- ベストアンサー
差し押さえについて、教えてください。
どうにもならない事情で自己破産の手続きを進めております。 お伺いしたい事は、自分名義の郵便口座や特定の銀行口座を所有していると差し押さえになる場合もある・・・と聞きましたが本当でしょうか? もちろん多額の収入はありませんが、家族に障害者がおりまして、行政からその障害者手当てをいただいております。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご存じの通り、自己破産の理由はともあれ、自己破産は止むを得ない事情で多重債務を負い、苦しんでいる人を救うための制度です。しかし、借金を棒引きにする制度ですので当然、債務を放棄させるわけで、社会的には迷惑をかけるので、財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなどの破産制度を悪用しようとする人対しては、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなります。よって、正直に申告された方が良いと思います。 障害者手当に関してはは名義は本人にして、きちんと別管理して処理をされた方が良いと思います。 自己破産をすれば 私法上の資格制限やローンやクレジットを利用することができなくなりますし、財産の自己処分が出来なくなり、かなり社会生活に制限をうけますので、障害者の方がいらっしゃりますので、大変だとは思いますががんばって下さい。
その他の回答 (2)
- rensyo
- ベストアンサー率20% (81/402)
自己破産経験者の妻です。 参考になれば幸いですが・・・ 自己破産申立をする際、銀行や郵便局のお取引き通帳は預けます。 これは過去のお金の流れを調べるためであり、 申立=差し押さえではありません。 家族の生活する最低限の収入(給料など)はそのまま使えますし、 通帳も破産・免責が決定すれば返してもらえます。 うちの場合はその間キャッシュカードでお金の出し入れをしてました。 ただし申立の内容や金額、債権者先によっては差し押さえもあるかもしれません。 ちなみに下の方々がおっしゃるように 障害者様の手当が貴方様の口座に入ってきたとしても それを差し押さえられる事はありませんよ。 あくまで破産される方の名義財産に限ります。 ただし連帯保証人があれば、そちらへ請求がいく形になります。 (手続き進行中でしたらこの辺のところはお聞きになってると思います) 具体例で申し訳ありませんでした。
お礼
貴重なご意見をありがとうございました。 大変参考になりました。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
額に関係なく、あなたの全財産をまず明らかにして、その上で破産の手続きにないります。そうしないと、隠し預金などがあった場合不公平になります。 しかし、障害者に対する手当は本来あなたのものではなく、その障害者本人のものですから、差し押さえにはなりません。
お礼
早々のご回答を誠にありがとうございました。是非参考にさせていただきます。
お礼
早々のご回答を誠にありがとうございます。 ご指摘いただいたことをしっかりと受け止めて手続きを進めたいと思います。