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ガソリン携行缶について
最近、通販やオークションで海外産(USAなど)の「プラスチック製ガソリン専用携行缶」を販売しています。 色は赤で、危険表示、及び内容物の表示(現地語です)があり、耐油型の特殊プラスチックでできています。 軽くて縦長なので(金属缶の殆どは横長)、スクーターでの給油は大変便利です。(両足で挟めるため) ところが、給油する際にGSで拒否されることがあります。 詳しくは教えてくれないのですが、なんでも消防法に反するとかだそうです。 一体、消防法のどの項目に反しているのでしょうか? 又、専用容器なので溶ける心配やガス漏れの恐れは無いと思うのですが、違反となる根拠はどこにあるのでしょうか? 法規に詳しい方、是非とも教えて下さい。 出来れば、罰則とかについてもお願いします。 消防庁にメールで聞いたら、あっさり無視されました(T_T)。
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お礼
再々のご回答、ありがとうございます。 実のところ、今回のポリタンクはオークションで個人的に入手したものですが、その方への連絡が取れませんでしたため、同等品を出品されている方へ伺ってみました。 それによると、火災予防条例準則第31条では「指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いは、前条(第30条)に定めるもののほか、次条から第31条の8までに定める技術上の基準によらなければならない」と規定されており、ガソリンは、第4類 第1石油類 非水溶性液体なので、危険物の規制に関する政令 別表第3(第1条の11関係)で指定数量が200リットルと規定されているため、指定数量未満=40リットル未満の取扱いについては、第30条の1~6さえ守れば、ガソリンを入れる容器の材質については金属でもその他の材質でも構わないということになるとのご回答を戴きました。 どうやら、地域によって規律が区々なようで、私としてもとまどっています。 そこで、所轄の消防署へ出向いて実際の所を聞いてみようと思います。 こんなに複雑な法規が絡んでいる割に、それを知る機会があまりにも少ないことに不条理を感じますが、今回のアドバイスは大変参考になりました。 ありがとうございました。