって仕方がなくて通帳もまだ渡してないのですが、その辺はどうなのかと不安なので知っている方おられましたらよろしくお願いしますm(__)m

  • 予算の法的性質について

    憲法の予算の法的性質について、教えていただきたいのですが。 予算行政説は、予算は、国会が内閣に対する事前の承認にすぎないとあります。 そして、国会は金額を増額することが出来ないとあります。 何故出来ないんでしょうか? 国会が承認すれば、予算の増額も可能だと思うのですが。 減額は出来るようなので。もしも、増額には、法律を定める必要がいるからだとの考え方なら、減額でも必要ではないかと思います。で、あれば、予算行政説は、予算の減額承認も出来ないと思うのですが。何かしっくりこないです。 ちなみに、公務員試験の過去問 国家二種 平成17年度の脚アの問題解説から迷っています。

  • 民事再生について

    父親が会社を2つ経営しています。1つの会社が経営がうまくいかず民事再生する事となりました。当然の事ながら父は個人保証をしています。民事再生した際に個人の民事再生をしないともう一つの会社に影響があるので、個人の民事再生をした方がいいと言われているようです。色々と調べたのですが、いまいちわかりません。その方面に詳しい方がいたら教えて下さい。

  • 商法9条が意図することについて

    法律初学者です。 商法9条が意図することは何でしょうか。 例えば、「登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない」とあるのですが、そもそも登記というものは、そういうものであり、「改めて、商法の条文に規定する必要がない」と思うのですが。 商法9条: この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2  故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

  • 商法9条が意図することについて

    法律初学者です。 商法9条が意図することは何でしょうか。 例えば、「登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない」とあるのですが、そもそも登記というものは、そういうものであり、「改めて、商法の条文に規定する必要がない」と思うのですが。 商法9条: この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2  故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

  • 支払督促について

    初めまして。新米大家をしています。 10月退去の店子さんが家賃滞納、残置物不処理、原状回復不履行と、+αなことで 督促をしましたが全く聞く耳を持たず、まるで家主が後から因縁をつけているようにうそぶき 裁判を起せ!などと息巻いておられます。 無料相談に行きアドバイスをいただき、連帯保証人に事情説明~内容証明まで送りましたが こちらも全く無視。 再度の無料相談にて、支払督促を勧められました。 調べてみると、争う可能性のあるものは支払督促には向かないとのことですが 相手が余りにも子供の喧嘩のように、意味不明な発言が多く、家主が女だと思って舐めている 可能性もあるし、意外と裁判所からの支払督促で支払うかも?ということで 支払督促からしてみることにしました。異議申立があれば訴訟にというのも もし仮強制執行まで辿り着けても裁判所が積極的にしてくれるわけではないのも理解しました。 そして簡裁に行ったところ、前述の+αの部分が認められるか、今まで前例がないので グレーゾーン的な事を言われました。 確かに損害賠償的でもあり実際に金額支払は発生してはいませんが、金銭の損害はあったという微妙なところですが、損害賠償でも支払督促は解釈によっては可能であるという記述も見ました。 そして、絶対に受理不能なのかと言うと、それが妥当だという書き方をしてきたら良いので 司法書士や弁護士に書いて貰うのも手だとアドバイスも下さいました。 そこは又色々と調べたり、無料相談に行って書き方などを聞いてこようかと思ってますが 絶対に受付けられないとは言ってなくて、反対に書き方によっては…とまで言って下さってるのに どうして支払督促にしたがるのか、異議申立されたら訴訟になるのにと 簡裁の人に3人がかりで、説得?されました。 出来れば支払督促で異議申立なく払ってくれたら素人としては裁判など出来ればしたくないですし、何せ債務者は話を聞こうともしないので裁判所からのなら正気に戻ってくれるかも?という淡い期待あるし、とりあえず支払督促からしたいのです。 支払督促から訴訟になっても、不足分の金額(印紙?)を支払えば良いそうでダブルでの出費でもないと言うの親切に教えて下さいました。 なんでそこまで支払督促に拘るの?と聞かれ上記の理由を言いましたが、納得はされてないようで。 反対に、何故、そこまで支払督促よりも、通常の訴訟を勧めてくださるのでしょうか? 支払督促から始めると、そんなにデメリットがあるのでしょうか? 債権者・債務者とも同市内に住んでいます。 因みに、その+α)は自由書式で書くように言われましたが、こんな風に書いたら書記官が承認してくれるというのは言えないと言いつつ、ヒントは下さいましたが、このサイトで、それに関して こんな風に書いて問題ないですか?という質問に答えて頂けるものでしょうか? 以上、2点の質問、どうぞよろしくお願いします。

  • 祖父が人身事故で要介護に…

    すみません。支離滅裂なところもあるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。 私の祖父が、人身事故にあいました。車で運転中に、後ろから車にあてられ、そのあてた車は、さらに違う車とぶつかり…という状態です。 その後、祖父は首の痺れなどがあり入院をすることになりました。 祖父は80歳なのですが、ちょうど祖母も入院中ということで、老人2人暮らしということで今後の生活が心配です。 祖父は事故にあってから脚をひきづり、寒くなると痺れが強くなり、見ていてつらそうです。病院のほうからは要介護認定をうけるように言われました。 本題はここからなのですが、車をあてた加害者のほうの保険会社が、加害者の過失の割合を少なくしようと、加害者に過失はない、祖父側にも負担をしろといってきているようです。 ほぼ10対0で加害者側の過失なので、そんな状態にびっくりしています。 祖父は80を過ぎていますが、畑作業をして、コメなどを出荷して生計をたてています。しかし、そんなことも、今後は無理でしょう。事故をしたことにより、入院し要介護になり、畑仕事などもできなくなるなんてあんまりだと思います! 私は素人ですので、あきらかに加害者側に過失があるのに、このような状態で話がさきに進まないことにイライラしています。 祖父は山でくらしていますので、退院後は家の設備を改良しないと、生活が難しいと思うのです。 例えば、ものすごく冷え、雪の多いところですが、エアコンなどはなく、ストーブで暖をとっていますが、脚もひきづっている状態なので、家にはエアコンをつけないといけなかったり、玄関の段差もなくさないといけないと思います。 こんな状況ですが、これらすべてを加害者側に負担してもらうことは可能でしょうか?私からすれば、大切な祖父がこんなことになるなんて訴えて慰謝料もとってやりたいくらいなのです… どうぞ宜しくお願いします

  • 共有名義不動産への抵当権設定について

     20年以上前に兄弟3名が母所有の土地を贈与され土地名義人に3名がなった。  15年以上前に兄弟3名中、その土地に住んでいる1名(仮にAとし他をBCとします)から土地の上に住居を立て直すために銀行ローンを組む、抵当権を設定したいので承諾してほしいとの申し出があり、3名とも抵当権設定者としての手続きをした。(BCは連帯保証人にはなっていない)  今回、住宅ローン債務者Aが債務不履行により抵当物件(土地・建物)が競売となりましたが、競売金額がローン残高より少額で終わったようです。  以上の状況ですが、担保を提供したBCは1円の戻りもなく土地も手放すこととなりました。他に競売金額は土地売却分としてBCに何らかの税金がかかるのでしょうか? かかるとすればローン保証人になると同様に抵当権設定提供者(債務者以外の)となるのも恐ろしいことですね?

  • 公訴時効成立及び親族相盗例の免訴判決の違い

    公訴時効が成立すると、捜査機関は捜査にすら着手しませんが、親族相盗例では起訴されて有罪判決と同時に免訴判決が言い渡されることもあると聞きます。公訴時効が成立しても捜査・逮捕はできますか?また、公訴時効が成立した犯罪は起訴し得、有罪になり得ますか? 逆に、親族相盗例で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くのでしょうか?

  • 取得請求権付き株式の対価について

    基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけないでしょうか? (質問) 会社法107条は、全部の株式が取得請求権付き株式(仮にA株式とします)で、対価が他の株式(仮にB株式とします)である取得請求権付き株式を定款の定めにより発行できるとしています。 このB株式は、請求することによって、得られる訳ですから、A株式より同等以上の内容の良い株式であろうと考えています。そうすでなければ、わざわざ請求をして、内容の悪い株式を取得するとは考えにくいので。 そうであれば、取得請求権付き株式なんてせずに、最初から、B株式の募集を発行しておけば良いと思うのですが。。。何故でしょうか? これが、108条の種類株式(取得請求権付種類株式)なら、納得出来るのですが。 例えば、A種類株式が、議決権制限株式だが配当が良い。その対価のB種類株式は、配当は悪いが議決権がある等、考えられますので。

  • 国政選挙の一票の格差を違憲とする訴えの被告について

    衆議院議員選挙の一票の格差を違憲とする訴えにおいて、県選挙管理委員会を被告とするのは何故でしょうか?

  • 自動車道という言葉について

    オタクな質問です。 道路に設置されている標識について見ていたら、自動車道標識令というのがあるのですね。 で、自動車道の定義を調べていたら、出てきたのは道路運送法だけで、コロン以下は勝手な解釈です。 道路運送法第2条第8項では、自動車道とは道路法による道路以外のものをいう。 :ここで言う自動車道は二つに分けられ、一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路、専用自動車道はバス専用道。 ーーーということで、この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。 という解釈でよろしいでしょうか?? また、それならば「自動車道標識」の「自動車道」はどういった定義なんでしょうか? 詳しい方お願いします。

  • 資本金の額の減少の登記のとき

    知れている債権者がいるときは、二重公告が不可らしいです。 知れている債権者がいるときは、二重公告が不可になぜなるのでしょうか。

  • 「契約」の性質について

    「契約」の性質については、下記において、どちらの解釈をすればよいのでしょうか。 できましたら、具体例などもふまえて、極めてやさしくご教示願います。 ちなみに、私は「代物弁済(要物契約、有償契約)は、契約であるのに、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではなく、したがって、(B)である」と思っているのですが…。 記 契約は (A)債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるもの (B)かならずしも、債権(債務)つまり、法律行為を生じさせるものではない