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  • 【詐害行為取消権】現物返還原則と抵当権付不動産

    初学者です。詐害行為取消権のところでうまく理解できないところがあったので質問させていただきます。 事例 「GはSに対してα債権500万円、β債権500万円を有している。そしてα債権を担保するために、S所有の甲土地(評価額600万円)上に抵当権が設定されている。Sの全財産は甲土地と500万円の金銭だけである。SはDとともに、Gを害する意図で甲土地をDに贈与して所有権移転登記を済ませた。その後Sは手元にある500万円をα債権の弁済にあて、α債権は消滅、甲土地上の抵当権設定登記も抹消された。これらののちにGは、β債権を被保全債権として詐害行為取消しの訴えを提起し、裁判所はSD間の贈与を詐害行為として取り消した。」 この場合は、甲土地上の抵当権設定登記は抹消されてしまっていますから、逸出財産の原状回復が著しく困難ということで取消債権者は現物返還ではなくて価額償還によらないといけない…んですよね? それでその価額償還は、甲土地の評価額600万円のうち責任財産を構成していなかった500万円を除いた100万円についてなされる…んですよね? ここでちょっと思ったんですが、 もし甲土地の贈与よりも先にα債権の弁済がなされていたら、甲土地上の抵当権は消え、500万円分はSの責任財産になる。その後に甲土地の贈与がなされたとしたら、Gは詐害行為取消権行使によって不可分物であるところの甲土地全体を現物返還によって受領しそこから自己の債権の満足を得ることになる、と思うのですが、 この例のように、先に甲土地の贈与がなされてしまった場合にはGは100万円分しか債権の満足を得ることができず、Dは100万円の価額をGに払うだけで甲土地を保持できる、というのはなんとなくおかしいような気がしてしまうのです… これはこういうものとして理解するしかないのでしょうか? ぱっと出てきた害意あるDが500万円分も得てしまうことになるのがここの結論なのでしょうか? 混乱していますので、わかりやすく教えていただければありがたいですm(_ _)m

  • 相続について

    長文になります。 読みにくいかも知れませんがお許し下さい。 昨年末、母方の祖父が亡くなりました。 *家系図 亡くなった祖父には弟がおり、健在。 母方の祖母は健在 母は2人姉妹の姉。 母は15年前に他界、妹は健在。 私は4人兄弟の長男です。 私25歳、長女22歳、次女17歳、三女、16歳。 三女は生まれてから施設に預けてます。 祖父が他界した後、祖父の弟さんが 『司法書士の方と交えて話し合いをしたい』 と父に話したそうですが、当初父は拒否したそうです。 司法書士を交える辺り、遺産も少なくはないのかなと、かんぶっております。 父とは同居しておりますが、仲が良くなく全く話しません。 また祖父の弟さんに話しを聞こうにも、祖母に止められてます。 祖母はその弟さんになんらかの口止めをされてる様です。 本来であれば私自身がきちんと話しを聞けば良かったのですが。 そして父が遺産分割協議の話し合いを拒否したというので、勝手に家裁に相続放棄の申述書を送ったのではないかと思いました。 ですが、家裁からの照会書や申述処理受理書も見当たりません。(父には聞いておらず、家中を探しましたが見つかりませんでした) もし、父が個人的に隠していたりすれば当然見つかりませんが。 父に直接聞くのはしたくありません。 また、最近下2人の代理人の選定の書類を見かけました。 1番下の妹の代理人が父になっており、次女の特別代理人の選定に関する書類でした。 メモ書きによると、三女と次女が平等でないと認めるのが難しいと書いてありました。 恐らく弁護士または司法書士の方とやり取りをしているのではないかと思います。 もしかしたら放棄してないか、私と長女のみ放棄したのか。。 お伺いしたいのは (1) 私の相続権が放棄されてしまっていた場合、私自身が家裁にて照会してもらうことは出来ますか? (2) もし、私の相続が放棄されてないと仮定し、遺産分割協議書(受理をされていた場合)のコピーなどを法務局などで照会してもらえるますか? ちなみに私は遺産分割協議書の内容も全く聞いておりませんし、署名、実印を押してません。 ちなみに私自身、印鑑登録してあります。 もし(1)や(2)で可能であれば個人的に祖父の遺産などを調べ、相続回復請求権や遺産分割協議の無効の主張を視野に入れる次第です。 乱文、乱筆失礼しましたが、御教授願います。

    • pk19
    • 回答数4
  • 【詐害行為取消権】現物返還原則と抵当権付不動産

    初学者です。詐害行為取消権のところでうまく理解できないところがあったので質問させていただきます。 事例 「GはSに対してα債権500万円、β債権500万円を有している。そしてα債権を担保するために、S所有の甲土地(評価額600万円)上に抵当権が設定されている。Sの全財産は甲土地と500万円の金銭だけである。SはDとともに、Gを害する意図で甲土地をDに贈与して所有権移転登記を済ませた。その後Sは手元にある500万円をα債権の弁済にあて、α債権は消滅、甲土地上の抵当権設定登記も抹消された。これらののちにGは、β債権を被保全債権として詐害行為取消しの訴えを提起し、裁判所はSD間の贈与を詐害行為として取り消した。」 この場合は、甲土地上の抵当権設定登記は抹消されてしまっていますから、逸出財産の原状回復が著しく困難ということで取消債権者は現物返還ではなくて価額償還によらないといけない…んですよね? それでその価額償還は、甲土地の評価額600万円のうち責任財産を構成していなかった500万円を除いた100万円についてなされる…んですよね? ここでちょっと思ったんですが、 もし甲土地の贈与よりも先にα債権の弁済がなされていたら、甲土地上の抵当権は消え、500万円分はSの責任財産になる。その後に甲土地の贈与がなされたとしたら、Gは詐害行為取消権行使によって不可分物であるところの甲土地全体を現物返還によって受領しそこから自己の債権の満足を得ることになる、と思うのですが、 この例のように、先に甲土地の贈与がなされてしまった場合にはGは100万円分しか債権の満足を得ることができず、Dは100万円の価額をGに払うだけで甲土地を保持できる、というのはなんとなくおかしいような気がしてしまうのです… これはこういうものとして理解するしかないのでしょうか? ぱっと出てきた害意あるDが500万円分も得てしまうことになるのがここの結論なのでしょうか? 混乱していますので、わかりやすく教えていただければありがたいですm(_ _)m

  • 相続について

    長文になります。 読みにくいかも知れませんがお許し下さい。 昨年末、母方の祖父が亡くなりました。 *家系図 亡くなった祖父には弟がおり、健在。 母方の祖母は健在 母は2人姉妹の姉。 母は15年前に他界、妹は健在。 私は4人兄弟の長男です。 私25歳、長女22歳、次女17歳、三女、16歳。 三女は生まれてから施設に預けてます。 祖父が他界した後、祖父の弟さんが 『司法書士の方と交えて話し合いをしたい』 と父に話したそうですが、当初父は拒否したそうです。 司法書士を交える辺り、遺産も少なくはないのかなと、かんぶっております。 父とは同居しておりますが、仲が良くなく全く話しません。 また祖父の弟さんに話しを聞こうにも、祖母に止められてます。 祖母はその弟さんになんらかの口止めをされてる様です。 本来であれば私自身がきちんと話しを聞けば良かったのですが。 そして父が遺産分割協議の話し合いを拒否したというので、勝手に家裁に相続放棄の申述書を送ったのではないかと思いました。 ですが、家裁からの照会書や申述処理受理書も見当たりません。(父には聞いておらず、家中を探しましたが見つかりませんでした) もし、父が個人的に隠していたりすれば当然見つかりませんが。 父に直接聞くのはしたくありません。 また、最近下2人の代理人の選定の書類を見かけました。 1番下の妹の代理人が父になっており、次女の特別代理人の選定に関する書類でした。 メモ書きによると、三女と次女が平等でないと認めるのが難しいと書いてありました。 恐らく弁護士または司法書士の方とやり取りをしているのではないかと思います。 もしかしたら放棄してないか、私と長女のみ放棄したのか。。 お伺いしたいのは (1) 私の相続権が放棄されてしまっていた場合、私自身が家裁にて照会してもらうことは出来ますか? (2) もし、私の相続が放棄されてないと仮定し、遺産分割協議書(受理をされていた場合)のコピーなどを法務局などで照会してもらえるますか? ちなみに私は遺産分割協議書の内容も全く聞いておりませんし、署名、実印を押してません。 ちなみに私自身、印鑑登録してあります。 もし(1)や(2)で可能であれば個人的に祖父の遺産などを調べ、相続回復請求権や遺産分割協議の無効の主張を視野に入れる次第です。 乱文、乱筆失礼しましたが、御教授願います。

    • pk19
    • 回答数4
  • 【詐害行為取消権】現物返還原則と抵当権付不動産

    初学者です。詐害行為取消権のところでうまく理解できないところがあったので質問させていただきます。 事例 「GはSに対してα債権500万円、β債権500万円を有している。そしてα債権を担保するために、S所有の甲土地(評価額600万円)上に抵当権が設定されている。Sの全財産は甲土地と500万円の金銭だけである。SはDとともに、Gを害する意図で甲土地をDに贈与して所有権移転登記を済ませた。その後Sは手元にある500万円をα債権の弁済にあて、α債権は消滅、甲土地上の抵当権設定登記も抹消された。これらののちにGは、β債権を被保全債権として詐害行為取消しの訴えを提起し、裁判所はSD間の贈与を詐害行為として取り消した。」 この場合は、甲土地上の抵当権設定登記は抹消されてしまっていますから、逸出財産の原状回復が著しく困難ということで取消債権者は現物返還ではなくて価額償還によらないといけない…んですよね? それでその価額償還は、甲土地の評価額600万円のうち責任財産を構成していなかった500万円を除いた100万円についてなされる…んですよね? ここでちょっと思ったんですが、 もし甲土地の贈与よりも先にα債権の弁済がなされていたら、甲土地上の抵当権は消え、500万円分はSの責任財産になる。その後に甲土地の贈与がなされたとしたら、Gは詐害行為取消権行使によって不可分物であるところの甲土地全体を現物返還によって受領しそこから自己の債権の満足を得ることになる、と思うのですが、 この例のように、先に甲土地の贈与がなされてしまった場合にはGは100万円分しか債権の満足を得ることができず、Dは100万円の価額をGに払うだけで甲土地を保持できる、というのはなんとなくおかしいような気がしてしまうのです… これはこういうものとして理解するしかないのでしょうか? ぱっと出てきた害意あるDが500万円分も得てしまうことになるのがここの結論なのでしょうか? 混乱していますので、わかりやすく教えていただければありがたいですm(_ _)m

  • 賃借権の混同と法定地上権

    法律資格試験学習者です。民法の『抵当権設定時は土地と建物の所有者が異なったが、後に同一となった場合における法定地上権の成否』という論点でつまずいています。 (1)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Bは乙建物にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され乙建物は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとBはCに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、Bが抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるのでCのために法定地上権は成立しません。しかしGの抵当権の効力はAB間の賃借権にまでおよぶため(民87条2項類推)、その後Bが甲土地を手に入れても賃借権は混同によって消滅することはありません(民法179条ただし書、同520条ただし書)から、Cは賃借権の存続をBに主張できることになり、Bの請求は結果的に認められません。  この事案の処理はよいのです。結論も妥当だと思います。しかし、次のような事案ではどのようになるのでしょうか。 (2)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Aは甲土地上にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから抵当権負担付きの甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され甲土地は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとCはBに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、(1)同様に抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるので法定地上権は成立しません。賃借権については、(1)とは違って抵当権の目的とはなっていませんから、Bが土地を手に入れた時点で賃借権は混同によって消滅するように思います。そうするとCの請求が認められそうですが、これではあまりにもBが不憫です。甲土地を買い受けなければ対抗力ある賃借権によってCに対抗できたにもかかわらず、買い受けてしまったばっかりに追い出されるというのはおかしいとおもいます。  そこでBを救済するためにどうにかできないかと思うのですが、 (1) AB間の賃借権は混同によって消滅しないと解釈する (2) 法定地上権が成立すると解釈する (3) あきらめて競落人からの建物収去請求を認める のうちどのように考えるのがよいでしょうか。もし判例などがあれば指摘していただけると幸いです。 稚拙な文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 法人の慰謝料不可に反論!

    以前にも相談した者です。 防犯カメラを会社名義で購入して、販売者が保証期間中にも係わらず協議にすら応じない場合で、代表者として慰謝料を請求する件。 回答として法人には精神機能がないので慰謝料は発生しないとう考えに反論。 購入者である法人が数ヶ月も防犯記録ができないのは販売者が保証交渉にも応じないからである。 防犯カメラの効果とは、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感があるが、商品保証の交渉にも応じない販売者の責任で現在、その法人は、その安心感を得ることが出来ない。即ち、損害金は商品代金であり同時に代表者は精神的な苦痛があるといえるのではないか。 他方、法人を運営するのは自然人である。安全な利益運営や、犯罪防止対策、災害対策等々、全てのことがらに関与し責任を持って決定するのは自然人である代表取締役である。よって、法人の不利益、失態、等々の責任も自然人が負うことになる。責任を負えば当然、精神的な苦痛があると考えるのが妥当であろう。即ち、代表取締役となれば法人の利益、不利益で精神の状態が変ると言える。 よって、今回のように法人の防犯対策が販売者の不誠実な対応から、正常に確保できないのは代表取締役の精神的苦痛であり、よって、原告を法人と代表者(自然人)の併記により商品代金の損害金と、それに伴う慰謝料を請求することは妥当ではないか。 これが私の持論です。精通されて皆様に妥当性をお聞きします。 尚、判例もあるようですが、原審からの内容がはっきり分からないので参考材料して適当か判断致しかねます。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 士業の懲戒処分への対抗策

    少し前に行政書士を主人公にした漫画で、所長の行政書士が行政書士会から業務停止2年の懲戒処分を受ける話があったので、この件で質問します。 不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階で、不当な懲戒処分を受けそうになった行政書士が、そのように不当な懲戒処分が出ないようにするための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? 不当な懲戒処分が既に出てしまった場合に、不当な懲戒処分を受けた行政書士が、そのような不当な懲戒処分の効力を停止するための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? また、不当であるとして、行政書士会への損害賠償訴訟もできますか?

    • hatu99
    • 回答数4
  • 法人の慰謝料不可に反論!

    以前にも相談した者です。 防犯カメラを会社名義で購入して、販売者が保証期間中にも係わらず協議にすら応じない場合で、代表者として慰謝料を請求する件。 回答として法人には精神機能がないので慰謝料は発生しないとう考えに反論。 購入者である法人が数ヶ月も防犯記録ができないのは販売者が保証交渉にも応じないからである。 防犯カメラの効果とは、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感があるが、商品保証の交渉にも応じない販売者の責任で現在、その法人は、その安心感を得ることが出来ない。即ち、損害金は商品代金であり同時に代表者は精神的な苦痛があるといえるのではないか。 他方、法人を運営するのは自然人である。安全な利益運営や、犯罪防止対策、災害対策等々、全てのことがらに関与し責任を持って決定するのは自然人である代表取締役である。よって、法人の不利益、失態、等々の責任も自然人が負うことになる。責任を負えば当然、精神的な苦痛があると考えるのが妥当であろう。即ち、代表取締役となれば法人の利益、不利益で精神の状態が変ると言える。 よって、今回のように法人の防犯対策が販売者の不誠実な対応から、正常に確保できないのは代表取締役の精神的苦痛であり、よって、原告を法人と代表者(自然人)の併記により商品代金の損害金と、それに伴う慰謝料を請求することは妥当ではないか。 これが私の持論です。精通されて皆様に妥当性をお聞きします。 尚、判例もあるようですが、原審からの内容がはっきり分からないので参考材料して適当か判断致しかねます。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 株式会社の社外取締役の定義

    行政書士勉学中の者です。会社法第2条十五に定める「社外取締役」の定義ですが、親会社の役員ではない部長などが兼務で子会社の取締役に就任することは、可能でしょうか。条文末に「使用人ではなく」とありますが、当社の親会社から部長が取締役に就任しています。これも「社外取締役」に相当するのでしょうか。どうも解せません。よろしくお願いします。

  • 1審敗訴 判決不服で2審の場合

    知り合いが1審(期日3回)敗訴で不服として控訴しました しかし2審裁判長からこれ以上証拠がないのですね・・ ということで2審は期日1回で結審でした(まだ判決出ていません) 2審(高裁)とは新たな証拠が無いと敗訴が濃いのでしょうか?   1審時で思う出来るか切りの証拠を出すので   2審では新たな証拠は無いのが通常だと思います また1審の判決文への不服を根拠に2審を主張していいのでしょう? よろしくお願いいたします

  • A国のサイトの違法行為に対するA国外犯の処罰は?

      あるサイト記事をたまたま見てふと思うことがありました。(記憶はあやふやですがこのような感じです)  a)「わいせつな無修正の画像をアップロードをしたとしても、サーバーが国外なら訴追されない」  b)「ある行為をA国サーバーのサイト上で行う、或いはサイトを閲覧する。しかし、日本ではその行為・閲覧は違法ではないが、A国では違法で刑罰の対象である。よって、A国へと渡航した際、逮捕されうる」  しかし、これはおかしくないでしょうか?  たとえば、状況を変えてみます。  例:Aさんはラスベガスでカジノをやりました。カジノは、ラスベガスでは合法ですが日本では違法です。しかし、Aさんは日本に帰国後、捕まることはないと思います。    これを私が疑問に思ったこととあてはめると矛盾が生じます。    a)の発言に対する反論  サーバーが国外にあっても、アップロードした場所は日本のはず。ラスベガスの例からみると、おそらく、この行為は犯罪ではないでしょうか。つまり、日本で行った違法な画像のアップロードは当然日本の法律の処罰の対象となるのではないでしょうか。  b)の発言に対する反論  サイト上での行為・閲覧した場所は日本。日本では違法ではないことをおこなった。  ラスベガスの例にb)の論理をあてはめると、日本帰国後、カジノをやったことにより日本の警察に逮捕されると思います。しかし、そんな話を聞いたことがありません。    a)b)の論理が通るなら、日本では全く問題とされていないことが、海外では問題行為であり、渡航したとたん現地当局に逮捕されるという現象が起きてしまいます。現地で違法なことをした場合は別として、これは恐ろしいことではないでしょうか。    これで、実際に逮捕されてしまった事例はありますか。それとも、何らかの決まりがありそうならないようにされているのでしょうか。  なお、法律について疑問に思ったのであり、違法な行為を行う、奨励しようとしている意図は全くありません。

    • noname#196533
    • 回答数1
  • 夫の不倫相手に慰謝料請求と裁判をしたい

    事実婚7年のパートナーがいます。(男性37歳・私39歳) 現在わたしは妊娠7ヶ月です。 昨年パートナーの不貞が発覚し、相手の女性(29歳)とも会いました。 ふたりは分かれるつもりはないと、目の前でいわれたのですが、 二人の付き合いはたった2週間弱、隠れて婚姻届も用意していました。 自分だけのことであれば、悪い相手とめぐり合ったと思い悔しいのですが、彼をあきらめるしかない とおもっていましたが、妊娠しているのでこのまま相手の女と彼の言いなりになるわけには ならないので、女性とだけ再度電話で話し合いをした結果、いい年の女が、仕事もせずに 自分の両親の元に同居している人なので、家族と相談して回答しますといわれました。 わたしの自宅の留守電とメールに「今回は身を引きます。ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。もう連絡してこないでください」といわれましたので、 当方からは、自分で内容証明郵便を発送し、こちら(私のパートナー)が買い与えてものの返却、 記入済み婚姻届と彼の戸籍抄本の返却、携帯電話番号削除、ラインやFace Book、メールなどの オンラインでのつながりも絶つ、 私宛と彼宛に「二度とかかわらないと」誓約書を書いて送ることを明記して、 それを守らない場合は法的手段に訴える用意があること伝えました。 誓約書と一部のものは返却され、彼女の両親の署名もありました。 しかし3ヶ月もしないうちに、今度はカカオトークで連絡を取り始めました。 私たちの住居と彼女の実家は遠方なので彼と彼女は直接会うことはできません。 他人のものに手をかける人間ですし、初めて会ったときは子供をおろすようにいわれましたし、 その後ストレスで切迫流産の危機にみまわれました。 また、いまは赤ちゃんを健康に産むためにがんばらなければいけない時期ですが 彼女が現れてから、私宛の携帯への無言電話などの見えないストレスが大きく、 6ヶ月目には胎児発育不全になりました。 今は仕事もやめ家でゆっくりしているようにしているのですが、 やはり子供が生まれるまでに、彼女には去ってもらわないことには 私のストレスは消えないようです。 誓約書もらっても人のものに手をかける輩は約束をまもりませんよね。 できるだけことを大事にして、相手を懲らしめた上で慰謝料を請求したいと思っていますが、 やはり弁護士さんにお願いして今すぐ裁判沙汰にするのがいちばんよいでしょうか? ちなみに直接文句をいってやりたくとも、メールも携帯も相手の女性は着拒否しています。 もちろん、悪いのは私のパートナーですが、相手の女の振る舞いがどうしても許せません。 何かお知恵をかしていただけませんか? そして、不倫の慰謝料請求+胎児発育不全の件でも訴えを起こしたいと考えています。 よろしくお願いします。

  • 行政訴訟の場合被告の証拠調べは無いのですか?

    今行政訴訟をしていますが 原告の証拠調べはあるのですが 被告の証拠調べはありません これは被告(国)の出す証拠は疑いようがない本物であるという前提でしょうか? なんか腑に落ちなくて質問しました よろしくお願いいたします

  • 登記申請について教えて下さい。

    自分で身内の不動産登記申請をしようと思っています。  このたび、訳あって家屋を義母が購入し妻に贈与してもらいます。今の登記は義母になっています。購入価格は非常に安く贈与税もかかるか、かからないくらいです。登記申請書は何とか下書きまで自分で出来たのですが、調べていると義母の現住所と家屋の住所が別のため登記名義人住所変更登記申請書とやらも必要とわかりました。調べたHPには戸籍の附表やら上申書などが必要とか書いてあり、本当は何が必要なのかわかりません。  売買の時に司法書士さんに頼んだら、思っていたよりも費用がかかったので、ぜひ自分で申請したいと思っています 必要な書類と流れを教えて下さい。ご協力お願いします。

  • 会社法 質問です

    いつも大変お世話になります。 司法書士受験生です。 またお知恵をお貸しください。お願いいたします。 1.会社の合併には、消滅会社も存続会社も、原則株主総会の特別決議が必要になります。(A) その特則として、消滅会社への対価が譲渡制限株や持分、存続会社で譲渡制限株式をはきだす場合、があります。(B) しかし、その後、合併の承認を要しない場合として、略式合併や簡易合併を学びました。(C) そしてその例外として、消滅会社で譲渡制限株をもらう場合、存続会社で譲渡制限をはきだす場合と学びました。 ここで質問ですが、このCの場合であっても、Bにあたるときは、種類株主総会の決議は必要なのでしょうか?原則例外が多く、混乱しております。 つまり、C,Dは、Aからの発展であって、たとえば略式合併のとき(C)でも、対価が持分であるならば(B)、株主総会の特別決議は省略できるが、種類株主総会の全員の同意はいるのでしょうか? 2.取締役の任期を短縮した場合、現在の取締役の任期にも変更後の任期が適用され、そく退任する場合があると思いますが、その時の退任日付は、任期適用後のさかのぼっての過去の日付での退任なのでしょうか、それとも任期の定款変更日付での退任なのでしょうか? 3.仮会計監査人には任期がないと学びましたが、後任者を選任しないまま定時株主総会がきてしまった場合、自動再任となるのでしょうか?それとも任期がないので放置(再任もなにもせず)でしょうか? 4.取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とするには、監査役等の同意を得なければなりません(344条)が、取締役がと書かれてあるということは、株主が議案を提出する場合は、不要なのでしょうか? 5.合同会社が資本金の減少をする場合、債権者保護手続が必要ですが(627)、それとは別に、持分の払い戻しをする場合にも債権者保護手続がいるという条文(635)があります。 別にあるということは、資本金減少せずに、持分を払い戻しができるということでしょうか? 二つの条文の適用の違いがよくわかりません。 6.吸収分割新株予約権(758I(5))や、株式交換契約新株予約権(768I(4))と違い、なぜ吸収合併のときには、吸収合併契約新株予約権と言わないのでしょうか?(749I(4)) ※新設合併のときもです。 7.吸収合併のときの消滅会社の反対株主の株式買取請求では、株主への通知に替え、公開会社などの場合だけ、公告に替えることができるとありますが(785IV)、新設合併の場合は、常に通知に替え公告ができます(806IV)。この違いはなぜでしょうか? 8.取締役兼代表取締役が、2月1日に定時株主総会で取締役に再任され、その後の2月2日の取締役会において代表取締役にはならなかった場合、代表取締役としての退任は、 2月1日なのか2月2日なのか、退任事由は任期満了か資格喪失か、それぞれどちらでしょうか? 1つでも結構ですので、教えてくださるとありがたいです。 なお、私の疑問点に特に意味はなく、条文でそうなっているから、であれば、その旨で結構です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 組合が訴訟を起こす場合の当事者のあり方

    とある論述式の問題でつまづいています 組合Xがあり、その業務執行組合員をAとする。組合契約には「業務執行組合員がその業務執行に必要な一切の裁判外および裁判上の行為をすることができる旨」は定められていない。XがYに対し売買代金支払請求を提起したい場合に(1)Xは原告になれるか。また(2)Aはどうか。

 上述のような問題で、解答は (1)Xは原告になれるかについて 
 
Xは民事訴訟法29条により原告となれないか。 ・・・(理由付け省略)・・・ よってXは組合であり社団ではないけれども民事訴訟法29条により原告となることができる。具体的にはXを当事者、Aを代表者とすればよい。
 (2)Aは原告になれるかについて  Aは選定当事者(30条)として、訴訟担当することができないか。
  この点、30条の規定は、当該団体に当事者能力が認められなかった場合に補充的に機能する規定であるから、(1)でXに当事者能力がみとめられる以上、理論的には、30条の方法をとることはできない。  
とはいえ選定当事者という手段による方がよい場合も考えられるから、これが可能であるような理論構成を考えてみる。
そこで、法定された任意的訴訟担当である選定当事者ではなく、一般的な任意的訴訟担当によることは可能か・・・ という風に書いているのですが、「とはいえ、選定当事者という手段による方がよい場合もある」という部分が理解できません。選定当事者によることで組合側に何かメリットがあるのでしょうか。個人的には選定者全員の委任が必要な選定当事者の制度(30条)を用いるよりも、組合員の過半数によって代表者を決めるだけでよい29条の方が組合側にとっては楽な気がするのですが。。。

よろしくおねがいします。

  • 会社法 質問です

    いつも大変お世話になります。 司法書士受験生です。 またお知恵をお貸しください。お願いいたします。 1.会社の合併には、消滅会社も存続会社も、原則株主総会の特別決議が必要になります。(A) その特則として、消滅会社への対価が譲渡制限株や持分、存続会社で譲渡制限株式をはきだす場合、があります。(B) しかし、その後、合併の承認を要しない場合として、略式合併や簡易合併を学びました。(C) そしてその例外として、消滅会社で譲渡制限株をもらう場合、存続会社で譲渡制限をはきだす場合と学びました。 ここで質問ですが、このCの場合であっても、Bにあたるときは、種類株主総会の決議は必要なのでしょうか?原則例外が多く、混乱しております。 つまり、C,Dは、Aからの発展であって、たとえば略式合併のとき(C)でも、対価が持分であるならば(B)、株主総会の特別決議は省略できるが、種類株主総会の全員の同意はいるのでしょうか? 2.取締役の任期を短縮した場合、現在の取締役の任期にも変更後の任期が適用され、そく退任する場合があると思いますが、その時の退任日付は、任期適用後のさかのぼっての過去の日付での退任なのでしょうか、それとも任期の定款変更日付での退任なのでしょうか? 3.仮会計監査人には任期がないと学びましたが、後任者を選任しないまま定時株主総会がきてしまった場合、自動再任となるのでしょうか?それとも任期がないので放置(再任もなにもせず)でしょうか? 4.取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とするには、監査役等の同意を得なければなりません(344条)が、取締役がと書かれてあるということは、株主が議案を提出する場合は、不要なのでしょうか? 5.合同会社が資本金の減少をする場合、債権者保護手続が必要ですが(627)、それとは別に、持分の払い戻しをする場合にも債権者保護手続がいるという条文(635)があります。 別にあるということは、資本金減少せずに、持分を払い戻しができるということでしょうか? 二つの条文の適用の違いがよくわかりません。 6.吸収分割新株予約権(758I(5))や、株式交換契約新株予約権(768I(4))と違い、なぜ吸収合併のときには、吸収合併契約新株予約権と言わないのでしょうか?(749I(4)) ※新設合併のときもです。 7.吸収合併のときの消滅会社の反対株主の株式買取請求では、株主への通知に替え、公開会社などの場合だけ、公告に替えることができるとありますが(785IV)、新設合併の場合は、常に通知に替え公告ができます(806IV)。この違いはなぜでしょうか? 8.取締役兼代表取締役が、2月1日に定時株主総会で取締役に再任され、その後の2月2日の取締役会において代表取締役にはならなかった場合、代表取締役としての退任は、 2月1日なのか2月2日なのか、退任事由は任期満了か資格喪失か、それぞれどちらでしょうか? 1つでも結構ですので、教えてくださるとありがたいです。 なお、私の疑問点に特に意味はなく、条文でそうなっているから、であれば、その旨で結構です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 法人が原告となって裁判を起こす場合

    法人が原告となって裁判(民事)を起こす場合について質問します。 裁判となれば半年、一年かかるのはザラです。とにかく時間がかかります。 また裁判の内容によっては二段階、三段階になったりします。 たとえば、控訴したり上告したり、あるいは1度目の裁判で、ある相手を犯人隠匿の容疑としてとりあえず訴えて、判決によって黒幕の正体を暴く。次にその黒幕を相手取って二度目の裁判を起こし、本当の目的を果たす、など。 もしその途中で商号が変わったり、会社を解散したり、休眠状態にした場合、原告としての資格を失うのでしょうか? 逆のパターンとして法人が被告となって民事裁判を起こされた場合、 もしも会社の商号を変えたり、会社を解散、あるいは休眠状態にすれば被告としての義務がなくなる、 というのであれば、訴えられた会社はどんどんその手を使って逃れますよね。 こんなの社会的に通用するはずがないので、おそらく認められないでしょう。 また、民事の損害賠償などではよく 「元会社代表が訴えられました。」 「当時の責任者である経営陣が訴えられました」 などのニュースをよく見聞きします。会社を解散したり、役職を退いた後も当時の社長や当時の責任者を被告とすることは可能ってことですよね。 とすると、たとえ会社が解散済みであったり休眠中であっても、その代表者(あるいは元代表者)は裁判の原告としての資格はある、というように思いますが、どうでしょうか?

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  • 示談書の添付書類

    私に主な責任のある交通事故で相手の車を少し壊してしまい、示談書を交わすことになりました。 相手(被害者)は「示談金○○万円を受け取った」という内容の示談書にして、示談金の受け取りと示談書の作成をその場で同時にしたいと言っています。 ただ、「示談書に押す印鑑は実印を押し、その印鑑証明も当日見せるが、印鑑証明は悪用されることがあるので示談書に添付はできない(つまり、私には渡せない)」と言っています。 示談書に添付するよう(つまり、私に渡すよう)求めることはできないのでしょうか。