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FXの機関投資家はテクニカルちゃんと分かってますか
銀行などで働く外国為替(FX)の機関投資家は、テクニカル等の知識をマスターしてから配属されているのでしょうか? 機関投資家の中でも、顧客の注文を裁くスポットディーラーと、自己勘定によるプロップディーラーのことを指しますが、彼等はテクニカルやファンダメンタルズの知識を習得した状態で、部署に配属されていますか? そうだとすると、ちゃんとテクニカル分析をチャートに応用できるか等の試験を配属前に受けたりするのでしょうか?それともCFTeのような資格が必要となるのでしょうか?
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国内の外為ディーラーでテクニカルのみを使ってる人はいないと思います。 ファンダメンタルズが重視される理由は私にはわかりません。 テクニカル分析では未来を予測できないというのは数学的に証明されているということもあると思います。 とは言え勝てば官軍なのは間違いないので テクニカル重視の海外ファンドなどもひょっとしたらあるかも知れません。
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- 39shibuya
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FXは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」です。会員の損した分が業者の収益になるので、金儲けの手段にはなりません。 法律と業者の取説である「契約締結前交付書面」を読めば分かります。銀行の担当者はちゃんと読んで分かっているはずです。 ○ FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成している、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に違反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。 FXを規定している法律 金融商品取引法第二条 22(抜粋) この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。 ○ 会員向けのレートは業者が独自に作成しています。 ○ 法律と「契約締結前交付書面」に基づく、実際の取引とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円がA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口 座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。 ○ 「契約締結前交付書面」を「読んで、理解し、納得しました」をクリックしないと会員登録のページに進めないはずです。読み飛ばしたのなら、もう一度読み直してください。
- q4330
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機関投資家と個人投資家では投資のしかたが異なりますよ 組織で通貨ごとに売り買いの方針が決まる あとは実際に取引する人の技量(社内で把握する)により動かせる資金とポジションの期間が決まる。 能力が高くない人は少ない金額で1日の勤務終了時には全ポジションを清算するとか、能力の高い人は週末までポジションを維持できるとか... なお、顧客の注文を裁く人は顧客の依頼どおりに発注するのでテクニカル知識は使わない。 ドルを110円で売ってくれと注文が入ったのに、そこまで行かないと思うから109.85円で売っておこう、なんて注文と異なる発注はできません。
お礼
ありがとうございました。
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