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ガソリン携行缶について
最近、通販やオークションで海外産(USAなど)の「プラスチック製ガソリン専用携行缶」を販売しています。 色は赤で、危険表示、及び内容物の表示(現地語です)があり、耐油型の特殊プラスチックでできています。 軽くて縦長なので(金属缶の殆どは横長)、スクーターでの給油は大変便利です。(両足で挟めるため) ところが、給油する際にGSで拒否されることがあります。 詳しくは教えてくれないのですが、なんでも消防法に反するとかだそうです。 一体、消防法のどの項目に反しているのでしょうか? 又、専用容器なので溶ける心配やガス漏れの恐れは無いと思うのですが、違反となる根拠はどこにあるのでしょうか? 法規に詳しい方、是非とも教えて下さい。 出来れば、罰則とかについてもお願いします。 消防庁にメールで聞いたら、あっさり無視されました(T_T)。
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危険物に限らず、法律はその国独自のものが多い事は事実です。 私は米国の法律に関してはあまり詳しくは無いのですが、危険物に関するデータは世界共通ですのであとはそれをどのように解釈するか…と云う事でしょう。 世界共通の事として云える事は、街中で見る事がある『タンクローリー=移動タンク貯蔵所』の規定があります。これは… (1)『厚さ3.2ミリ以上の鋼鈑で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それ以外のタンクは0.7kgf/cm^2の圧力で10分間の水圧試験で漏れ・変形しないこと』 (2)『タンク容量は30000リットル以下とし、4000リットル以下ごとに間仕切板を設け、2000リットル以下のタンク室には防波板を設けること』 (3)『ガソリン・ベンゼン等静電気による災害が発生する恐れのある液体危険物のタンクには接地導線=静電気除去装置を設けること』 …などなど、これはホンの一部でもっと細かく法律により規制されています。 大容量を運搬する時にはこれだけ細かな規定がされています。 もっと身近な所では車やバイクの燃料タンクがあります。車やバイクの燃料タンクで、金属以外で出来ているものはありません。これは先にご説明したとおり、タンク自体が静電気をアースする事になり、また、振動等でより大容量の静電気が発生したとしても、今度は車体自体がアースとなるから安全とされています。 これを小口販売で扱う時には消防庁の指導では10リットルまでですが、各都道府県により違います。例えば東京では東京消防庁の方針で、5リットルまでとされております。 金属缶で10リットルまでであればガソリンの小口購入と運搬は可能ですが、ではこのまま飛行機で運搬できるか?といえば、出来ません。 これは航空法とIATA(国際航空運送協会)で危険物に関しての運搬取り決め事項について厳しく制限されているからです。 安全に関する制限事項はかく自治体や業界、またそれに係わる関係法で変わるのが実情です。 米国では、例えばバイクに乗車する際に装着する事とされているヘルメット。これは各州の州法で違いが生じています。合衆国法よりも州法が優先されている例です。 したがって、ポリ容器に関しては合衆国法では厳しく制限されていたとしても、州法で規制されていなければOKということになり、そこで販売されているものを通販で扱っている事も考えられます。 金属缶20リットルクラスまたはそれ以上のものに関しては、『簡易タンク』かとおもわれます。600リットルまでのものはこれに該当します。これらは『携行』としては扱われません。この『簡易タンク』は新聞配達所などに設置しているもので、設置には消防署への届出と設置に関しての検査(設置条件は法律により規制されていますがここでは省略します。)が必要とされています。 ガソリンスタンドには必ず『危険物取扱責任者(乙種以上)』をおく事とされています。が、従業員全てが持っているわけではありません。従業員には必要最低限の事は指導しているようですが、この資格を持っている人にはこれら一連の事は常識であってもそれ以外の人には分からない事ですから、『ひょっとしたら』この20リットル容器やポリ容器にガソリンを入れてしまうこともあるかもしれません。 危険物に関しての運搬は基本的に『危険物取扱責任者』が同乗して行う事とされています。だからセルフサービスのガソリンスタンドでこれら容器に入れ、万が一『発火・爆発』を起こした場合には『道路交通法違反』のほかに、消防法の『危険物の運搬基準違反』(第16条)や『危険物取扱者の無乗車による危険物の移送違反』(第16条の2第1項)、『危険物の流失による火災発生』(第39条の2)など、さまざまな法律、条例違反に問われる事になります。 セルフサービスのスタンドであっても、従来のスタンドであっても入れた場合には、そのガソリンスタンドにもこれらの他に様々な責任が問われる事になりますし、事故が起こらなかったとしても運搬しているあなたが警察に発見された場合には、同様の責任を取らされることになっています(第45条)。 したがって、給油を拒否するスタンドは従業員の指導が出来ている所で、当然の事をしている事になりますし、給油をしてしまったスタンドでは従業員指導が出来ていない、私からすれば安全を無視した、行政指導が必要な法人ということになります。 海外製品には日本の法律には合わないものが数多くあり、通販で流通しています。 特にヨーロッパ製品よりも米国製品は、個人を重視するからか、グローバル・スタンダードと呼ばれる安全基準を無視したものが数多く見うけられます。 無駄にはしたくないというお気持ちはわかりますが、『知らなくても法律は法律』です。無理にリスクを背負う事は避けた方がいいと思います。
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- rakia2
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補足を戴きました。 どうなんでしょう。携行用の金属容器を路上で落下させてもあの硬い容器を路上の摩擦だけで破損させられるでしょうか?。あの容器を破損させられるとしたら大型車くらいでしょう。でも、そう簡単に破裂しないと思います。ちなみに気化していない場合、火花やタバコでは簡単に火はつきません。映画でガソリンを撒いてからタバコの火で引火させるシーンは、TVで説明していましたが「やらせ」だそうです。 あと、そのポリ容器での給油を断られたGSは時と場合に寄らずに断るということでしょうか。私ならガス欠ということにして入れて貰いますが・・・。 容器もさることながら、足に挟んで・・・の場合、段差、窪み、右左折の際に誤って落下させる危険とかは無いのですか?。(後ろの車両に轢かれてガソリンをぶちまける危険性がある強度だとか。) まあ、無条件で断るガソリンスタンドは利用しないとか考えますけど、私の場合は国内で売られているガソリン用の容器しか使った事が無く。例のコケた時のポリにもちゃんと入れてくれました。歩いて買いに行ったけど。 と、すると・・・問題は国内の規定を満たしていない容器に、それを固定する装置がない不安定な状態で運搬している事も原因かも知れませんね。 一般の運送に関しても、道路に荷物を落下させた場合は後続車両への危険が大きい為、確か罰則も相当厳しいはずです。(引火性の高いものなら特に) 頻繁にその容器で買い付けされるのであれば、いかにもそれらしいキャリア等の固定装置を取り付けてはいかがでしょう。荷物の積載に関する規定では危険物に関してよく分かりませんが、積載状態は、荷台の幅、左右各15cmまで、後方30cmまでははみ出して良い事にはなってます。 ちなみに、私が車でポリ容器にて買いに言ったとき注意された事は、「タバコは吸わないでくださいね」と「容器は倒れないようにしてください」の2点でした。断られたことはありません。 車で専用の携行缶(20L)にて買いに行く時は何も言わずに入れてくれます。中の圧力や揺れなどで蓋やネジ(圧抜き用?)からガソリンが漏れないように18L以上入れたことも有りませんし。 それと、ポリ容器で保管する危険性を考えての事ではないでしょうか。車両のタンクに入れ替えても、少し残ったガソリンが気化すると、引火した場合は凄い爆発力がありますからね、やはり危険物ですから国内の法律は守った方が宜しいのでは?。 一応、消防法を検索しましたが、それっぽいのが見つかりませんでした。参考URL等は専用の容器の指定があるという事と、ポリ容器での販売を禁止するような事を1行ほど書いている所です。 http://www.kyodo.co.jp/kikaku/2000nen/2000-251.html
お礼
再度の回答ありがとうございます。 金属缶は破裂しないと思いますが、例えばキャップの部分は意外と脆く また、案外ゆるんでいることも多いので、もしかすると・・・と言うことです。 勿論、耐久性全体を見れば、ポリ缶の比ではないですね。 他の方からの回答を見る限り、消防法やその準則、条例などで一応の規制 がなされているようです。 ただ、どのような状況にあっても、その全て が禁じられているのか、或いは安全対策を講じてもダメな物なのか、金属缶 での携行を行ったことで、安定性が失われ、却って危険度が増すような場合 でもやはりいけないものなのか・・・。 ちなみに、断られたGSはいつもと言うより「次回からはポリ缶への給油は しません」と断言されたので、現在は4キロ離れたセルフのGSを利用して います。 こちらの場合、最寄りのGSまでが約1キロですが、閉店するのが 早く、またスクーターは燃料が殆ど入らないため、夜間になくなってしまう ことが多いのです。 このような不便を解消したいので、携行缶を利用しているのですが、もし 罰則まで規定されているのであれば(事故を起こさずとも、ポリ缶を利用 しただけで罰せられるのなら)今後は考え直す必要があるかも知れないと 思っています。
- rakia2
- ベストアンサー率29% (129/435)
そうですよね、よく考えたらポリ容器にガソリンを入れて運ぶには危険がありますもんね。気にしないで入れてくれるスタンドもありますが、容器の強度に関しては規定に達していないと思います。 kikumaroさんの回答は結構タメになりました。車やバイクのタンク・・・っていう所です。実際、バイクなんかでは、オフロードのレース用に樹脂性のタンク(軽量化目的)が有りますが、金属製のタンクでないから公道を走行することはできません。(たまにそれを付けて走っているバイクを見掛るけど・・・) ちなみに、ホームセンターで売っている2Lくらいのガソリン用ポリタンクを以前乗っていたバイクの荷台に括り付けていたら走行中にタイヤに接触してガソリンが漏れ、交差点で転倒しました。膝を強打して皿が割れたと思いましたが、3日で痛みが消えてその後何ともありません。 それからは金属製のガソリン携行缶意外使っておりません。
補足
確かに、強度の面では金属缶よりも明らかに劣りますね。 だから、転倒した場合などは、破損して燃料が漏出する危険が大だと思います。 ただ、強度の面以外を考えると、携行缶の重量、運搬の手軽さと安定性 (同じ縦型でも金属缶の方は奥行きがない分高さがあるため)などで ポリ缶の方が優れている部分もあります。 また逆に、金属缶の場合、転倒してアスファルトとの摩擦火花が発生し 引火する危険があるとの見方も出来るように思うのですが。 バイクでの運搬それ自体が危険を伴う行為と言ってしまえばそれまでですが 近場にGSがなくて、特に夜間などGSが営業していない場合での燃料切れ 対策など、止むに止まれぬ理由があっても全面的に禁ずるのはいかがなもの かと思います。 頭ごなしに禁ずるのではなくて、材質を見極め、しっかりと検証、対策、 指導を講じるなどの方向はとれないものかと感じます。
- fukky01071
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ここでは、給油所がポイントです。 禁止されている行為は、ガソリン等を給油所の固定給油設備からポリタンク等に入れることです。 固定給油設備から給油する場合は直接車両に入れることになっています。 固定給油設備さえ使わなければポリタンク等に危険物を入れることができ、保存できます。 ガソリンスタンドに置いてあるドラム缶のガソリンをポリタンク等に移し替えることは違法ではありません。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 私が金属缶で購入していたときは、GSの店員に缶を渡してポンプで普通に 給油して貰っていたものですが、つまりこれは違法行為ということなのでしょうか? また、GSでポンプ以外から給油すること(危険物取扱所などのなじみの薄い物は 敢えて同一視せず)と言うのは、実際問題として可能な物なのでしょうか?
- fukky01071
- ベストアンサー率0% (0/1)
給油所(ガソリンスタンド等)では違法であり拒否できます。 消防法では、給油所は直接車両に固定給油設備(計量器)により給油しなければいけないと規定されています。 つまり、ガソリン等は直接車両に給油しないといけません。 携帯タンクに入れることは違法です。 灯油の場合では、給油所は灯油用固定給油設備によって容器に灯油を詰め替え(給油)はできます。 これは、灯油は灯油タンクに給油できる。 つまり、灯油は合法です。 いくらタンクが規定に合格していても給油所では違法です。 危険物販売所でタンクに入れることはできます
お礼
回答ありがとうございます。 すると、よく新聞販売店が自分たちの便宜のために金属缶でGSから購入してくるのも 違反なのでしょうか? 私も、新聞屋でバイトしていたときには、よくこの金属缶で買い出しに行かされた物 でしたが。 あと、この回答からすると、例えばモーターボートとか、エンジンソー(芝刈り機)など 通常GSでの給油が困難な機器に対しては全て「危険物取扱所」で給油しなければ ならないようですが、もしそれらを使用すべき現場や保管すべき場所の近辺に この取扱所が存在しない場合どう対処すればよいのでしょうか?
- kikumaro
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消防法第2条第7項(分類)の規定、および政令(指定品目)でガソリンは第4類(引火性液体)第一石油類(1気圧で引火点が20度以下)の部類に指定されています。 ちなみに灯油は同じ第4類であっても第2石油類(1気圧で引火点が21度以上69度以下)です。 上記で灯油を持ち出したのは同じ危険物であっても、灯油は耐油型プラスチックで携行できるのにガソリンは出来ないのはなぜ?という観点から見たほうが分かりやすいからです。したがって、これからの説明も両者を比較する事で進めます。 第1石油類の特性として、『引火点』は『-(マイナス)40℃以下』、揮発性で水に不溶、そして『ゴム・樹脂』を溶かすことがあげられます。 第2石油類では『引火点』は『40℃以上』で、一般的な白灯油の引火点は45℃~55℃です。やはり水に不溶で、『油脂』は溶かしますが『樹脂』は溶かしません。 そして何よりもこの『水に不溶』=『非水溶性液体』の特徴は、『流動により、静電気を発生する』事です。 すなわち、運搬途中でその液体が揺れると静電気が発生するのです。 金属の缶の場合、容器そのものがアースの役割を果たし、静電気を逃がしやすくなります。しかし、プラスチック缶の場合は静電気が逃げずに容器の中で貯まってしまいます。 また、揮発性液体を入れた場合、金属に比べてプラスチックの方が容器そのものが膨張しやすいため、揮発したガスを必要以上に溜め込みます。 この状態で、ガソリンの場合だと『引火点が-40℃以下』ですから静電気により発火・爆発しやすくなります。 したがって、プラスチック製のガソリン携行缶は認められないのです。 (本当はそれぞれについて、燃焼範囲=爆発範囲⇒数値表示というものがあり、その説明もしなくては完全な理由となりませんが、ここでは省きます) ちなみに、本来はガソリンの『小口販売』は法律により認められておりません。 灯油はなぜ『小口販売』が出来るのかというと、『政令第27条第6項第4号ロ』により、引火点が40℃以上の第4類危険物に関しては詰め替えが可能とされているからです。 しかし、『ガス欠』などが考えられる場合があるという事から、消防庁(消防署)の指導で10リットルまでは認めましょう・・・というのがガソリンの小口販売の趣旨です。
補足
大変判りやすい説明で、感謝しております。 本当はこれだけ詳細な回答を戴いたので、この質問を終了しようかと思ったのですが、ちょっとまだ腑に落ちない点があるのです。 誠に厚かましい限りですが、もしおわかりになりましたら教えていただけますでしょうか? 【疑問点の補足】 ・ポリタンクの生産国(主にアメリカ)では、これらへの給油は規制されていないのでしょうか。それとも、やはりもぐりで不正に給油されているのが実体でしょうか。 ・金属の携行缶でも20リットルクラスのものが堂々と販売されています。私は、金属缶を使ったことがないのでわかりませんが、今回の回答内容からすると、仮に金属缶であっても、20リットル缶への給油は拒否される可能性があるのでしょうか? ・ポリタンクへの給油、販売、携行を強行した場合、何らかの罰則があるのでしょうか? 最近では、セルフサービスのGSも多くなっています。 出来れば、今のポリタンクを無駄にしたくないのですが・・・。
- Pesuko
- ベストアンサー率30% (2017/6702)
消防法では「危険物保安技術協会」に認定された携行缶のみガソリンの携行が許可され、金属製の容器のようです。 ポリ容器は灯油のみ携行許可されるようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の疑問を解決する手がかりにさせて戴きます。
- madman
- ベストアンサー率24% (612/2465)
よくわかりませんが、消防法ガソリン運搬容器適合品じゃ無いって事でしょうか? 別に日本製でも縦型のものありますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 是非とも、疑問解決の参考にさせて戴きます。
お礼
再々のご回答、ありがとうございます。 実のところ、今回のポリタンクはオークションで個人的に入手したものですが、その方への連絡が取れませんでしたため、同等品を出品されている方へ伺ってみました。 それによると、火災予防条例準則第31条では「指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いは、前条(第30条)に定めるもののほか、次条から第31条の8までに定める技術上の基準によらなければならない」と規定されており、ガソリンは、第4類 第1石油類 非水溶性液体なので、危険物の規制に関する政令 別表第3(第1条の11関係)で指定数量が200リットルと規定されているため、指定数量未満=40リットル未満の取扱いについては、第30条の1~6さえ守れば、ガソリンを入れる容器の材質については金属でもその他の材質でも構わないということになるとのご回答を戴きました。 どうやら、地域によって規律が区々なようで、私としてもとまどっています。 そこで、所轄の消防署へ出向いて実際の所を聞いてみようと思います。 こんなに複雑な法規が絡んでいる割に、それを知る機会があまりにも少ないことに不条理を感じますが、今回のアドバイスは大変参考になりました。 ありがとうございました。