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エアコンの温度を下げるのは罪ではないの?
職場では省エネのため、エアコンの室内温度が28度になるように設定するように、リモコンに書かれています。 猛暑のときはさすがに28度では暑いときもありますが、最近涼しいですよね。 でも、私の課の課長は小太りのせいか暑がりで、そんなこと守りもせずすぐに温度を下げます。25度で強風にするので、風が直接当たる位置に席のある私はかなり寒いのです。これは私だけが感じていることではなく、うちの課に来た人に”冷蔵庫みたい”といわれます。 私が設定温度をあげても、私が席をはずしている間に下げています。無言のバトルが毎日繰り返されます。 今日は風邪気味で具合が悪いのですが、それでも聞いてくれそうにありません。 以前、テレビの番組でエアコンの温度を下げるのは罪にはならないといっていた覚えがあります。寒い場合は服をきるとか防御のしようがあるけれど、暑い場合は脱ぎようがないから、という理由だったように思いますが、そうなんですか? 具合が悪くても、一般的に低すぎる温度だとしても、職場の決まりに違反していても、それは罪に問えないのでしょうか?(罪に問う気はありませんけど)
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- haibi666
- ベストアンサー率20% (5/24)
暑がりの擁護派です。 暑い寒いは個人差がありますが、少なくとも暑がりの小生にとって、暑がりには温度を下げる以外方法は残されていません。 唯一考えられるのは、服を脱ぐことですが、仮にランニング1枚でも怒られるでしょうし、裸になったときは公然わいせつだセクハラだとも言われかねません。 寒い方は服を着るなり毛布をかぶるなり方法はあるわけで、暑がりより有利な立場にあります。 暑がりの鬱血も病気になりかねません。 自分の立場だけでものをいうのでは無く、相手の立場も考えましょう。 そのうえで、もっとも合理的な席替えなどしたら良いのでは。
とりあえず直接風があたらなければ良しとして、chokomintさんの会社がどういうタイプのエアコンかわきませんが、私のやっている方法ですが、 エアコンが天井についていて四方に風穴があるので、自分にあたる風穴はふさいでしまう。 エアコンとchokomintさんの間に扇風機の風をあてて、風向きを変えるというのはどうでしょうか?
- palpal_jk
- ベストアンサー率53% (34/63)
かなり苦労されているようですね。しかし、法的に訴える手段があると仮定して、訴え、勝訴を勝ち取って、温度を下げない様に強制したとしたら、日本の会社では、それと引き換えにあなたの現在の会社での居場所を失う可能性があるように思われます。 そこで現実的対策として、 (1)みんなで真冬のかっこをして、他の部署の同情を買う(一人でやっていると変人とおもわれます。) (2)外資系の会社に転職する (3)部署を変えてもらう (4)あなたが毎日、運動等して低い設定温度に対する免疫力をつける (5)暑がりになる食べ物を沢山たべて、体質改善をする。(唐辛子入りカレーライスなど如何。おいしいよ。) (6)あなたが部署でエアコン温度設定権に関する発言力を得る(この場合はあなたが部署のみんなの人気者になることによりあなたが、寒いと言えば上司も無視できなくなる。) などなど、課長をどうかしようと考えるより「あなた」が変わるほうが現実的ではないのかとおもわれますが。。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
被害が発生してないのに法的に訴えることはできません。 エアコンの冷気が原因で病気になったとの診断書が出たとしても、エアコンの温度を上げる行為を妨げられたわけではありませんし、強要されたわけでもありませんよね。 また、上着を着る、膝掛けをする等の防護策もあるわけですから、一方的に罪に問うことはできないでしょう。 職場の決まりでそうなっているのであれば、課長がダメなら部長に、部長がダメならその上司に言うことぐらいしか対策は思いつきませんね。 あとは、朝一で設定温度を決めてからは、テープ等で物理的に遮蔽して触れないようにするとか(笑) とはいえ、なかなかそこまでは・・・会社で煙たがられるのもなんですからね・・・ 実は私も内勤していたときは、外勤から帰社した部長が「暑い!暑い!」と言って最低温度まで下げてしまうから、凍えるような思いをしたことが何度もあります。 もちろん、下げないようにお願いしましたが、まったく聞き入れず、ご質問者と同じように無言のバトルが繰り返されていました。 おかげで、真夏なのに上着は手放せませんでしたよ。 真夏に風邪などひかないようにご自愛下さい。
>それでもだめですか? なるほど。ならば話は別です。 それは列記とした「いじめ」の範疇に入る話ですので、法的に訴えることもできます。 警察が相手してくれるかどうか微妙ですが、少なくとも民事裁判で勝つ見込みは充分にあると俺は思います。
残念ながら罪にはなりません。 一般に「気温25度という気温」で病気が悪化する人はいませんからね。 それに、仮に罪になるとしても、あなたに「自分が寒いことを認識していながら、席換え等の改善策を提出しなかった責任」が問われ、課長は無罪になるはずです。
補足
席替えの提案は何度も出しています。 ですが、パソコンなどをたくさん扱っている部署のため、移動が大変という理由で却下されてます。 それでもだめですか?
- RZ350RR
- ベストアンサー率27% (444/1615)
1つ狙えるとしたら、課長は管理職組合があるとしたら、組合に健康被害を訴えるということと部長にそれとなくお話ししてはどうでしょうか? 大きめの会社ですと総務を経由して温度を固定するとい事でも良いかと思います。
補足
大きなところではありません。 部長も暑がりで温度を下げる一人です(苦笑)。 うちの部署は棟が違っていて、個別にエアコンがついているんです。そのため、勝手に設定されています。
現実に成立要件に合致するかどうかは別として、もし生理的機能の毀損とその因果関係が立証できれば、刑法204条 「傷害罪」 または同208条 「暴行罪」 が考えられるでしょうか ・・・ ただ、どの会社にもいる非常識な喫煙者による、タバコの煙による被害と同じような問題だと感じます。 日本では、警察や弁護士に相談しても 「社内でよく話し合って下さい」 と言われるのがオチでしょうが、アメリカの場合は、基本的人権が極端に重視されているので、もしかすると多額の賠償金がとれるかも知れませんよ。 自分の不注意なのに、マクドナルドのコーヒーが熱くて火傷をしたと言って、300万ドルの賠償金を勝ち取った裁判は日本でも有名ですね。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
罪にはなりません。なぜなら、刑法などの犯罪カタログにそのような行為を処罰する規定がないからです。 ただ、法理論的には、アコンの温度を下げることが「傷害罪」に該当するケースも考えられます。 それは、だれかを「自律神経失調症」などの疾病に罹患させる目的で温度設定を下げた場合です。結果(発病)を意図し、それを可能にする行為(温度設定)を行ったので傷害罪が成立します(あくまでも「理論上」の話です)。 質問のケースでは上記の何れも存在しません。また、社内規則は刑法ではありません。よって、犯罪は成立しません。
補足
やはり罪ではないのですね。 でも気持ちの問題としてはどうなんでしょう? 実際病気とかにならないと慰謝料とかは発生しないのですか? やはり自分で服を着たりとか対処する以外方法はないのでしょうか。 罪に問う気も慰謝料を要求する気もないですけど、”悪いことなんだ”というくらいの認識をしてほしいんです。 でも向こうからしたら私が悪者?
お礼
たくさんのご回答ありがとうございました。 すみません、全部にお礼をつけられそうにないので、残りの回答に対しまとめてお礼させていただきます。 いろいろなご意見を伺いたかったのでいろいろためになりました。 こういう問題はタバコともにたようなイメージがあります。社内は禁煙になって久しいですが、社のトップのものが吸うため、我が物顔で、内の課に来てもすっています。 何を言っても無駄なんですが、吸いたい側からすれば、吸わない人の気持ちってわからないし、吸わない私には吸う人の気持ちってわからないですもの。(なんにしても禁煙なのにすうのはどうかと思いますが) そろそろエアコンの季節でもなくなりますが、席替えはまた機会をみて提案していきたいと思います。 ありがとうございました。