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グリーン車や特急で車内検札こなく払わないとどうなる
以前はかなりあったようですね 特急草津や水上などや 短区間運転のこだまなど 今は特急草津は短い7両で 朝一がなくなり、 夕方の上りのあかぎもなくなりましたが 3,4年前までは上野を7時台にでるのがあり ちょくちょく駅にとまるのがありましたよね 今は大宮から熊谷までノンストップですが それで短距離利用の客が来たら運が悪いという感じで渋々払うという感じで。 今は知りませんが、18きっぷ期間などに何度かホームライナー静岡1号のったのですが なぜか10分もかからない清水からも客がかなり乗ってきて なぜか席にすわらずデッキに立っている客が多かったのですが、 もちろん全てのお客さんがライナー券を持っているかもしれませんし、 そこはわかりませんが、でもあの時、車掌は結構な客から車内でライナー券を売っていました。 あとは新幹線で夜中とかは短距離運行でグリーン券は券売機の販売がなく 車内でのみというのが何本か設定ありますが ああいうのってグリーン車乗ってても車掌くるのですか? きたら間違えましたで通ってしまうような気がするのですが・・・・ こういったいわゆる不正利用って何か罰則ありますか?
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- longrailjpn2018
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すぐ降ろされる、常習や悪質なら警察に通報される。
- gsmy5
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もちろん罰則はあります。下に掲げるように鉄道営業法違反行為であり、正式に刑事事件として手続きされれば(=警察・検察経由で刑事裁判で有罪判決を受ければ)罰金刑となり、めでたく前科者となります。所属している組織の内規、関連法令によってはそのことにより今後の生活に不利となることがあります。 もちろん、鉄道自体も無札利用を認めておらず、意図的に無札で通そうとしたことが発覚すれば、いわゆる不正乗車として3倍の請求があります。(回数券や定期券を使っていた場合、回数券や定期券の3倍ではなく、その期間内その区間の回数分の往復運賃の3倍ということに注意) で、質問のような事例では切符を見せる機会なく不正乗車が成功することもありますが、それはスーパー等でたまたま店員がいないときに、お金を払わず店を出ることができた場合に万引きが合法化されるわけではないのと同じで、たまたま発覚しなかっただけの犯罪行為ということになります。 なお、グリーン車の場合はグリーン車に必ず係員がいるので、切符を持ってなさそうだったら必ず確認するように行動します、特に車内販売しかしないと明示している列車では、必ず係員が確認できる程度の利用であるからそのような方法にしているようです。(過去に博多南線でグリーン車に乗った場合はすぐに車掌がグリーン券の確認に来ました) 鉄道営業法 (明治三十三年三月十六日法律第六十五号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 第十五条 旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス 第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ 二 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ 三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000251 罰金等臨時措置法 その他の法令で定められた罪については引き続き罰金等臨時措置法により額が定められたが、罰金の多額が2万円未満の場合は2万円へ、寡額が1万円未満の場合は1万円へ、それぞれ引き上げられた。 旅客営業規則 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/06_syo/01_setsu/index.html (乗車券類の改札) 第228条乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。 (注)新幹線の特別急行券及び特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。 2前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明等についてもまた同じ。 (乗車券類の引渡し) 第229条旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。 (特別車両券の改札及び引渡し) 第235条特別車両券を使用する旅客は、特別車両に乗車する際に、その使用する特別車両券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/02.html (乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受) 第264条旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。 (2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。 (3)第167条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。 (4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。 (5)乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。
- ubku
- ベストアンサー率37% (227/608)
グリーン車でも、いや、グリーン車だから車掌来ます。おしぼりもらえました。 いや~間違えましたぁで通ることもありますが、わざとやっているので十分犯罪です。 鉄道事業法と鉄道運輸規程により、正規運賃の3倍取られます。不正に使った切符やカード等があればそれらも没収されて戻ってきません。悪質な場合はもちろん逮捕です。不正乗車は絶対にやめましょう。
- y-y-y
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座席指定の新幹線や在来線特急は、車掌が持っているタブレットに座席指定の情報が出ています。 この車掌のタブレットの座席指定状況は、停車駅ごとに更新されています。 だから、停車駅で乗客が乗ると、座席指定状況にもどこの指定席かを表示するので、発車後しばらくして、タブレットを持ってその席の付近へ行って、着席を見届けるだけの確認です(乗客には検札をしない)。 また、車掌のタブレットでは空席表示なのに、着席をしていると検札するのです。 自由席列車に検札については、私は分かりません。 ------------------- それから、中央線の在来線特急「あずさ」の様な、新たな「着席サービス」というもので、普通車の「指定席」「自由席」の区別がなくなり、全ての座席が指定可能となります。 これは、事実上の「全車指定席」ですが、座席の指定を受けなくても、空席があれば座ってもかまいません。 これは、座席上にあるランプの色が、赤色・空席、黄色・間もなく指定席発売区間か、緑色・指定席発売済の区間か、の表示をします。 ランプによる発売状況の表示例は、下記サイトを参照。 https://tabiris.com/archives/azusa-kaiji-chakuseki/ これから、この様なランプの色による「着席サービス」が、在来線特急に増えていくとの事です。 また、新幹線にもこの「着席サービス」が導入されるかもしれません。
補足
あのさ、一般的な運行のものでなく 朝の始発からの2,3本、終電間際の数本は 新幹線も1駅運転とか 在来線特急も昼間の快速なみの停車駅のものがたくさんありそれの事をいっているんですけど たとえば 朝の小倉始発の博多行、何本か16両編成がありこれにはグリーン車3両連結あります、 1駅運転しかしない電車なので始発から終点まで16,7分。 普通車は全車自由席だと思うので こういう電車に車掌を複数のせているとは思えない、人件費の方が高くつく 一番後方にいる車掌がわざわざ1駅運転の電車でグリーン車まできてみまわるともおもえない、万が一トラブルでもあったら、博多到着前に車掌室に戻れなくなるし だからくるのかも疑問 あと名前をあげたホームライナー静岡やホームライナー沼津など 例えば清水からのって(結構のってくる)静岡でおりる場合 乗車時間は10分程度、ホームライナー静岡は6両編成 この間に車掌がライナー券を全て拝見するなんて不可能。 だからといって2人も車掌をのせるのは人件費の無駄。 今は無人駅増えているけど、キセルの増加による損失より駅員雇ってる人件費の方が高くつくからおそらく無人駅増やしているのだろうけど、それと一緒でしょ 少しぐらい料金ごまかす客を見過ごした方が車掌を複数のせるより安くつくみたいな。 質問にかいた通り、もちろん、乗ってくる逆が全員グリーン料金はらっていたり、ライナー券をはらかじめ全ての客の買っているかもしれませんよ、別に疑っているわけでもないし、ただ全てあの区間で車掌一人で拝見するのは困難だろうって話で。
お礼
あとは短距離利用で東京から成田エクスプレスで新宿までとか 熱海から特急踊り子で湯河原までとか 乗ってても車掌が来ない率の方が圧倒的に高いと思いますが 例えば熱海駅にいた、お隣の湯河原までいくのに踊り子がすぐにきて、普通電車は20分ぐらい待たされる、で踊り子にのって、車掌こなかったのでそのまま湯河原で下車し、乗車券で改札も下車する、これは法律的になにかひっかかるのでしょうか? 万引きだと窃盗罪とかが該当しますが、そういう刑法的なものはあるのですか? それとも単にJRの規約で、もしばれたら3倍の料金だかを払えばいいだけの一民間企業の規約違反なだけなのでしょうか?
補足
例えば越後湯沢始発の新潟行とか、新青森始発の新函館行や博多始発の小倉行など グリーン車に客は来ないだろう電車、たしかこういう電車はグリーン券は券売機で販売がなく 車内でのみとなっていますが、 わざわざ30分前後の利用でグリーン券2000円とか出す客なんてよほど金が有り余って使う事がないとかそんなかわった人間ぐらいでしょう。 この手の新幹線はライナーみたいに車庫入れついでとかの運行ですよね。 例えば博多発の小倉行、小倉発の博多行、これに16両編成のが何本かありますが 所要時間は約16,7分。まず普通に考えてグリーン車に乗る客はいないでしょう これにグリーン車乗ってて、車掌とかわざわざくるんですかね? たいてい990円の自由席特急料金の客がほぼ全てでしょうし。