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離婚後の健康保険被保険者証回収不能届と扶養抜けの関係、離婚の公開についての疑問
- 離婚後の保険証紛失時には「健康保険被保険者証回収不能届」を出すことができますが、この手続きによって扶養から抜けることはできますか?
- また、扶養資格がなくなった場合や離婚が会社側に知られる時期についても気になるところです。
- この記事では、離婚後の保険証の紛失時の手続きについて説明し、扶養抜けや離婚の公開に関する疑問についても解説します。
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残念ながら、健康保険被保険者証回収不能届(以下「回収不能届」)の提出だけでは、あなたは、被扶養者から抜けることはできません。 健康保険被扶養者異動届(以下「異動届」)と国民年金第3号被保険者関係届(以下「第3号届」)を提出し、かつ、あなたの健康保険証を添付・返却しなければなりません。 また、第3号届には、あなたの年金手帳の添付が求められることがあります。 異動届・第3号届・健康保険証(又は回収不能届)は、元・配偶者(被保険者)の勤務先を通じて提出します。 回収不能届は、あくまでも「返却不能な健康保険証」の代わりに過ぎません。 つまり、回収不能届の提出だけでは、被扶養者から抜けた事実の確認は不可能です。 ○ 異動届・第3号届の例(協会けんぽ)[組合健保でも同様です(要 問い合わせ)] https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf (= https://bit.ly/2S0Zowe) ○ 回収不能届の例(協会けんぽ)[組合健保でも同様です(要 問い合わせ)] https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20120314-01.files/0000002478.pdf (= https://bit.ly/2Oxb0Fc) 異動届には、被扶養者から抜けた時期・理由の記入が必須です。 離婚は、被扶養者から抜ける理由の1つとなっており、明確に記入しなければいけません。 また、健康保険の被扶養者であるときは、同時に、国民年金第3号被保険者となり、あなた自身の国民年金保険料の納付が不要となりますから、そういったことも関係してきます。 要するに、いつから「国民年金保険料をあなた自身で負担しなければならないか」ということとも絡んでくるため、時期の記入も必須です。 このような流れになってくるため、どうしても、離婚の時期などは、元・配偶者(被保険者)の勤務先(会社)に知られてしまいます。 なお、あなた自身だけで手続きができるものではなく、あくまでも、元・配偶者に動いてもらわなければならないものなので、くれぐれも念のため。 上記の手続きの完了後すみやかに、あなたは、(就職して健康保険や厚生年金保険に加入しないかぎり)国民健康保険および国民年金に加入するための手続きを、住所地の市区町村で済ませなければなりません。 被扶養者から抜けた旨の「資格喪失証明」を必要とすることがほとんどなので、上記の手続きに併せて、資格喪失証明の発行申請も忘れずに。これも、元・配偶者経由です。 被扶養者から抜けないかぎり、国民健康保険にも国民年金にも加入できません。 しかし、実際の事実と異なるため、当然ながら、いずれも保険料負担が求められてきます。 場合によっては、国民健康保険料や国民年金保険料の多額の督促が来ますので、そのようなことも頭に入れておいていただきたいと思います。 たかが健康保険証(被扶養者用)を無くしてしまっただけ、と思われるでしょうが、実際には、このように決して甘いものではありません。 それぞれ必要とされる手続きを、すべて段階を追って済ませなければ、事はそんな簡単に進むものではありません。 詳細は、必ず、協会けんぽ又は組合健保に問い合わせ・確認して下さい。 元・配偶者(被保険者)からはもちろん、あなたからもできます。 協会けんぽだったのか、それとも組合健保(健康保険組合)だったのか、ということぐらいは、おそらく把握されていますよね? その違いによって、必要となる書類など(たとえば、離婚した事実を証明できる公的書類[役所で入手する])の添付がさらに求められることもあるため、その点も確認が必要です。
お礼
今日直接話を聞いてきました! なぜ扶養を抜けるのか、は、そこまで追求しないとのことでした。 年金手帳のことは言われなかったので… どうしったって相手はばれたくないの一点張りで… 頭を抱える毎日です 詳しく教えていただきありがとうございました^_^