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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非常時の新幹線グリーン車への立席乗車について)

非常時の新幹線グリーン車への立席乗車について

このQ&Aのポイント
  • 非常時の新幹線グリーン車への立席乗車に関する取り扱いとは?
  • 非常時の新幹線グリーン車における不正な立席乗車の問題について
  • 非常時の新幹線グリーン車での立席乗車についての疑問

質問者が選んだベストアンサー

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  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (807/1353)
回答No.6

グリーン車のデッキ・トイレ等の利用にもグリーン券が必要です。 実際、首都圏普通列車では満員でもアテンダントが巡回しており、 立席でも普通車に移動しない場合は車内グリーン券を発売したり、 グリーン券に入鋏したりしています。 新幹線でも対応としては同じで、 移動を促すかグリーン料金を徴収するかのどちらかになります。 ただ、当日乗っていませんので、どうしたのかは分かりません。 どうしても気になるならJRに問い合わせると良いかと思います。 なお、旅客営業規則や旅客営業基準規程の定めが絶対です。 この規程から外れた運用は認められません。 その規程は何度も言いますが、 「特別車両の標示がある車両を利用する場合は特別車両料金を払え」 だけであり、特急・普通/指定・自由の区別はありません。 つまり「自由席でのみ成立する」等と言う理屈は存在しないのです。 「座席」という設備が利用できている紛れもない事実がある以上、 特急・普通/指定・自由関係なく料金の払い戻しには応じません。 (共用設備が利用できたかどうかは無関係)

acm26333
質問者

お礼

座席さえ利用できればいかなる事情でも(遅延・運休除く)一切返金に応じないというJR側の規則はもっと世間に周知されないといけないと感じました。グリーン車には快適・静粛な空間を求めて利用する乗客が多いと思うので、立ち客が表れても必要な料金を支払っていれば追い出すことが出来ず我慢を強いられるという事も個人的には納得できませんが、規則ではどうする事も出来ないのですね。回答ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

全ての規則には例外が存在します。 例えば冷暖房故障の場合はグリーン料金払い戻しの対象になります。それどころか急行料金も5割払い戻しです。この規定は余り知られていない為主張出来ない利用者も多いのですが、自由席着席中の旅客でも他の車両に移った結果立ち席になった場合急行料金全額払い戻しとさえ。 さて、混雑によるグリーン料金払い戻しは無理です。が、グリーンに立ち席している旅客全員がグリーン料金を請求されますから、無理して移動する事はあり得ます。本来普通車指定席車両ですら立ち席には指定席料金を請求する規定が存在します(立席特急券を販売する列車は立ち席料金と自由席料金の差額が必要)ほとんどの場合自由席料金と立ち席料金は同額ですが、のぞみ号だと指定席料金と立ち席料金は差額が700円だけ。つまりのぞみ加算が丸々掛かる事に。。

acm26333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。冷暖房故障の際の例外規則が存在するとは初めて知りました。

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  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (807/1353)
回答No.5

首都圏の朝ラッシュ時間帯における普通列車グリーン車と同じです。 デッキ・通路まで人ビッシリでトイレにも立てないような状況ですが、 それが新幹線で起きただけです。取り扱いに差はありません。 (差があるのは座席指定の有無と金額のみ) 特別車両料金(グリーン料金)について旅客営業規則では、 「特別車両という設備を利用するための対価」として規定しています。 (新幹線・普通列車、自由席・指定席の区別はありません) 言い換えると、快適性に対する対価ではなく、 設備を使ったかどうかで払い戻すかどうかが決まります。 設備の故障等でグリーン車が利用できず、 普通車(指定席・自由席)へ移動した場合は 設備が使用できなかった(≒JRは責務を果たしていない)ため、 グリーン料金分の払戻となりますが、 デッキ・通路に人が塞がっていたものの座席を利用できたなら、 JRは責務を果たしたことになり払戻は受けられません。

acm26333
質問者

補足

回答ありがとうございます。個人的にはグリーン料金で得られる対価(設備)には座席のみならず通路・デッキはもちろんのこと、喫煙ルームも含めて設備の提供にあると考えます。「座席さえ使えれば料金の払い戻しはしない」というのは普通列車のグリーン「自由席」でのみ成立できる解釈であり、新幹線グリーン「指定席」では不適当かと。普段特急列車では自由席号車のみ立席を認め、混雑時のみ指定席号車への立席を認める「指定席誘導」を実施する事からも本来は指定席号車での立席乗車自体が違法行為であると考えます。「設備に対する対価を支払っていない旅客の立席利用を黙認する」というのであれば、行楽シーズンなどに正直に自由席列に並ぶ人が馬鹿で、最初からグリーン車立席を目当てに並んだ方が賢く楽に乗車出来るという理不尽が発生します。

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2582/8349)
回答No.4

運休になった、あるいは大幅に遅延した列車のグリーン券をお持ちの方が乗っていたのかも知れません。 私は台風の時に、予約していた列車が大幅に遅延し、駅員さんに相談したら、次に来た列車に乗ってグリーン席が空いていたら座って良いと言われてグリーンの車両に乗りましたが、既に席は埋まっており、「次の駅で誰か降りるかな?」とデッキで様子を伺っていましたが、結局立ち通しだった経験があります。

acm26333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そういった事情ならグリーン車立席乗車もやむを得ないのかもしれませんね。

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noname#246130
noname#246130
回答No.3

>検札時にグリーン料金さえ支払えば立席であっても利用出来るとも判断できます。そうなると帰省時などの混雑時に指定席・グリーン席が確保出来ず、かつ混雑を嫌った場合にはグリーン料金さえ支払えば堂々と居座る事が可能になるわけで、元々グリーン料金を支払って快適な空間を確保した乗客は不利益を被る事になります。 グリーン席が空いていれば、グリーン料金を支払えば席に座れます。 新幹線に立席グリーン券なるものはありません。 基本、グリーン料金を支払っていない人のグリーン車への立ち入りは禁止とされています。 グリーン料金無しで容認は、あまり聞きませんから、よほど自由席のの混雑が激しかったのでしょう。 グリーン席乗車のお客さんに、お詫びと協力をお願いしたのかもしれませんね。 また、東北・北海道・秋田新幹線の「はやぶさ」「はやて」「こまち」と北陸新幹線の「かがやき」は全車指定席で、自由席がありません。 そのため、指定席券がないと乗車できないと思っている方も多いのですが、全車指定席の列車のみが対象で指定席が満席になったときに発売されるのが「立席特急券」です。 立席特急券は、読んで字のごとく「立って乗車する」のが原則です。 基本的には、デッキに立って乗る特急券と考えてください。 なお、満席になっていない列車では立席特急券は発売されません。

acm26333
質問者

補足

回答ありがとうございます。自分が視聴した動画では計画運休でその列車を逃すと東京に帰ることが出来なくなるという状況で、グリーン車のデッキや通路にも立ち客がいたという状況でした。ただ元々グリーン券を所持していた旅客にとっては立ち客の存在は料金に見合ったサービスを享受出来なかったわけで、乗務員からの「お願い」で自身が受けるべき権利を制限されたというのは耐え難い屈辱の筈です。料金の返金等のお詫びがあって然るべきだと感じました。

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noname#246130
noname#246130
回答No.2

>新幹線で計画運休実施直前の列車でグリーン車のデッキ・通路まで立ち客であふれている状況を見ました。 ただのルール違反者か、車掌の判断によるものかはわかりませんが、決まりがあります。 JR東海広報部によると、自由席が混みあっている時には、自由席車両だけに人を詰め込みすぎると思わぬ事故の原因になることも考えられますので車掌さんの判断によって指定席車両へ誘導させることもあります。 指定席に座っている人からすれば自由席の人よりお金を多く払っているのにと思うかもしれませんが、 多く支払っている指定席料金は、席の確保のための料金という位置づけになっています。 つまり、指定席料金を払っていても、席の確保以外のサービスは自由席の乗客と一緒。 快適さまで求めるとなるとグリーン車の特急券を購入するしかありません。 グリーン車は目的地までの快適さを付加価値とした車両なのでグリーン車に立ち入る際には必ずグリーン券が必要になります。 つまりデッキに入るのにもグリーン券を持っていないと立ち入りが許されません。 もちろん通路に立つのもNGで、グリーン車は通路やデッキはもちろんトイレの使用も禁止。 検札時に発覚すればグリーン券の料金を請求されても文句は言えません。 緊急の場合は別として、そういう決まりになっています。

acm26333
質問者

補足

回答ありがとうございます。今回はどの程度が緊急時に該当するのかが気になった次第です。また検札時にグリーン料金さえ支払えば立席であっても利用出来るとも判断できます。そうなると帰省時などの混雑時に指定席・グリーン席が確保出来ず、かつ混雑を嫌った場合にはグリーン料金さえ支払えば堂々と居座る事が可能になるわけで、元々グリーン料金を支払って快適な空間を確保した乗客は不利益を被る事になります。この辺りの現場での対応が気になる所です。迷惑系youtuber辺りが実験してくれると楽しいのですが。

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noname#245616
noname#245616
回答No.1

他の車両(基本的には自由席車両)への移動を促します。 従わない場合は、グリーン料金を徴収します。

acm26333
質問者

補足

回答ありがとうございます。混雑で他車両への移動は不可能で、かつグリーン料金支払いに同意した場合にはグリーン車利用が承認されたものと考えます。その場合、本来グリーン料金を支払った乗客から苦情が来てグリーン料金分の払い戻しを要求された場合は応じるのか気になった次第です。

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