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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権???)

ハローキティのはがきプリント2の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 「ハローキティのはがきプリント2」で作成した友人へのメッセージをSNSやインスタに上げても大丈夫?
  • ハローキティの絵が印刷された「ハローキティのはがきプリント2」で作成した友人へのメッセージ。著作権について気になる。
  • 購入した「ハローキティのはがきプリント2」で作成した友人へのメッセージをSNSやインスタに投稿する際の著作権について。

みんなの回答

noname#245151
noname#245151
回答No.1

https://i.fileweb.jp/news/series/7201/ 著作権法その他の法律にはキャラクターの定義はありません。 一般に、キャラクターとは「小説や漫画等に登場する架空の人物や動物等の姿態、容貌、名称、役柄等の総称を指し、小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージ」であり、著作物ではないとされています。    だって