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「不審者」とみなす事案の内容

学校で営業時間内で何の事案があったときは「不審者」とみなしますか?

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  • sutorama
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回答No.1

文部科学省が平成14年に作成し、全国の教育委員会を通じて幼稚園・小学校・中学校・高等学校のすべてに配布した「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」によれば、不審者の定義付けとして「正当な理由がなく校地や校舎に立ち入ったり、立ち入ろうとする者 を『不審者』と呼びます。」としています

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