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年金加入期間20年の意味
- 年金加入期間20年の意味について要約します。年金について調べていると、20年未満では年金を受け取ることができないというのは誤りで、加入期間に応じて金額が段階的に出るということがわかります。加給年金が20年で停止するのであれば、夫婦で考えた場合、19年で加入をやめた方が有利なのではないかと思います。加入期間20年の意味について詳しく解説します。
- 年金加入期間20年は、年金を受け取るための節目となる重要なポイントです。20年未満では年金を受け取ることができないというのは誤りで、実際には加入期間に応じて金額が段階的に増えます。しかし、加給年金は20年で停止するため、夫婦で考えた場合には19年で加入をやめた方が有利な場合もあるかもしれません。年金加入期間20年の意味について詳しく解説します。
- 年金加入期間20年の意味についてまとめます。20年未満では年金を受け取ることができないというのは誤りで、加入期間に応じて金額が段階的に増えます。しかし、加給年金は20年で停止するため、夫婦で考えた場合には19年で加入をやめることも検討すべきかもしれません。年金加入期間20年の意味や加給年金の仕組みについて詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
A:奥様は65歳未満で、かつ公的年金を受給していないようですから、おっしゃる通り加給年金は停止されません。 B:そもそも加給年金は、配偶者が公的年金の受給開始年齢(65歳)に達するまでの期間限定で、配偶者を扶養する費用を援助するものです。たしかに、配偶者の公的年金加入期間が20年未満であれば、繰上受給が可能な60歳から64歳まで、配偶者の公的年金と加給年金をダブルでもらえますが、加給年金の対象外となる65歳以降、40年フル加入している場合の半分にも満たない少ない公的年金で余生をおくることになります。配偶者の人生が64歳までで終わることがあらかじめわかっていたら、年金加入期間は19年で良いでしょうが、寿命が予測できないなら、40年フル加入がベストです。 なお加入期間20年が加給年金停止の条件になっているのは、20年以上の場合、公的年金の受給額が加給年金(390500円)と同等かそれ以上になり、加給年金で援助する必要なし、とみなされるからだと思います。
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- f272
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(A) これだけの情報ではわかりません。「企業年金連合会年金に1年3か月加入」だけではなく,その以外の公的年金に必ず加入していたはずですから。被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受給していないというのなら加給年金は停止されません。 (B) 「年金が貰える20年まではとにかくガンバロウ」とは不思議な話です。25年と言っていませんでしたか?以前は公的年金の受給資格期間は25年でした(今は10年です)。受給資格期間を満たしていなければ公的年金は1円ももらえません。 > 夫婦単位で考えた場合19年でやめておいた方が、結局は特になったりしませんか ちゃんと計算しないとわかりませんが,たいていの場合には19年で辞めるよりも働き続けた方が得になります。辞めたら収入はなくなりますが,働き続けたらその間も収入があり,加給年金を貰うよりも総額としては多くなるでしょう。
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