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職務手当と最低賃金について
職務手当は最低賃金の計算に当たっては除外されませんが、 以下のような場合でも除外されないのでしょうか。 「時間外労働の有無に関わらず、法内〇時間、法定外〇時間、深夜〇時間分の時間外手当を職務手当として支給」
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家鈴木 圭史(@draftsr) 社会保険労務士
回答No.1
「所定労働時間を超える労働に関する賃金」は最低賃金を検討するときは除いて考えます。 職務手当という名目であっても、みなし残業手当や固定残業手当の性質、すなわち割増賃金の先付けの定額払い制度だとその部分をたして最低賃金を考えることはしない旨ご留意ください。
鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール
関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 固定残業手当ではなく、職務手当として払う理由は何なのでしょうか。