>後部座席に9歳、6歳、0歳の子供3人乗ったら軽自動車でも乗れますか?
乗車積載法の規定により乗車可能です。
>その場合シートベルトも足りませんが、やむを得ない場合はOK?
法で定められた定員(児童3人)に対してシートベルトは2人分しかないので1人はシートベルトの着用義務からは除外されます。
チャイルドシート装着にも除外規定があります。
チャイルドシートを装着する事によって法で定められた人数の乗車が出来なくなる場合はチャイルドシートの使用が免除されます。
チャイルドシート2個を後部座席に装着したら9歳の子供が座るスペースが確保できなくなる。
そうなるとチャイルドシートの装着の除外規定が適用されるためチャイルドシートを使用しなくても違法ではなくなります。
従って軽自動車の前席に大人が2人、後部座席に子供がチャイルドシート無しで3人が乗り、尚且つ1名はシートベルトをしなくても良いという事になります。
>高速乗る時はやはり不安です。
お子さんの安全面での不安?
取締りの対象になる可能性に付いての不安?
法的に大丈夫だとは言ってもゼロ歳児をチャイルドシート無しで後部座席に座らせておく訳にはいかないでしょう。
安全を考えた場合、どうしても1個は縦置きのチャイルドシートを装着する必要があると思います。
そうなると残りのシートベルトを9歳児が着用、中央に6歳のお子さんが座るという形になりますが、9歳児がシートベルトをする事で中央の6歳児がまともに座れなくなるようであれば9歳児のシートベルトは着用の義務が無くなります。
※軽の後部座席の片側にチャイルドシートを装着すると6歳と9歳の2人はかなり窮屈になると思います。
取り締まりに付いて、
多くの皆さんに共通する誤解なのですが、「警察官は交通法規を正しく理解している」、「警察官の言うことは正しい」という思い違いをしている人が多いようですが、それはとんでもない誤解です
道路交通法や道路運送車両法などろくに理解していない警察官は沢山います。
従ってご質問者さんの考え方は正しいのですが、チャイルドシート未着用、乗車定員違反、シートベルト未着用、高速道路後部座席シートベルト着用義務違反などで間違った取り締まりを受ける可能性はかなり高いと思います。
無理やり違反切符を切られる可能性もあります。
違反切符を交付されてもサインをしないで後日異議の申し立てを行えば事無きを得ますがかなり面倒くさいです。
どうしても止むを得ない事情があるのでしたら仕方ありませんが、できる限り避けた方が良い乗車方法だと思います。
恒久的(数年間)にそのような状態が続くのであれば、できるだけ早めに小型乗用車への買い替えする事をお勧めいたします。
お礼
ご丁寧に回答くださりありがとうございます。とても参考になりましたのでベストアンサーにさせていただきました。回答くださったことを頭において、車を買い替える方向で頑張っていきたいと思います。