- ベストアンサー
選挙期間中の他人による勝手な演説、法的問題はある?
- 選挙期間中、立花たかしと上田何とかが埼玉県で選挙を行っている状況で、立花たかしと全く面識のない変人が路上でマイクを持って応援演説をすることについて、法的な問題はあるのでしょうか?路上での騒音などの問題も考慮されるでしょう。
- もしネットの有名人がネットの生放送で立花たかしを応援し、上田という既得権益者への批判を行う街頭演説っぽい放送を行った場合、それは問題になるのでしょうか?放送が1時間続くとすれば、その影響力も考慮されるでしょう。
- ただし、生主が立花の刺客ではなく全く面識のない人気生主が独断で行っているものとすると、個人の意見であるため問題はないと思えますが、選挙期間中にそのような行動をとることには何か問題があるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
街頭もネットも応援は問題ありません。 ただし、次の行為は公職選挙法(公選法)で規制されています。 (1)自分の氏名や肩書きを偽って、ネットで特定の候補者の投票依頼を してはいけない(公職選挙法235条の5)になる。 (2)嫌いな候補者を落選させたいと思って、不利な情報を流してはいけない 常識的に考えてもダメな行為だが、公選法でも規制されていて 「虚偽事項公表罪」(公職選挙法235条2項)にあたる。 ウソの情報の中身によっては、刑法の「名誉毀損罪」 (刑法230条1項)や「侮辱罪」(刑法231条)にあたる可能性もある。 (3)候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけない これは選挙の場合でなくても、「不正アクセス罪」 (不正アクセス禁止法3条、11条)にあたる可能性がある。 選挙の場合は、「選挙の自由妨害罪」(公職選挙法225条2号)にあたる (4)未成年者は、選挙運動メッセージをリツイートしてはいけない (5)投票依頼のメールが届いても、それを他人に転送してはいけない (公職選挙法142条の4)。 自分が支持する候補者から投票依頼のメールが送られてきて感激した としても、一般の有権者は、それを他人に転送してはいけない。 なお、FacebookやLINEなどのメッセージは「電子メール」には あたらない。 「電子メール」の定義は、総務省令 (特定電子メールの送信法律第2条第1号の通信方式を定める省令) (6)選挙運動のホームページを印刷して、他人に配ってはいけない (公職選挙法142条)。印刷した紙等は、公職選挙法上の条件をクリア していない場合、「違法文書」となってしまう。 (7)選挙の投開票日当日に、特定候補への投票依頼のツイートを してはいけない 「選挙運動ができる期間」は、選挙の公示・告示日から投開票日の前日まで となっている(公職選挙法129条)。 候補者による街頭演説も投開票日の前日までとされており、それと同様に 投開票がおこなわれる当日、特定候補への投票を呼びかけるツイートを 投稿したり、他人のそのようなツイートをリツイートしたら、 公選法違反になってしまう。 ただし、ただ単に「投票にいきましょう」とか、「投票にいってきた」 というツイートであれば、特定候補への投票依頼をしているわけではない ので問題ない。
その他の回答 (2)
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
それを勝手連といいます。 北海道知事選で、政党公認に不満な若者たちが横路孝弘と勝手に連帯する若者連合 を作って選挙運動を行ったことが由来です。 横路さんは当選し、政党に縛られない行政を行いました。 誤認をさせるやり方でないなら、各人が勝手に候補を応援するというのは、民主主義の原点ですよね?
面識のない人が応援演説をするのはアリ。 昔は「道路使用許可を警察署に~」とか言われていたけれど、問題なしとされている。 選挙期間中にメディアを通して応援するのも基本的にはアリ。 というかグレーゾーンのまま今まで来ている。 5年以上前だと思うけれど橋下徹がまだ維新の代表をしていたころに問題になった事があった。 選挙期間中は法定ビラとポスター以外で候補者の意志を掲示するのを禁止している。 だから面識がない人どころかむしろ本人がする方がマズイ。 でもホームページやSNSをやっている候補者は大変多く、守られている法律ではない。 本人でなく無関係者の小さな例だけど 高樹沙耶が選挙に出て大麻を合法化を訴えたときは 高樹沙耶に無関係の多くの人たちが色々なメディアで賛否の意見を言っていたじゃない。 なんでこれを思い出したのか分からないけれど、書いていて思い出したので書きました。
お礼
めちゃくちゃ違反に触れそうです! 選挙者には関わらないほうが良さそう 恐ろしい