- 締切済み
マルチ商法で困っています
かもめサービスによく調べもしないで入会してしまいました。「がんばれば、月に1千万円、いや1億円儲かる」と いううまい話に引っかかってしまい、本当に後悔しています。入会後、説明会に出席して、講師の人が、「何年か後には、国民全てに10桁のナンバーが付けられます。かもめは、それをみこして、既に10桁のID番号を会員に付けています。」などと完全なウソを言っていました。お金は40万円必要ですが、10万円の現金と残りをローンにしています。クーリング期間は過ぎていますが、このクレジットをやめたいのですが、いい方法がありましたら、 アドバイスを下さい。被害にあっている方も多いと思います。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kujira_b
- ベストアンサー率100% (1/1)
今回の回答には間に合っていませんが、特定商取引に関する法律が平成16年11月に改正され、マルチ商法に対する規制が強化されました。 改正概要は、以下です。 ○マルチ商法による被害の救済 今回の改正では、連鎖販売取引について、中途解約ができるよう規定が新設されました。 連鎖販売契約はいつでも退会できますが、以下の条件にあてはまる場合は、契約を中途解約して返金を得られることになりました。 入会後1年未満 受領して90日未満の商品 商品を再販売していないこと 商品を使用又は消費していないこと 商品を棄損していないこと この条件に全てあてはまる場合は、購入価格の90%相当額の返金が得られます。また、購入元(アップライン)が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求ができます。 ○クレジット抗弁権が連鎖販売取引にも適用されます 改正前は連鎖販売取引(マルチ商法)に関して、クレジット抗弁権は適用されませんでしたが、今回の改正で連鎖販売取引(マルチ商法)にも、クレジット抗弁権が認められるようになりました。
- YAMERU
- ベストアンサー率0% (0/0)
質問を投稿されてから時間が経っていますが、その後どうされたんでしょうか? 私自身はクーリングオフして難を逃れたんですが、地元の消費者センターに電話して聞いてみたところ、報酬を受け取っていなければ十分消費者契約法によって契約を取り消しできる可能性があるとのことでした。 ぜひ受け取った書類を全て持って、今までの経緯を箇条書きにするなどして、不実告知(ウソ)事実不告知(重要な事実を告げない)などによってMOJICOに40万円の価値があると錯誤させられたという相談を消費者センターでしてみてください。
- OUTSIDER
- ベストアンサー率33% (1/3)
私もやられた口です。しかも、40万。アムエイの8千円という 可愛いものではありません。 大きく影響します。勧誘者はあなたの親しい方ですか?
消費者センターに相談しましょう。 相談先は、参考URLをご覧ください。
- osafune
- ベストアンサー率48% (106/217)
radyさん、こんにちは。 2001年4月1日より消費者契約法が施行されています。 それによると、騙されたと気付いたときから6ヶ月以内に事業者にその意思を伝えなければ契約の取り消しはできません。 radyさんはこれに該当するでしょうか?一度参考URLを御覧ください。 ただ、敵もさるものでしょうから、簡単には行かないと思います。inoue64さんの参考URLにある「悪徳商法マニアックス」は充分参考になると思います。
- inoue64
- ベストアンサー率29% (334/1115)
この悪徳商法についての情報を検索する 「悪徳サーチ」で「かもめサービス」と検索してみてはどうですか。