>PiTaPaで障害者割引は利用できますか?
PiTaPa自身には、障がい者用・健常者用の区別がなされていない為、障がい者用のPiTaPaは存在しません。
スルっとKANSAIに加盟している鉄道会社なら、スルっとKANSAI協議会が発行する特別ICカードを使うことになります(近鉄は加盟しています)。
>利用できるとして、どういう手続きをすれば良いですか?
前提条件として、身体障碍者手帳第一種を保持or療育手帳を保持している方に限られます。また利用するとしても大変条件が厳しく、介護者と一緒に使うことが大前提となります。本人だけでも使えませんし(一部のバス会社を除く)、介護者だけでも使えません。必ず二人同伴で使うことになります。
手続きは、スルっとKANSAI加盟鉄道会社(近鉄も加盟しています)の駅での手続きとなります。申請時には必ず障害者手帳or療育手帳と本人の写真、そして手帳保持者が必ず同行することが条件となります。代理人だけでは申請が出来ません。
>特急料金の割引はありますか?
全国殆どの鉄道会社(JRまたは私鉄)においても、乗車券以外の割引に障害者手帳・療育手帳は適用できません。よって、近鉄特急の特急券は実費になります(介護者も同様)。
余談ですが、新幹線に乗車する場合には、乗車券と新幹線特急券が必要ですが、障害者手帳・療育手帳で割引が適用されるのは乗車券のみ、新幹線特急券には割引が一切適用されません。
乗車券と特急券とは言いましたが、正しくは「乗車券」と「料金券」と区別します。料金券には、特急券・急行券・指定席券など、乗車券の他に別途必要なきっぷのことを指します。
本来なら障害者手帳第一種・療育手帳をお持ちなら、1人でも列車やバスに割引が適用されるのですが、その場合片道100Km以上を越えなければなりません。ICカードでは、出口精算となる特性から、障がい者手帳・療育手帳保持者でもICカードでは精算できないのです(要するに入場時に、どれだけ乗車するのか分からないため)。
介護者が同伴する場合は、乗車距離関係なく本人・介護者共に半額が適用できるので、特別ICカードも本人と介護者が必ず一緒でなければならないのです。
そもそも片道100Kmを超える乗車券については、券売機で購入することも出来ないため、必ず窓口で購入することになります。
質問者様お一人の為の割引をお望みなのであれば、特別ICカードは全く意味がありません。近距離きっぷならば、同伴者が居なければ割引も適用されません。近鉄線だけを利用と仰るのであれば、恐らく障害者割引は適用されません。
どういう利用方法をするのか、もう少し詳しく質問に記載していただければ、様々な回答者からアドバイスがあるかもしれませんね。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。