minpo85 の回答履歴
- 社員との金銭の貸借について。
社員との金銭の貸借について。 以前、社員へ五十万円貸した事があります。その際、「利息の代わりにその社員の休日を毎週一日、向こう二ヶ月間(実際は金を貸す者の強みでその後一ヶ月半延長させたのですが・・)ただ働きする。(朝から夕方のチャーターの仕事)」、「返済は給料天引きということで」。双方納得の上での貸借関係になりました。 この方法だと、貸し倒れの心配が無く、お互いの利益にもなると思うのですが、法律的にはどうなのでしょう。なにか違法になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 法律の読み方についてご教示願います。
法律の読み方についてご教示願います。 いつもお世話になります。 期間を定めて規定されている条文がある場合、民法などでしたら【一箇月】と書かれているので読み方は分かるのですが、例えば、三月以内に…とか、六月以内に…と書かれている場合、さんがつ・ろくがつと読めばよいのでしょうか? また、法律の正しい読みを解説されているサイトがございましたら併せて教えて頂けましたら幸いです。 (実際読んでいて、どのように読めばよいか判断しかねる言葉が多く、当方も色々なキーワードで検索をかけてみたのですが、やり方がまずかったのか見つかりませんでした。) 以上、お手数をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
- お金ならば、原告の住所地の裁判所が管轄になるってマジで?
お金ならば、原告の住所地の裁判所が管轄になるってマジで? http://okwave.jp/qa/q2375442.html ここの回答を見ていたら、 「原則は被告の住所地が管轄の裁判所になりますが、 お金の場合は、例外として、原告の住所地が管轄の 裁判所になります」 って回答してる人がいるんだけど、 これって本当なの? だとしたら、原告、むちゃくちゃ有利やん。
- 留置権の判例について、質問します。
留置権の判例について、質問します。 最高裁判決平成11年2月26日の事案です。 「債権者Aは、債務者Yとの間でY所有の不動産を目的とする 譲渡担保契約を締結したが、Yが債務の支払を怠ったため、 目的不動産をXに贈与した。この場合、Xからの不動産 明渡請求に対して、Yは、Aに対する清算金支払請求権を 被担保債権として、留置権を主張できる」 と判示されているのですが、 清算金支払請求権について、留置権の成立要件である 物と債権との牽連関係が当事者間に存在していないように 思えるので、なぜ留置権が主張できるのかがわかりません。 最判昭51.6.17の他人物売買の事例では、 牽連関係を認めず留置権の成立を否定していますが、 それとの違いを、どなたか説明していただきたく思います。 よろしくお願いします。
- 嫁姑・相続問題。これ許されますか?!
嫁姑・相続問題。これ許されますか?! 兄が他界したことにより、兄嫁が籍を外し、家二世帯住宅からも出ることになりました。以前から姑(私の母)とうまくいっていませんでした。 初めは兄嫁も母も、力を合わせて行こうと言っていましたがやはり喧嘩が起こり、出ていくことになりました。(母には一言も報告はなく勝手にいつの間にか引っ越していた) 土地と二世帯住宅(築3年)はすべて相続放棄すると言っています。 もともと兄の名義の土地・家ですが、兄の死により妻である兄嫁のものになっていると思います。それを放棄する形を取っているところです。 もう弁護士を立てて手続きをしているようで、放棄後は、母のものになるようにしているそうです。 (もう一人兄がいるのですが県外にいるので母に名義を戻す形になった) 私に文句の電話がかかてきて、兄嫁からすると、「二世帯住宅のプランは兄嫁がすべて考えたものであり、自分の形である。それが母の意地悪によって手放さないといけない。とても悔しい。もし二世帯住宅をわたしが立てなければ母は古い家に今でもずっと住むことになっていた。母のことを考えて私が出て行ってあげるのに、感謝してほしいくらいなのに感謝していない。悔しくて仕方ない」と言います。 二世帯住宅は自分のもの、という考えのようでした。いずれ母のものになるのですが。 だからなのか、財産放棄の手続きが完了するまでのつもりでしょうが、今も家に出入りしており、 インターホンや門の扉や庭木、内装に至っては、玄関の靴入れなども取り外して持って行っているようなのです。 築3年の家はまるで廃墟のような外見になっているのです。 母が畑仕事をしている間にいつの間にか物がなくなっているらしいのです。 兄嫁は二世帯住宅から、隣町の築30年の家に引っ越しました。きっとその家に取り付けるのだと思います。 しかも燃えないゴミなどは庭に放りっぱなしです。 いずれ放棄する家は、手続きするまで勝手にいじっていいのでしょうか?すごく勝手で許せません。 兄嫁の実家は不動産をしているようなので、何に関してもしたたかです。これも許されることなのか? でも、不確かなことを文句言ったら、母に何をするか怖くてできません。(すでに父は他界しており母は離れて一人暮らし。それもあって勝手なことをしてくる。)事実、以前、母の犬を山に捨られました。怖い人なのです。 財産について詳しいかた 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- morico1977
- 回答数3
- 相手の不動産を差し押さえて、それを自分の名義にできるの?
相手の不動産を差し押さえて、それを自分の名義にできるの? それとも、自分のものにはできなくて、 ただ競売にかけて、代金を受け取るしかできないの? できれば、現金でなくて不動産の現物を 受け取りたいのですが。 競売に自分が参加して自分が落札すればいいと いうことでしょうか? 裁判でこちらが勝って終わって 債務名義とって、不動産を差し押さえた後の話ね。
- A、B、Cの内、売買契約でBが詐欺を働いた場合の物品の所有権。
小説読んでいたら気になる事が出てきたので質問させてください。 なお、この話は100%フィクションです。 ある会社A、B、Cがあります。 BはAから珍しい動物を1200万で購入する契約を結び、珍しい動物をもらいました。代金は2ヵ月後にまとめて支払う契約をしました。この2ヶ月間は動物の所有権はAにあります。 1ヵ月後、BはCへその動物を700万で販売しました。即日、Cは代金を700万円支払い、動物をもらい、BとCは売買の契約書を書きました。 Cは動物の所有権をBが持っていると思い、またBは私が動物の持ち主だとCに説明しました。 その後Bは倒産。経営者は行方を眩ませました。 Cのもとには動物と購入証が残ります。 BとCは共謀していない(Cは動物を買っただけ)です。 この時AはCに対し、法的に動物の所有権を主張することができるのか、という話です。 法律に詳しい方、どうか回答をよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- spinia0120
- 回答数4
- 二重譲渡の犯罪について教えてください。
二重譲渡の犯罪について教えてください。 登場人物が多くて少し複雑ですがよろしくお願いします。 元々の所有者Aからスポーツ用品をゆずり受けました。 数人で練習をしているグループBの共有物として即時所得をし、私が保管場所に施錠し管理しておりました。 その後1週間ほどでCという人物(知人)から連絡が入り、新しくスポーツを始めたいDという人物のために当該物品を回せないかとの連絡が入りました。 私は、グループBに譲渡済みである事を伝えて断りました。 それから2ヶ月ほどたった日、CはA氏の許可を得たとして施錠した場所から当該物品を担ぎ出しD氏に使用させました。 D氏は当該物品をほしいと言い出し、CがA氏を言いくるめて、A-D間で売買契約を結ばせました。 これを知った私は2日後にC氏に対し苦情を伝えました。 しかし、それを聞き入れないばかりか、1週間後にCが当該物品を持ち去り、かつ、『私が言った苦情は気分が悪い。お前は黙ってろ』と言われ、到底許す気持ちはなくなりました。 仮にD氏に過失等がなかった場合民法では所有権の移転を認めていると思います。 また、許す事の出来ない私は警察に盗難届を出して調査してもらいました。 結果わかったことは、 1、AはBグループに当該物品を譲渡した事。 2、AはCを通じてDに当該物品を譲渡した事。 この2点が明らかになりました。 A氏に正常な判断力があればこの2点は矛盾します。 しかしC氏も私が苦情を言ったことにより一連の経緯を知っています。 ここからは憶測ですが、C氏がD氏のために、売買という既成事実をしたてあげ、当該物品を盗んだ事を正当化して見せているように感じます。 実際に施錠した保管場所から物品が無くなっている事実をかんがみ、どのような責任のとらせ方があるか、また、その手段をご教授下さい。 私は刑事事件として償ってもらわないと気がすまない気持ちです。 よろしくお願いします。
- 二重譲渡の犯罪について教えてください。
二重譲渡の犯罪について教えてください。 登場人物が多くて少し複雑ですがよろしくお願いします。 元々の所有者Aからスポーツ用品をゆずり受けました。 数人で練習をしているグループBの共有物として即時所得をし、私が保管場所に施錠し管理しておりました。 その後1週間ほどでCという人物(知人)から連絡が入り、新しくスポーツを始めたいDという人物のために当該物品を回せないかとの連絡が入りました。 私は、グループBに譲渡済みである事を伝えて断りました。 それから2ヶ月ほどたった日、CはA氏の許可を得たとして施錠した場所から当該物品を担ぎ出しD氏に使用させました。 D氏は当該物品をほしいと言い出し、CがA氏を言いくるめて、A-D間で売買契約を結ばせました。 これを知った私は2日後にC氏に対し苦情を伝えました。 しかし、それを聞き入れないばかりか、1週間後にCが当該物品を持ち去り、かつ、『私が言った苦情は気分が悪い。お前は黙ってろ』と言われ、到底許す気持ちはなくなりました。 仮にD氏に過失等がなかった場合民法では所有権の移転を認めていると思います。 また、許す事の出来ない私は警察に盗難届を出して調査してもらいました。 結果わかったことは、 1、AはBグループに当該物品を譲渡した事。 2、AはCを通じてDに当該物品を譲渡した事。 この2点が明らかになりました。 A氏に正常な判断力があればこの2点は矛盾します。 しかしC氏も私が苦情を言ったことにより一連の経緯を知っています。 ここからは憶測ですが、C氏がD氏のために、売買という既成事実をしたてあげ、当該物品を盗んだ事を正当化して見せているように感じます。 実際に施錠した保管場所から物品が無くなっている事実をかんがみ、どのような責任のとらせ方があるか、また、その手段をご教授下さい。 私は刑事事件として償ってもらわないと気がすまない気持ちです。 よろしくお願いします。
- 委任について
ある人にお金を貸したところ、返す期限になっても返してもらえず、 電話をしても、出てくれるがすぐ切られてしまい、メールをしても返信がなく、仕方なく事情を知っている知人に代理人として、入ってもらう事にしました。 返す期限の折り合いがつかず、簡易裁判をしようと思うのですが、 相手側は、直接話したいと言っていましたが、 『私は、代理人に委任しておりますし、直接お話する事は、ありません。どうしても直接というなら、メールでお願いします。』とメールを相手側に送りました。 しかし、相手側は、代理人に委任してるのなら、代理人に支払う期日を伝えた際に、『では、そのよう伝えます』と言ったのですが、 その期日では、私は納得できず、『では、裁判で』と言う事を代理人に伝えてもらいました。 相手側は、『委任しているのなら、自分の希望の期日を伝えますと言ったのだから、承諾したのでは?』とつっぱねているそうです。 委任していても、私に決定権はないのでしょうか? あくまで、私は私の意志を伝えていただくために、代理人に委任したのですが、法的には問題なのでしょうか?
- 委任について
ある人にお金を貸したところ、返す期限になっても返してもらえず、 電話をしても、出てくれるがすぐ切られてしまい、メールをしても返信がなく、仕方なく事情を知っている知人に代理人として、入ってもらう事にしました。 返す期限の折り合いがつかず、簡易裁判をしようと思うのですが、 相手側は、直接話したいと言っていましたが、 『私は、代理人に委任しておりますし、直接お話する事は、ありません。どうしても直接というなら、メールでお願いします。』とメールを相手側に送りました。 しかし、相手側は、代理人に委任してるのなら、代理人に支払う期日を伝えた際に、『では、そのよう伝えます』と言ったのですが、 その期日では、私は納得できず、『では、裁判で』と言う事を代理人に伝えてもらいました。 相手側は、『委任しているのなら、自分の希望の期日を伝えますと言ったのだから、承諾したのでは?』とつっぱねているそうです。 委任していても、私に決定権はないのでしょうか? あくまで、私は私の意志を伝えていただくために、代理人に委任したのですが、法的には問題なのでしょうか?
- 「混同消滅」の件で質問です。
「混同消滅」の件で質問です。 3人の相続人の中に、1人だけ被相続人から借金をしていました。相続発生直前までは返済は履行されていましたが、以後は返済が履行されていません。 遺産分割確定まで5年間掛かりました。そして相続の結果、その「債権」は債務者である本人が相続する事とになりました。 当該貸借には「金銭消費貸借契約書」があり、利息が付く事となっています。 相続発生から分割確定までの期間に発生した利息分に付いて、相続人3人は法定相続分の権利を有していると考えた場合、利息金について、債権(借金)を相続した本人を除く他の2人には利息金の3分2を債権相続人へ請求する事は出来るのか。?教えて下さい。 実は「債権(借金)」を相続した兄妹に代償金を支払う予定ですが、利息金3分の2を相殺して支払う事を考えています。金利分も「混同消滅」であるとすれば、相殺は不当との結論となる為質問しました。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- kamesennninn
- 回答数2
- 民法の勉強中です・・・連帯保証について
民法の勉強中です・・・連帯保証について 「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」・・・★ 出典:http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-45.html 肢3の解説 なぜ★のようになるのかわからなくて、困っています。 ★によると、 たとえば、連帯保証人が保証債務について「承認」をすると、 保証債務の時効が中断するだけでなく、 主たる債務の時効も中断するということになります。 民法第458条によると、連帯保証においては、民法第440条が準用され、 相対的効力を原則とすると思うのですが、 なぜ「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」のでしょうか? 民法第458条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC458%E6%9D%A1) 民法第440条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC440%E6%9D%A1) 判例によるのでしょうか? それとも、わたしが読み落としている条文があるのでしょうか?
- 民法の勉強中です・・・連帯保証について
民法の勉強中です・・・連帯保証について 「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」・・・★ 出典:http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-45.html 肢3の解説 なぜ★のようになるのかわからなくて、困っています。 ★によると、 たとえば、連帯保証人が保証債務について「承認」をすると、 保証債務の時効が中断するだけでなく、 主たる債務の時効も中断するということになります。 民法第458条によると、連帯保証においては、民法第440条が準用され、 相対的効力を原則とすると思うのですが、 なぜ「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」のでしょうか? 民法第458条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC458%E6%9D%A1) 民法第440条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC440%E6%9D%A1) 判例によるのでしょうか? それとも、わたしが読み落としている条文があるのでしょうか?
- 「混同消滅」の件で質問です。
「混同消滅」の件で質問です。 3人の相続人の中に、1人だけ被相続人から借金をしていました。相続発生直前までは返済は履行されていましたが、以後は返済が履行されていません。 遺産分割確定まで5年間掛かりました。そして相続の結果、その「債権」は債務者である本人が相続する事とになりました。 当該貸借には「金銭消費貸借契約書」があり、利息が付く事となっています。 相続発生から分割確定までの期間に発生した利息分に付いて、相続人3人は法定相続分の権利を有していると考えた場合、利息金について、債権(借金)を相続した本人を除く他の2人には利息金の3分2を債権相続人へ請求する事は出来るのか。?教えて下さい。 実は「債権(借金)」を相続した兄妹に代償金を支払う予定ですが、利息金3分の2を相殺して支払う事を考えています。金利分も「混同消滅」であるとすれば、相殺は不当との結論となる為質問しました。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- kamesennninn
- 回答数2
- 相続人の1人が行方不明のときはどういう流れになるのか?
相続人の1人が行方不明のときはどういう流れになるのか? あるAが死亡し、戸籍上相続人がB,C,Dいるとして、 Dが生きてるのか、死んでるのかだれもわからない状態です。 もちろん独身ですが、70歳くらいになっているとのことでした。 それで、Aの土地を相続したいのですが、実際、Dの失踪宣告? を家庭裁判所にするのですか?それともDよ、でてこい!ってな 公告みたいなのをするのですか? 実務上はどういう流れなのか教えてください。