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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:各種のからかいへの対応について質問です)
各種からかいへの対応について質問です
このQ&Aのポイント
- 各種のからかいへの対応について質問です。からかいは人権侵害であり、社会人としての挨拶すら気に入られないと人生が台無しになる危険な状態です。人格を否定するようなからかいに対応するのは難しいですが、告訴するほどではありません。異性からのからかいはセクハラであり、暴力的なからかいや犯罪者につきまとわれるのも困ります。
- からかいによってストレスを感じることはあります。勤務場所が別々になるということでそれによるストレスは解放されますが、周りの悪ふざけによって影響を受けることがあります。備えなしで禍が起こる可能性もあるので、対策が必要です。
- 各種のからかいに対しては、人権を尊重し、社会的なルールを守ることが求められます。相手に直接伝えるだけでなく、上司や人事部などに相談することも考えましょう。また、セクハラなど法的な問題に直面した場合は、法的な手段を検討する必要があります。自己防衛のためにも、身の安全を守るための対策を講じることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
刑法の規定どおりに対応されてはいかがでしょうか… 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に同する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 また,それに伴って精神的苦痛を受けたのであれば慰謝料請求訴訟も起こす事は可能です。
お礼
ありがとうございます・・・・もしかして、そういう名誉をまもる活動前を阻害するような感じでストーカーがでるのかなぁ?で、ストレスで浪費が始まる。その後そういえば私も罵詈雑言はかされるんですよ。 で静まるっていうか…もしかして片方に全然非がないと完全に訴訟がおこるようなことなのだがそういうことさせないために、その後、無駄な買い物で出費させられるのかな。 だとしたらすごく心無い人に囲まれてるのだとキモに銘じても、耐えきれない。どうすべきだろう
補足
彼らの悪ふざけは・・・・アレを聞いて、俺たちも本気でやります・・・っていうくらいのやつがでるってことは ふざけてるだけか・・相手するだけ無駄…やり過ごすか、通じる冗談だったら一緒にふざけるか・・・・ 聞いてむかつく内容だったら。恐い こっちもむかつくけど・・・・普通はむかつき損だけど、執念深く、かならずいやがらせしにくる人がいるんです。 そのうち殺されるのではないかと思うと本当に恐い