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月極駐車場での賠償金について

月極駐車場に間違えて駐車してしまい、そこに正当に駐車できる人から金銭を要求された場合、支払う金額はどのように決まるのですか? 1日分を算出した額なのか、それに加え迷惑料を含まれるのか分かる方教えてください。

みんなの回答

回答No.4

迷惑料とかは含まれません。 民事って実際に被った損害の賠償しかほとんど認められないので。 なのでその駐車場と契約した時に払う料金を日割りで出したものくらいでしょうか。 それだと安すぎるというときは、近所のコインパーキングなどを参考にして出したりします。 ただし、仕事に使ってるなどで、本来停められる場所に停められなかったことによって遅刻して商談が破断となったとか、他に損害を被っていたらその分も併せて算出されることもあります。 あくまで民事は「実際に被った損害の賠償」の請求しか認められないので。

xdcin98516
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、駐車できなかった事は実際に被った損害であって最低でも日割り分は必ず請求できるのでしょうか?

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.3

請求はいくらでもできます。 あとは裁判官が認めるかだけです。 例えばコンビニなんかで「駐車料1万円」とか書いてますけど、 相手によっては認められるようですよ。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2

近隣のコインパーキングの相応時間に色を付けた金額

xdcin98516
質問者

お礼

ありがとうございます

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

民事なら話し合いで。 まとまらなければ裁判ということになります。

xdcin98516
質問者

お礼

ありがとうございます 裁判を起せば少なくとも1円以上は必ず請求可能ですか?