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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民票の移動について)

住民票を移動する際に生じる問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件に実際に住んでいるが住民票は別の場所にある問題が生じた場合の対処方法について相談しています。
  • 退職証明書に記載されている住所と住民票の住所が異なる場合でも国民健康保険や国民年金の申請は可能かどうかについて知りたいと考えています。
  • 夫婦の住民票を分けて持つことについて、問題が生じる可能性や対策について具体的なアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。以前、住民登録の仕事をしていましたので主にその点について書かせていただきます。  住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。あなたのように、2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。  どちらにするかのポイントは、住む日数の割合とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。  いくつか例を書いてみますと、 1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。  無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。 2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。 3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。 4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)   5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。 6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。 7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。 8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。  で、あなたのケースの考え方なのですが、 >色々なことを考えると住民票を私だけ今の賃貸のほう家に移したほうがいいんじゃないかと夫とも話しているのですが、住民票が夫婦がバラバラになってしまうのはまずいのでしょうか・・・。そんな話普通はないと思うので心配になってしまいました・・・。  いわゆる出稼ぎの方は、生活の本拠が実家にあると言うことで、住民登録は必ずしも移す必要は無いとされています。ですから、移動されてもされなくても、どちらでもいいです。  個人的には、住民票が分離されても、特に不自然ではないと思いますが。単身赴任で、ご主人だけ勤務先のお住まいに移される方もよくあるケースですから。 >「退職証明書」が住民票に登録されていない住所でも「国民健康保険」や「国民年金」の申請は可能でしょうか・・・。  「国民健康保険」や「国民年金」の申請に「退職証明」は不要ですから、問題ないです。家内も、退職したときに、失業保険をもらっている期間、一人で「国民健康保険」と「国民年金」に加入していましたが、「退職証明」を使ったことは無かったです。

setlife
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもわかりやすい説明で感謝しています。とうですよね。長期単身赴任の方々もそういう風にされているはずですもんね・・・。夫に話をしてみます。

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