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AT限定自動車免許でクラッチのあるバイク乗れる?

いつもお世話になっております。 今度就く仕事で、バイクを使用します。 私は、AT限定の普通自動車免許しか持っていないのですが、 クラッチの付いているようなカブ?(今はクラッチがないカブが主流なのでしょうか?でもクラッチが付いているカブもまだある?そのあたりは素人なのでよく解りません)でも乗る事が出来るのでしょうか? いわゆるスクーターが乗れることは知っているのですが。。。 ご存知の方いましたら、どうかよろしくお願いします。

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  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.3

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%85%8D%E8%A8%B1 クラッチ付きの原付は乗れるようです。 (法律上は?ですが) ウィキの中段の限定の対象に書いてあります。 但し、左足の異常がある場合はダメみたいです。 ただ、乗れるのとその技量は別です。 技量がないのにMTを乗ると、事故のもとですので十分練習を積んでから乗るようにしてください。 (特に交差点等曲がる時、MTでクラッチを切って曲がる人がいますが・・・転倒の原因になります。クラッチをつないだまま、アクセルワークで曲がっていきます。(バイクはアクセルを開けると、真っすぐな状態に起きようとします)

kahuna29
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 乗れるのと技量が別、という事や、交差点でのクラッチの使い方なども教えて頂き、とても参考になりました。ありがとうございました。

kahuna29
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は違う職種で面接に行ったのですが、「バイク乗れますか?」と聞かれて「第一種普通自動車免許で乗れましたか?」と聞き返したところ、「50cc以下なら乗れます」と言われました。 なので「父の原付を、家の前でグルグルと乗ってみた事はあります」と話したところ、それでOKとバイクに乗る仕事に決まってしまいました。。 という事は、、、もしクラッチのあるようなMT?(クラッチがついてる=MTで良いのでしょうか?)を運転させようとするなら、面接の時に聞くと思うのです。 聞かない=ATのスクーターに乗らせる、と思っていたのですが、、、 先日、入社前の説明に来てほしいと電話があった際に、「ギアチェンジのあるカブには乗れないのですが?」と話したところ「検討します」と言われました。 電話口の人は、そのバイクの仕事の人ではなく、おそらく人事や採用担当なので、その場で判断出来なかったか、どんなバイクを使用してるのか知らないのか、、、 長々とすみません。。。 明日、説明会なのできちんとバイクについては聞いてきます。 (いわゆる、ガスや電気などの開栓閉栓でお宅にバイクで行く、、、という仕事で、色んなタイプのバイクに乗っているのを見ます。3輪で風邪よけのあるもの、スクーター、カブなど)

その他の回答 (5)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.6

>AT限定自動車免許でクラッチのあるバイク乗れる? 法的には、原付一種には乗る事が出来ます。 原付一種(~49cc)免許には、MT・AT限定という区分はありませんからね。 普通自動車免許(MT・AT限定)を持っていれば、原付一種に乗る事が出来ます。 正し、原付二種(50cc~124cc)免許にはAT限定が存在します。 正式に、別途小型二輪免許(MT・AT限定)が必要です。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.5

原付バイクも最近は手動クラッチのMTは少なくなっています。 カブも変速操作はMTですがクラッチは自動です。 運転者がクラッチ操作をする必要なくシフトペダルで車速に合わせて変速操作をすれば良いのですぐに慣れると思います。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.4

スーパーカブでは正式なクラッチではなく半自動のクラッチみたいな物ですから乗れます。 ギヤー切り替えは足で前または後に踏み込めばクラッチが切れてギヤ切り替えが行われ、離すとクラッチが繋がる様になっています。 使用上もAT車のギヤ切り替えと同じような感覚ですから問題なく乗れます。 ただ、切り替えで蹴飛ばす人がいますがこんなことをしたら壊れるぞ。 通常車はあまり変速切り替えはしませんが、カブは燃費を良くするために前進3段または4段ですから少々面倒となります。

回答No.2

  乗れます 道交法に運転できる自動車等の種類として 持ってる免許の種類 ・普通免許 運転できる自動車等の種類 ・小型特殊自動車及び原動機付自転車 この様の書かれてます、普通免許としか書かれてないので「AT車に限る」とあっても関係ない、免許の種類は普通免許です。 なお、原動機付き自転車(原付)で注意しなければならないのは排気量です 道路交通法では50cc以下が原付(俗に原付1種と言う) 道路運送車両法では125cc以下が原付(俗に原付二種と言う) 普通免許で運転できる原付は50cc以下(原付1種)です。 なぜなら運転免許は道路交通法に基づく免許だから原付の区分も道路交通法が適用される。  

noname#252929
noname#252929
回答No.1

原動機付自転車免許に、AT限定免許はありません。 なので、普通自動車第一種運転免許で、原動機付自転車のを運転できる資格が含まれますので、クラッチのある無しに関係なく、原動機付自転車(第一種)であれば運転が可能になります。 ただ、これら原付のクラッチがついているものは非常に高くなってはいますけどね。

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