• ベストアンサー

歯科医師がアルバイトの歯科医師を雇い厚生労働省に届

歯科医師がアルバイトの歯科医師を雇い厚生労働省に届けを提出すると雇った歯科医師も雇われた歯科医師も社保の集団指導を新たに受けることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.1

指導には集団指導と集団的個別指導があります。 集団指導は大きな会場において講習会形式で行われるもので、新規指定にあたっての講習会や、診療報酬改定時に厚生局と医師会が共同で開催する「点数説明会」などがこれにあたります。  講習会が終わればそこで完結し、その後の措置や処分といったものはありません。この場合は代表者である院長だけで良いですが、バイトの歯科医師も出席してもokです。何故なら将来開業した際のための勉強になるからです。 集団的個別指導 開業してしばらく経過している医院が、調剤報酬の算定、保険請求が正しく行われているかをチェックされます。診療報酬明細書の1件あたりの平均保険点数が高いところが選定されます。この場合も代表者である院長だけでいいですが、場合によってバイトでも実際診療している歯科医師も参加しなければならない場合があります。

56288888
質問者

補足

指導については良くわかりました。 ありがとうございます。 今までアルバイトの先生を雇ったことが無いもので、 アルバイトを雇うたびに何か社保の指導があるのか?と思いまして質問してみました。

関連するQ&A