- 締切済み
経営破綻した取引先からの弁済契約書について
長期間支払いの滞っていた取引先の弁護士から支払停止の連絡が来ました。 債券額の5分の1程度の弁済額に納得がいかないのですが、少額でももらえるだけマシと思った方がいいのでしょうか。ここまで来ると全額は無理だとわかっていますが、これ以上の回収はあきらめるしかありませんか? もしまだ何らかの手立てがあるなら弁済契約書への押印を保留にしたいのですが、この契約書を提出しないと微々たる弁済金さえもらえなくなってしまうという認識で合っていますか? 呑気にここまで放置していたために今さらあせっている自分が情けないです。 ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》債券額の5分の1程度の弁済額に納得がいかないのですが、少額でももらえるだけマシと思った方がいいのでしょうか。 詳細が分からないので何とも言えませんが債権額の5分の1程度という事は、民事再生法に基づく再生計画のように思います。 その場合、債権者数の過半数及び債権総額の50%以上の賛成が必要で、再生計画が認められなければ必然的に破産型清算手続に移行するので債権が殆ど弁済されない可能性があります。
- keizo99
- ベストアンサー率14% (265/1820)
納得いかないなら、返済の弁済一覧表を提出してもらうか、負債と残務残高、支払い明細書類の内訳書のコピーを、一度送ってくれないか、いつてもよい、ただ、破産管財人の弁護士が、裁判所より、任命され破産手続きを完了していたら、むりです、 破産で、借金しかない、場合い、組合があれば、従業員が、財産抑えを裁判所に提出して、従業員が残った資産を売って、従業員、社員に分配いされる、 また、貴方の所が5分の1なら、債務残高売上の、額で分配される、 債務者は把握しているのですか、 弁護士に一度連絡し聞かれたらよい、 裁判所からの、管財人なら、貴方のとこれに、負債者、貸付損失表、しゆこう者が書いてあります、それが弁護士なら、そちらに連絡して、話せばよい、 また、破産申告なら裁判所の捺印があり、所管内の裁判所名が記載、捺印し、受付番号が記載してあります、 取り敢えずは、どつちにしても、話し をし、確認してみることです、
お礼
そうですね、まずは確認してみないとですね。 債務者となかなか連絡が取れずあせってしまいました。 詳しいご説明どうもありがとうございました。
お礼
そうなのですね。 この方面に疎くわからないことだらけで大変参考になります。 どうもありがとうございます。