• ベストアンサー

中学生が警察官を殺害した場合

どれくらいの罪が問われるんでしょうか?やはり未成年だから軽罪になるんでしょうか?近所の中学生が警察官を殴り公務執行妨害で逮捕されちゃいました。殴られた警官は歯が折れ顎がガクガクになったそうです。理由は公園で上級生と喧嘩した際に仲裁に入った時に殴られたそうです。内心殺害じゃなくてほっとしてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.2

中学生といっても、年齢は下は12歳から上は16歳まで幅があります。法律では年齢によって刑罰が科される場合と、刑罰が科されない場合があります。 この場合に殺人罪なら、文字通り人を殺めてしまった際に適用される刑罰です。裁判官の裁量により、死刑もしくは5年以上の懲役が科されます。が、ここで問題なのが殺人を犯した中学生の年齢です。犯罪について定めた刑罰が適用されるのは14歳以上からであり、殺人を犯した中学生が13歳以下であれば刑罰の適用外となり、刑罰が科されないのです。しかし、何もお咎めが無いわけではありません。13歳以下のケースは児童委員から加害者本人と保護者に指導が入り、状況によっては加害者が児童施設等に移されることになります。 また、14歳以上で18歳未満の犯罪には少年法により減刑が考えられますので死刑判決となるべきものなら無期懲役となることもあると思います。事件の全容が明らかになった場合、犯罪の悪質さであるとか状況をかんがみて、裁判所は判断を下すことになります。 ご質問にあるような場合は傷害罪が適用されるでしょう。傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。これも中学生が13歳以下であれば、刑罰が科されないのです。

noname#247389
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます

その他の回答 (2)

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.3

中学生は12歳以上15歳以下だと思いますが、成人が犯した犯罪に比べれは、罪は軽くなる傾向にあるかと思います。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

誰にもわかりません 日本は法治国家 罪は裁判によって決まります。