委託配送中の商品破損求償に対する課税
よろしくお願いいたします。
路線便業者が客先納品の蛍光灯を破損しました。
この場合、今まで先方(路線便業者)に対しては、破損した商品を引き取ってもらい、原価に対して消費税を課税して求償請求をしていました。
蛍光灯は割れてしまっているとのことなので商品としては全く使えないことがわかります。当方は請求担当なので商品は直接見れません。現場からの報告です)
この場合2点の疑問があります。
1.求償価格は原価でないといけないのか。手間や機会損失を考えると納価ではないのか。
上司からは再出荷にかかった経費があれば求償代とは別に請求するよう指示されています。
2.商品が多少なりと使えるものなら対価を受けるので課税になることはわかるが、割れた蛍光灯は使えないことが明らかだが、引き取ってもらったものは対価として課税するというのは正しいのか。
「あなたは蛍光灯破損の状況を聞いただけで使えないとわかるが、別の事務員が別の商品の破損を聴いたときそれが使える使えないの判断がつかないので、引き取ってもらったものは対価の収受とみなして課税請求する」と説明されました。
この蛍光灯求償請求の処理は正しいもしくは合理的とみなされるのでしょうか