- ベストアンサー
被害届を出す前について
被害届を出す前に警察が加害者に接触することはありますか? ちなみに 簡単に時間の概要を伝えてある 犯人が分かってる 状況です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あります・・・というか、多いにあります というのも、犯罪の多くは親告罪ではないからです ---- 刑事事件として起訴することでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある事件や、被害が軽微であったり、または当事者間で解決を図ることが望ましく考えられる事件等にについて、被害者からの訴えがなければ刑事事件として起訴することができないこととされている犯罪を親告罪と言います。 ---- 親告罪の例:「過失傷害罪」「略取誘拐罪」「名誉棄損罪」「器物損壊罪」 親告罪ではない例では、「窃盗罪」「詐欺罪」「恐喝罪」「横領罪」「業務上横領」があります つまり、例えば詐欺罪(振り込め詐欺など)などは、被害者が被害を受けているのか?わからない状態が多く、被害者からではない・・・例えば金融機関や仲間内からの通報などで捜査が始まりますから、初動では被害届などは関係ないのです
その他の回答 (2)
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> 被害届を出す前に警察が加害者に接触することはありますか? ある/ないだと、絶対にないって事は言えないですから、あるって事になると思います。 傷害事件とかなら、親告罪でないので、 ・質問者さんが、顔見知りに殴り倒された ・見ていた人が110番通報した ・質問者さんが時間?事件?の概要とかってのと、犯人の氏名を伝えた ・110番で通報された人相や服装で加害者を事情聴取 なら、そういう状況になるとか。
お礼
ありがとうございます^ ^
補足
強姦と言ってたので、親告罪には該当しないのかな…? ということは、事前にあってもおかしくないと考えられるってことですかね?
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4537)
普通はありません。しかし他の事件に絡んでいる場合はあるのではありませんか?
お礼
回答ありがとう^ ^ございます
お礼
ありがとうございました^ ^