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【法律】自動車展示会で車を自走して展示会場に乗って

【法律】自動車展示会で車を自走して展示会場に乗って来てナンバープレートを外して自動車メーカーのプレートを付けて、イベントが終わったら、自動車メーカーのプレートを外して、乗ってきたナンバープレートをまた付けて乗って帰っても法律上は違法ではないですか?

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  • oska2
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回答No.5

>自動車展示会で車を自走して展示会場に乗って来てナンバープレートを外して自動車メーカーのプレートを付けて と言う事は、公道ではナンバープレートが付いている。 展示場では、自社のプレートを付けている。 >法律上は違法ではないですか? 後部ナンバープレートの封印を外すと、(公道か否かを問わず)罪に問われます。 ですから、メーカー展示の場合には「ナンバープレートの封印部分を外さないでも展示用ナンバープレート装着可能なプレート」が存在します。 つまり、後部・向かって左側の展示用ナンバープレートの封印部分は「プレート自体に封印サイズの穴が既に開いている」のです。 似た例では・・・。 後付けナンバープレートプレート。 後部用プレートには、(封印を外さないでも装着可能な様に)初めから封印部分には穴が開いていますよね。^^; 同じ事。

asuszenphonemax
質問者

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その他の回答 (4)

  • asciiz
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回答No.4

ほぼ 回答No.2 さんの通りですが、正確に言うと「ナンバープレートなしに公道を走ることが違法」になります。 また、「勝手に封印を破壊すると違法」というのもあります。 ですから、後方ナンバープレートを外すと封印破壊してしまうので違法。前方だけなら問題ありません。 そして正規のナンバー無しでも、私有地内で動かすだけなら問題ありません。 でも、後方ナンバープレートを一度外し、再度つけて帰ろうとすると(公道に出ると)、封印がないことをとがめられてつかまります。 再度封印をつけてもらうためには、仮ナンバー申請してそれ付けて陸運局に持っていかなければなりません。(仮ナンバーで自走するのではなく、レッカー車等で移動させることも可能ですが) ---- まあですから、前方ナンバープレートは展示用に交換してもいいですけど、後方ナンバープレートはカバーをかけたり、メーカーロゴのプレートを重ねて貼ったりすれば、良いと思います。 もちろん貼ったまま(本来のナンバーを隠して)公道を走るのは違法ですが、外せば問題ありません。封印にも手を付けません。

  • 19620205
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回答No.3

事故って修理に出すと、後ろの封印を外してナンバープレートを外していますよね。違法ではないと思います。

  • fujic-1990
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回答No.2

 そもそもなんでそんな面倒なことをなさるのか疑問ですが、それはさておいて、自動車は何ですか?  軽自動車にはナイ(財産と認められない安物なので不要らしい)のですが、普通車以上のナンバープレートには「封印」(ビール瓶の蓋みたいなの)というものが施されており、封印をはずさないとナンバープレートははずせません。  廃車などの必要上封印をはずすのは問題ないと思うのですが、勝手に封印を施すことは許されていません。  いちいち運輸支局(陸運局は旧名?)に持ち込んで、料金を払って担当者に封印して貰わないと違法です。  なので、その自動車が軽自動車なら違法ではないと「思われます」が、普通車以上なら、『乗ってきたナンバープレートをまた付け』た時点でアウトですね。  先日、私は買って1年もしないスイフトスポーツのナンバーを変えたのですが、「事前にプレートを取り寄せておいてすぐ交換してくれ」と言ったところ、「自動車販売会社でも勝手に封印できません。陸運局に車を持って行かないとダメなんです」と、無知ぶりを笑われました。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.1

封印はどうするのですか。