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- ts0472
- ベストアンサー率40% (4488/11076)
補足 当時も試験場に連結バスは無いので 両方の乗り物で二種資格に合格 と話していたように記憶しています
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4488/11076)
運行内容しだいではあるものの 緑ナンバー 営業ナンバーなので けん引二種免許になるんじゃないか?と感じます https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/annai/nishu/tetsuzuki18.html 私が大型二種を取得したのは30年以上前ですが その時に施設内で導入される(二種不要)と取得に来ていた人がいました 同じ運転でもバス代を取るか取らないか 解り難い部分でもあると思います 緑ナンバーならバス代を請求する事ができる 二種になる 連結しているのでけん引二種になると思います
営業運転なら、大型二種 ただし、長さの規定を外れるものなら、運行許可を警察で取らなければなりません。 営業運転の連節バスは、運行経路が規定されていて、それ以外の経路は走行する事はできません。 原因に種に該当するものは、運行経路の規定にははまりませんが、個人で持って走らせるとなれば、毎回警察に経路の申請をして許可を取らないといけないかもしれません。 まあ、個人で所有しようとする人はいないと思いますけどね。 法律上、昔は連節バスは牽引2種が必要でしかさたが、免許を持って居る人が非常に少ないために、解釈を変えたと言う経緯があります。 また、長さが長いために、走れる道路も制限されるため、自由には走れないんですよね。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4882)
運転者の法的資格で言えば、連節バスは先頭車両と後続車両の分割が出来ないため、運転免許証の区分で言えば「大型免許」で運転できる(営業運転の場合は「大型2種免許」)。 実際には、連節バスの乗務員になるには、運用している会社ごとに規定があって、「社内検定に合格」したり「けん引2種免許が必要」だったりする。 また、公道を走行する場合は、全長18メートル級と保安基準(12メートル以下)に適合しないため、道路運送法に基づく国土交通省運輸局の特例措置(検証・認可)を受けた特定の路線しか走れない(非常時であっても、検証・認可を受けていない道路を迂回することはできない)。 仮に、個人で購入して白ナンバー登録が出来たとしても(果たして出来るのか?)、好き勝手に走らせることは出来ない。
- ToOrisugaru
- ベストアンサー率28% (80/280)
大型2種です。こないだTVでやってました。但し、バックが難しいそうです。