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自転車の売却

防犯登録の期限が切れた(10年経過済み)自転車を売却する場合、譲渡証明書は必要でしょうか。必要ではなくてもあったほうが購入者様に喜ばれるでしょうか。メルカリでの売却を検討しています。どうかご教授いただけますようお願い申し上げます。

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回答No.4

譲渡した自転車を防犯登録するには、防犯登録カードの控えか譲渡証明書が必須となるので、登録時の防犯登録カードの控えが無ければ譲渡証明書を作成し、相手に渡さなければならない。 少なくとも、警視庁管内では上記書類が事実上必須となる指導・運用がされている。 (自転車屋曰く、最近はメルカリ等ネットでの盗品転売が多く警察がうるさいとのこと) [警視庁 自転車防犯登録] https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/guard/bicycle.html [東京都自転車商防犯協会 自転車を譲られる方へ] http://bouhan-net.com/request/present/ ※譲渡証明書の様式がPDFでダウンロードできる。 [東京都自転車商防犯協会 他人等から自転車を譲り受けた場合] http://bouhan-net.com/regist/presented/ メルカリは名うての「盗品転売プラットフォーム」でもあるので、相手に迷惑をかけたくなければ、防犯登録カードの控えか譲渡証明書を渡すように。 地方の道府県警察管内でも、相手に迷惑をかけたくなければ同様に対応を。 ※ No.2の回答は重大な誤り。 スクリーンショットは防犯登録時の購入・譲渡の証明にはならない。 (登録時の保管書類にあたらないため、とのこと)

noname#259417
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その他の回答 (4)

回答No.5

要らないですね。 防犯登録シールを剥がして、新規に登録するだけですから。 喜ばれもしません。 メルカリで売却すると言っても手渡しがマストですし、サク っと貰って接触したくないのに、譲渡証明とか迷惑です。 辞めて欲しいですよ。 そんな余計なことしなくていいから、シールだけ奇麗に剥がし といた方がよっぽど喜ばれます。 あれって、別に自転車の車体番号を登録しているのではなく、 シールそのものが登録制なんです。 なので、シールさえ消してしまえば防犯登録などなんの意味 もありません。 本気でその自転車が欲しくて盗む奴は、シールは真っ先に剥離 します。シールさえ無ければ足が付かないからです。

noname#259417
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  • CBGB109
  • ベストアンサー率23% (118/504)
回答No.3

譲渡証明書はあった方が良いでしょう。 購入者が都会に住んでいると、細かい事を言う自転車屋さんがあるようです。要するに購入したかどうかが分からないから防犯登録は出来ないと言う言い分です。 その時に、最も確実なのは書面による譲渡証明です。これも自作自演でしょうと言われればそれまでですが、何よりも確実です。

noname#259417
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  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.2

必要ないです。 買った人が防犯登録すれば良い。 10年経つと防犯登録記録が消えますから新しく登録できます。 購入したか疑われる可能性があるなら、ネット購入したことを確認できるすスクリーンショットを登録依頼する店に見せれば良い。

noname#259417
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  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

自治体によって期限は違うようですが、期限切れの登録情報を削除するかどうかもまた、自治体によってまちまちだそうです。 もし登録情報が残っていたら、次の購入者は防犯登録できず、再手続までに時間が掛かるし面倒なことになりかねません。 ここはひとつ、なんちゃら協会にでも問い合わせて確実に登録抹消したほうがいいと思います。 https://www.excite.co.jp/news/article/E1251082805653/

noname#259417
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