- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居人宛にJPNからオレンジの封筒が届いていたので)
オレンジの封筒が届いた!裁判の可能性は?
このQ&Aのポイント
- 同居人宛にJPNからオレンジの封筒が届いていたので、即座に裁判が行われる可能性があるのか疑問に思っています。
- 同居人宛にオレンジの封筒が届いた場合、裁判の可能性があるのでしょうか?JPNから届いた封筒には何が入っているのか気になります。
- 質問者の同居人宛にJPNからオレンジの封筒が届いたが、その封筒には何が入っているのか不明です。このような場合、裁判が行われる可能性があるのか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1
ジェーピーエヌ債権回収株式会社からの封筒でしょうか? セゾンやりそななどの支払いが滞っていると、債権譲渡されて返済を求める通知が来ます。 通常、「債権会社等からの通知のみ」では裁判にはなりませんが、一つ前の段階であることは理解するべきです。 支払いをするという約束から5年経過していると時効が成立していることがあるのでこの場合は「時効成立につき支払はしない」ことを宣言しなければいけません。時効を迎えていないならば、直ちに支払いを行うか、支払いについての約束をしなければいけません。 裁判となった場合は、債権会社の所轄となる裁判所名で出頭命令が出され、裁判所から通知が来ます。これを無視すると敗訴して支払いが確定となります。 詳しい内容は請求内容によるので、法的な相談はお近くの法テラスにされてはいかがでしょうか。