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銀行借入したお金の請求が・・・・

10年前に銀行から200万円の借り入れをしました。支払い方法は銀行口座から毎月の引落しでした。いつまでで完済するのかちゃんと確認はしていませんでしたが、3年前ほどから銀行口座からの引落しがなかったので完済したものだと思い込んでいました。しかし、今ごろになって債権回収会社から会社に連絡があって、半分脅しような口調でずっと支払いが怠ってるので利息分も含めて200万を今すぐ支払えとのことでした。すぐに銀行のほうへ問い合わせしてみると、130万までは支払われているが、残金70万残っていて、その70万を他のカード会社に譲渡?したとゆうのです。もちろん銀行からはそんな、連絡は受けていません。 3年間も何の連絡もなしに、いきなり聞いたことのない債権回収会社からの連絡。銀行の対応もおかしいのではないでしょうか? 悪徳の債権回収でしたら相手にはしませんが、銀行も絡んでいるので、どうしたものか・・・どなたかアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taka_vt
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.2

基本的に質問者さんの確認・管理不足という感は否めないのですが厳しい事を言ってもあれなので本題へ。 債権譲渡は債務者に対して、(必ず)債権の譲渡人から債権譲渡の通知をしなければいけません。譲受人から通知しても、法的には無効です。(民法467条2項) これは二重譲渡や不当な(債権者以外からの)請求を防ぐ為です。 通知する場合、普通は内容証明郵便又は配達記録郵便で送ります。 まず、銀行にいつ通知を送ったのか?通知(送付)方法は?等を問い詰めてみて下さい。納得いかない様であれば譲渡に反対してください。 但し、契約書に「債権譲渡について承諾する」などの記載があれば、銀行側は通知なくして債権譲渡する事が出来ますのでその点をまず確認してから交渉してください。 あと#1さんの書かれている事も考えられますがこの点はどうなのでしょうか? 民法466条1項 債権は之を譲渡することを得但其性質か之を許ささるときは此限に存す 民法466条2項 前項の規定は当事者か反対の意思を表示したる場合には之を適応せす但其意思表示は之を以て善意の第三者に対抗すえることを得す 民法467条1項 指名債権の譲渡は譲渡人か之を債務者に通知し又は債務者か之を承諾するに非されば之を以て債務者其他の第三者に対抗すること得す 民法467条2項 前項の通知又は承諾は確定日附ある証書を以てするに非ざれば之を以て債務者以外の第三者にに対抗することを得す 民法468条1項 債務者か異議を留めすして前条の承諾を為したるときは譲渡人に対抗することを得へかりし事由あるも之を以て譲受人に対抗することを得す但債務者か其債務を消滅せしむる為め譲渡人に払渡したるものあるときは之を取返し又譲渡人に対して負担したる債務あるときは之を成立せさるものと看做すことを妨けす 民法468条2項 譲渡人か譲渡の通知を為したるに止まるときは債務者は其通知を受くるまてに譲渡人に対して生したる事由を以て譲受人に対抗することを得

その他の回答 (1)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

銀行がなんの連絡もなしにあなたの債権を譲渡するなんてあり得ません。あなたが住所変更の手続きを怠るかなにかが原因で、銀行から連絡がとれないような状態になったせいでおこったトラブルではありませんか。銀行からの連絡がとれなければ、銀行は「お金を貸した相手が行方不明=不良債権」として、たの会社に一括譲渡することは多々あります。