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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権解除)

所有権解除の条件とは?知人Aの中古車トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 知人Aの所有権解除を求められるトラブルが発生しました。友人Bが経営する中古車店の倒産により、債権者は所有権解除を主張しています。
  • 知人Aは領収書を提示して所有権を主張しましたが、債権者は管理上の問題を理由に拒否しています。
  • 所有権解除を求められる理由が所有権の保全とは直接関係ないことから、トラブルが大きくなっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.5

>最近その友人Bが経営する中古車店が倒産。 もともと、自動車の新車・中古車販売台数は年々減少していますよね。 中古車の場合は、個人経営では非常に厳しい状況です。 >債権者は、知人Aのクルマの所有権解除をしていないことを理由にクルマを借金のカタに持っていくと言っています。 推測ですが・・・。 その軽自動車の所有権(所有者)が中古車販売会社名義のままなのでしようね。 軽自動車も、「使用者」「所有者」の記載が継続検査票に記載しています。 法的には、100%中古車販売会社の所有と看做されます。 Aは、軽自動車を購入し代金を一括で払った時点で継続検査票を見なかったのですかね?(過失) >債権者に支払い済みの領収書を見せて、このクルマの所有者は私だ!と言ってもダメでした。 当然、駄目でしようね。 領収書は、Aと中古車店の取引に過ぎません。 >持っていきませんと言わないのでしょうか? 言いませんね。 先に書いた通り、継続検査票には「中古車販売店が所有者」です。 逆に言うと、Aは自由に軽自動車を売る・廃車にする事も出来ません。 >所有権解除していないだけの理由で話が大きくなるんでしょうか? なるのです。 所有権の移転は、非常に重要なんです。 ですから、現実問題として「継続車検が出来ない訳アリ中古車」が存在するのです。 >Aが所有権解除要求しても、管理上の問題で出来ないと拒否されていました。 所有権変更は、Aと中古車販売店間で行います。 債権者は、自由に所有権移転を行う権利はありません。 ※債権の抵当として入手した自動車所有権変更は、裁判所の職権で可能。 まぁ、Aには過失が存在します。 最寄りの法律相談所で相談して下さい。 中古自動車販売契約書と領収書があれば、Aが正式な所有者である証明は可能です。

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
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回答No.4

 たいへんお気の毒ですが、たぶんダメだと思いますねぇ。  破産とか倒産とかのケースは体験もほとんどなくて、全然詳しいとは言えないのですが、世の中悪いことをする人間が多いのです。  破産・倒産したとき、財産を奪われまいとして書類を偽造したりして他人名義にして、「自分の物ではない」という状態を作り出すヤカラがね。領収書を作るのなんて簡単ですから、やりがち。  しかし、A氏もなんで代金を一括払いしたのに、所有者をBの店にしておいたのでしょう?。所有者と使用者を分けて所有者を販売業者名にするのは、ローンで買って残債が残っている場合のやり方です。「手続きがめんどくさいから」とかはナイのに、友人Bにそれらしいことを言われてダマされたのかな?  「債権者」とお書きですが、倒産したのだとすると、車を持っていこうとしているのは単なる債権者ではなくて裁判所に指定された「管財人」かと思われます。だとすると、彼は全債権者のために財産を確保する責任があります。  例え悪い友人に騙されたのだとしても、登録がそうなっているかぎり、法律上はそう取り扱わざるを得ないです。  車の取り戻しは裁判所に命じられている職務なので、A氏も「請求異議の訴え」とか、そんな名前の訴えを起こして「自分の物だ」と主張立証するしかないと思います。  逆に言えば、そういう訴訟をおこして取り戻すことはできます。そのようにA氏にお伝えください。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

車を購入した場合。 ローンでは、所有者が、使用者と違う場合があります。 使用者がAである場合は、Aに使う権利があるはずです。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.2

法律の専門家ではないので正しくないかもしれませんが。 一括で購入しているのに、所有権がBというのもおかしいですね。 その頃から会社の経営がおかしかったのでしょうかね。 領収書を見せても、その車の当時の価格が判らない、証明できないでしょうから難しいでしょうね。

noname#252039
noname#252039
回答No.1