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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄した場合の永代供養の費用負担について)
相続放棄した場合の永代供養の費用負担について
このQ&Aのポイント
- 相続放棄した場合、永代供養の費用負担は必要か
- 相続放棄をしていても、永代供養の費用を負担する必要があるのか疑問
- 相続放棄者が永代供養の費用を支払わなければならないのかについて
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質問者が選んだベストアンサー
「すでに父の相続放棄をした」とのことですが、その成り行きが、 姉から命令調だったり、なし崩し的に放棄させられたのか、 stevie2 様の意思で、引き下がったのかにもよります。 また、放棄した金額にもよりますが。 前者の場合は、姉がすべてを相続し支払うべきです。stevie2 様へ請求をするとは道理としておかしいです。 後者の場合でも、放棄した金額にもよりますが、原則はstevie2 様が負担する必要はないと思います。 stevie2 様が放棄して、姉が受け取った相続が大したことが無い金額であるなら、請求する側の気持ちがわからないでもないですが。 姉さんとの関係が壊れないように配慮するのが難しい場面と思いますが。
その他の回答 (2)
- kitiroemon
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回答No.3
法律上、お墓は相続財産ではありませんし、お墓の承継に関しては相続とは別個のものになります。(民法897条) 相続放棄したからといって、お墓の承継には影響を及ぼしません。相続放棄した人が、祭祀承継者になることも可能です。 したがって、永代供養に関しても、親族と相談して決めるしかありません。 まあ、相続放棄して財産を全部あげたんだから勘弁して、と主張するくらいでしょうか。
質問者
お礼
遅くなってしまって、すみません。 回答ありがとうございました。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1
一搬的に言えば 姉は相続放棄せず相続を受けるのならば 毒食わらば皿迄もで姉は両親の永代供養するのは当たり前の話。 相続放棄に求めるとは。 仮に1億円の相続有るのに2人で5千万円づつを放棄して1億円を受け取っても永代供養費半分出せと言ったら普通は飛び上がるよな。 此では鬼か邪だよな。
質問者
お礼
遅くなってしまって、すみません。 回答ありがとうございました。
お礼
遅くなってしまって、すみません。 回答ありがとうございました。