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経営破綻した取引先からの弁済契約書について
長期間支払いの滞っていた取引先の弁護士から支払停止の連絡が来ました。 債券額の5分の1程度の弁済額に納得がいかないのですが、少額でももらえるだけマシと思った方がいいのでしょうか。ここまで来ると全額は無理だとわかっていますが、これ以上の回収はあきらめるしかありませんか? もしまだ何らかの手立てがあるなら弁済契約書への押印を保留にしたいのですが、この契約書を提出しないと微々たる弁済金さえもらえなくなってしまうという認識で合っていますか? 呑気にここまで放置していたために今さらあせっている自分が情けないです。 ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
そうなのですね。 この方面に疎くわからないことだらけで大変参考になります。 どうもありがとうございます。