- 締切済み
車のナンバーのボルトカバー
ボルトの部分にカバー(キャップ?)をつけたいのですが 最近は それは違反のような話も聞くのですが 実際どうなのか ご存じでしたら教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
大きさΦ28mm以下、厚み9mm以下、簡単に外れないものであれば違反ではない。 https://car-moby.jp/article/car-life/road-traffic-law-accident/license-plate-2021-reguration/ また平成33年以前に新車登録した車、登録時にこの範囲を超えて審査を終了るものが有るが、それは適用外(法律になる前なので) ただまあ、検問等で測定等がある可能性があり、いちいち聞かれたりするのが嫌なら適合品でも付けないほうが良いです。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5118)
>実際どうなのか ご存じでしたら教えてください。 封印にカバーを付ける事は、違法です。 封印が無いボルト部分にカバーを付けるのは、問題無し。 また、ナンバープレート自体にカバーをかけるのも(色を問わず)違法です。
- CBGB109
- ベストアンサー率23% (118/504)
ボルトを隠すこと自体は違反ではありません。 リアナンバー右の封印を隠すことは昔から違反です。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13713)
ボルトキャップは文字を隠さないなど規定を満たしていれば取り付けられます。 封印は覆うと違反になります。
- Kaneyan-R
- ベストアンサー率42% (1341/3131)
ナンバーボルトのキャップやワッシャーなどが全てダメなのではなく、基準が出来たと言うだけです。ナンバーフレームも同様。 ボルトキャップは ・直径28mm以下 ・番号等に被覆しない ・厚さ9mm以下 ・脱落するおそれがない と規定されました。 これに準ずるものなら付けて構いません。 また、2021年10月新規登録車から順次適用なので、指摘は受けるかも知れませんが、(今のところ)規定範囲外であっても旧車(継続車検)では通ります。ただし指摘を受けたら、その後変えてください。