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北方領土奪還

ロシアがウクライナに注力する今、北方領土を奪還するための軍事行動を起こすことは、国内法、国際法等に抵触しますか。 可能、不可能ではなく、法への抵触の有無について教えてください。

みんなの回答

回答No.6

憲法9条: >「国際紛争を解決する手段としては」に関連して >→ 政府見解・多数説は、国際法上の通常の用語例(例えば不戦条約1条)を踏まえ、 >「国際紛争を解決する手段としての戦争」は、「国家の政策の手段としての戦争」 >と同じ意味で、具体的には侵略戦争を意味するとしている。 →この限りにおいては、本項では、自衛戦争、制裁戦争は放棄されていない。

回答No.5

>自衛隊の戦闘出動は「自衛隊法第七十六条」において、外部からの攻撃が合った場合に出動できるとあります。 北方領土は太平洋戦争中にソ連が日ソ中立条約を破棄して攻め込んできた場所なので、「外部からの攻撃が合った場合」と解釈可能。自衛隊が出動できる期間に有効期限切れは存在しないから、今でも有効で自衛隊は出動可能。 >日本国憲法第九条で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と決まっているので抵触どころかガッツリ違反です。 国連憲章でも自衛のための戦争は認められるというのが今の政府見解。北海道がロシアに攻められたら自衛隊は反撃可能。北海道と北方領土とどこが違う?どちらも同じく日本の領土であるから、北海道の自衛戦争が出来るのなら、理屈としては北方領土でも自衛戦争は可能であるはず。 北方領土は日本の領土でないと認めているのなら上記の解釈は可能だが、日本政府は北方領土は日本の領土だと言い続けている。自衛戦争は憲法9条に抵触しない。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.4

日本国憲法第9条に違反します。よく読んで下さい。どこにもいいとは書いていないでしょう。 「 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

>可能、不可能ではなく、法への抵触の有無について教えてください。 日本国憲法第九条で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と決まっているので抵触どころかガッツリ違反です。

seu2rou
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (804/3490)
回答No.2

自衛隊の戦闘出動は「自衛隊法第七十六条」において、外部からの攻撃が合った場合に出動できるとあります。 あとは災害出動ですね。 「先制攻撃」を出来る法律はないので、北方領土奪還行動は無理でしょう。 ちなみに竹島奪還に自衛隊が出れないのも、竹島に来てるのが韓国「軍」ではないので、軍事侵略には当たらないからです。

seu2rou
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

憲法では防衛のみ許されている。 あなたの案では先制攻撃になると思いますので 無理かと。

seu2rou
質問者

お礼

ありがとうございます。