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すり抜けは合法?

オートバイで自動車の左側をすり抜けるのは違法だと聞いたことがあるのですが、本当のところはどうなのでしょうか。 私的には、信号待ち等で自動車が止まっている時はいいのではないかと思うのですが・・・。また2車線以上ある道路で車線と車線の間を抜けるのもいいような気がします。 みなさんの意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

停止車両の左側を徐行ですり抜けるのは、基本的には問題ありません。 ただし、2つの車線(通行帯)の間を走行するのは明らかに違反行為です。 通行区分違反となります。 しっかり1つの通行帯を選択しなければなりません。 追い越す目的でのすり抜けであれば、右隣りの通行帯を使用しなければなりませんし、進路を変えながら(蛇行?)前車の前に出るためには、進路変更の合図をしなければなりません。 また、すり抜け行為中は「車間距離不保持」の状態で、前後左右の車両とニアミスの連続でもあるわけです。 つまり、車線間のすり抜けは違反だらけの行為であるということです。

その他の回答 (13)

  • Face5
  • ベストアンサー率14% (60/426)
回答No.14

>#12さん、すみません。 いやいや とんでもない わざわざ謝ってもらわなくても。 ご理解頂けたらそれで充分です。 質問者様 その他回答者の皆様 私の書き込みに少なからず ご気分害された方がおられるのでは・・・と思います。大変失礼致しました。

bsclub34
質問者

お礼

みなさんご回答ありがとうございました。 この場を借りてお礼申し上げます。 で結論は、簡単に言ったら「すり抜けは違法」という事ですね^^

  • RedBNR32
  • ベストアンサー率12% (27/224)
回答No.13

#12さん、すみません。高速はこの場合関係ないなぁと思って・・・。深い意味はありません。ご了承ねがいたいと思います。 とりあえず、私もバイク(250です)に乗ってますので、必ずすり抜けはします。なので、捕まった時の正当性を主張するために、この件は、はっきりして欲しいと思いまして・・・。

  • Face5
  • ベストアンサー率14% (60/426)
回答No.12

#8さん もっときちんと読んでください。余談として高速の実例をあげただけです。勝手に高速と一般道を混合したような 解釈はしないでください。・・・ね!。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.11

基本的に、車側が動いている限り、すり抜けは違法でしょう。 バイクも四輪車と同じ「車両」であり、追い抜き・追い越しに関しては特に特例もなかったはずです。 走行(追い越し)時はどこかの通行帯に属さなければなりません。一番右側の車線にいるときのみ、追い越しが認められます。 ただし、「はみ出し禁止」区間であっても、はみ出さずに抜けるだけの道幅があれば、右側から追い越しするのは問題ありません。

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.9

私もバイクに乗っていましたが、 #4さんが言われる様に 1.自動車が完全に停止していること 2.徐行しないのは違反. でしょうね、 実体験としては、 車が変に気を回して、左ウィンカーを付けて、車線右側によるのを体験しました、 非常に怖かったですね、 (車の運転手は、左から追い越せと言う意味でやっていたみたいですが) 左に曲がる車か、進路を譲っている車か区別付きませんからね、 車でも体験しました、 片側一車線、追い越しに十分な直線距離で、追越を掛け始めた途端、 追越を掛けられた車両が、右にウィンカーを急に出し こっちは、急ブレーキを掛けた事があります、 どうも、追い越してくださいの意味らしいのですが、急ブレーキしか無いです、 右ウィンカーを出せば、右に回ると思いますよね、 質問内容と大分かけ離れてしまい申し訳ありません、

  • RedBNR32
  • ベストアンサー率12% (27/224)
回答No.8

通行区分違反は違うと思うんですが・・・。そりゃ原付ならそうでしょうけど。 高速道路は、右側は「追い越し車線」ですから、そこをずっと走れば通行区分違反は当たり前。ですが、一般動の右側は「走行車線」です。全く使用目途が違います。なので、一般道で右側をずっと走ろうが、通行区分違反ではありません。 なので、走行車線の左側のすり抜けは合法だと思ってますが・・・これが、追い抜きと言われると、ちょっと困りますけど。

  • Face5
  • ベストアンサー率14% (60/426)
回答No.7

違法です。 通行区分違反になります。二輪レーンがある場合は構いませんが・・・。ちなみに高速で 走行車線が開いてるのに 追い越し車線を延々と走るのも 通行区分違反になります。私の知り合いがそれで 切符切られました。本人も訳分からなかったそうです。 ただ 法的にはそうなんですが ほとんどが黙認のようです。現場に居合わせた警官の気分次第みたいなところも あるようです。

noname#125490
noname#125490
回答No.6

これはついついやってしまいますね。 僕の場合は怖いので車の停止時しかしませんが・・・。 でも、自分としては、「安全運転義務違反」になるのではないかと思います。

  • yzk333
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

No.3書いたものです。 ちょっと気になったんで他にもいろいろ探してみたんですけど、いろいろな解釈があるようで、かならずしも違法とは言い切れない面もあるみたいです。 ご質問と同じ内容の他のサイトを見つけましたが、こちらもなんだかはっきりしないようでした。 「自信あり」にしてしまったんですけど「自信なし」にします。結構複雑な問題のようですね。

参考URL:
http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs116.asp?bd=100&ct1=116&ct2=0&pgcs=300&th=553635&act=th
回答No.4

Yahoo の知恵袋で白バイ隊員に確認したという回答がありました.(もちろん真偽は不明) それによると 1.自動車が完全に停止していること(自動車がわずかでも動いてればだめ) 2.すぐに停まれる速さ(つまり徐行)であること.徐行しないのは違反. これを守れば,2車線以上の道で白い車線を超えての車線変更も可能. もちろん,路肩を走ったり,反対車線に出たり,黄色い線を越えるのは論外.

bsclub34
質問者

お礼

なるほど。それなら安全ですね。 実際にそれを守ってすり抜けることはなさそうですけど^^;