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自転車同士の接触事故で相手方と話し合いを進めていますが、相手の利用する保険の内容と対象範囲を教えてください
- 東京海上日動火災保険が保険者である学校のPTAが契約している保険の内容と対象範囲について詳細を教えてください。
- 保険会社は直接の交渉は行わないが、賠償については5,000円の免責があるとされています。
- 相手方はPTAに加入し、PTAの保険を使用すると主張していますが、事故後に会員になった場合でも対象になるのでしょうか?
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学校が推奨するPTA共済ではないでしょうか? その方は、「個人賠償責任保険」にも加入されていると思います。 自転車事故での過去の支払い例⇓ http://www.zenkoupren.org/baishousekinin/seido
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- siege7898
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>もしPTA会員のみ対象だった場合、事故後に会員となっても対象外と思われますが気づかぬふりをしてほっといても大丈夫でしょうか? ほっといて構わないように思います。質問内容から、恐らく過失割合が発生するであろうし、たぶんその辺の話し合いをされているのだろうと推測できますが、保険の対象であれば確定した金額から免責金額を差し引いた額が保険会社から支払われるだろうと思いますし(免責分は加害者負担もしくは相殺)、対象外であれば加害者から過失割合分が自腹で支払われるのであろうと思われます。 ところで質問者様は自動車保険に加入していませんか?もし車を持っていて自動車保険に加入しているなら、その保険の人身傷害について確認してみることをお勧めします。交通事故傷害特約を付保していれば、少なくとも怪我の分については自動車保険から支払われますのでその分の不安は取り除かれるかと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自動車保険の弁護士費用特約は使えないことを確認済みでしたが、人身傷害は未確認でした。結果的に使えなかったのですが別の保険も使える可能性があることに気づかせてもらい、調べた結果、数万程度ですが県民共済から通院の保険金が出そうです。感謝します。
補足
保険会社からは信号の色を確認することが不可能という理由により双方赤として5:5の示談を提示されたので、相手方の「赤色になる直前の黄色で交差点に進入した」という証言から、距離的にこっちの信号が青に変わる前に(赤のうちに)ぶつかるの無理でしょうと0:10を主張したところです。 自動車保険には入っています。こちらも同じ東京海上日動ですが人身傷害も弁護士費用特約も自動車が絡まないと使えないようです。今回の対応次第では保険を乗り換えることも検討します。
例え該当する保険が分かったとして、補償範囲や金額は加入者の選択によって異なる場合がありますし、約款は保険始期日によっても異なります。 それから、10月1日に商品内容の改定があったとして、それが適用されるのは10月1日以降に契約した保険です。 例えば今年の4月に契約した保険であれば、今年の10月に内容が改定になったからと言ってそれに合わせて変更になることはありません。 4 月に入った保険は加入した時の内容のまま終わりまで行きます。 > 気づかぬふりをしてほっといても大丈夫でしょうか? 大丈夫も何も、相手の保険は相手のための保険ですから質問者さんがどうこうする様な話ではないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
約款が頻繁に改定されることは承知しています。 知りたかったのは、事故当時PTA非会員の方も補償の対象に入っているのか、入っていないのかです。対象外であった場合、後々保険会社が対象外であることを知ったときにこちらが不利益を被らないか気になっています。
お礼
ありがとうございます。 パンフレットを見る限りすべて当てはまっているのでこの保険で間違いなさそうです。”児童・生徒賠償責任においては、在校生徒全員(但しPTA非会員を除く)”と記載されているのでPTAに加入していなければ補償対象外のようですね。