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軽自動車の乗員数について

今NISSANのデイズルークスに乗っています。軽自動車は4人乗りまでですが、運転席と助手席に私と主人が乗り、後部座席に9歳、6歳、0歳の子供3人乗ったら軽自動車でも乗れますか? 調べていたら12歳以下までなら大丈夫みたいなことが書かれていましたが不安なので確かめたくて。 その場合シートベルトも足りませんが、やむを得ない場合はOKと書いてありましたが、高速乗る時はやはり不安です。そういった補助シートベルトみたいなものは売ってるのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいです。

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回答No.8

>後部座席に9歳、6歳、0歳の子供3人乗ったら軽自動車でも乗れますか? 乗車積載法の規定により乗車可能です。 >その場合シートベルトも足りませんが、やむを得ない場合はOK? 法で定められた定員(児童3人)に対してシートベルトは2人分しかないので1人はシートベルトの着用義務からは除外されます。 チャイルドシート装着にも除外規定があります。 チャイルドシートを装着する事によって法で定められた人数の乗車が出来なくなる場合はチャイルドシートの使用が免除されます。 チャイルドシート2個を後部座席に装着したら9歳の子供が座るスペースが確保できなくなる。 そうなるとチャイルドシートの装着の除外規定が適用されるためチャイルドシートを使用しなくても違法ではなくなります。 従って軽自動車の前席に大人が2人、後部座席に子供がチャイルドシート無しで3人が乗り、尚且つ1名はシートベルトをしなくても良いという事になります。 >高速乗る時はやはり不安です。 お子さんの安全面での不安? 取締りの対象になる可能性に付いての不安? 法的に大丈夫だとは言ってもゼロ歳児をチャイルドシート無しで後部座席に座らせておく訳にはいかないでしょう。 安全を考えた場合、どうしても1個は縦置きのチャイルドシートを装着する必要があると思います。 そうなると残りのシートベルトを9歳児が着用、中央に6歳のお子さんが座るという形になりますが、9歳児がシートベルトをする事で中央の6歳児がまともに座れなくなるようであれば9歳児のシートベルトは着用の義務が無くなります。 ※軽の後部座席の片側にチャイルドシートを装着すると6歳と9歳の2人はかなり窮屈になると思います。 取り締まりに付いて、 多くの皆さんに共通する誤解なのですが、「警察官は交通法規を正しく理解している」、「警察官の言うことは正しい」という思い違いをしている人が多いようですが、それはとんでもない誤解です 道路交通法や道路運送車両法などろくに理解していない警察官は沢山います。 従ってご質問者さんの考え方は正しいのですが、チャイルドシート未着用、乗車定員違反、シートベルト未着用、高速道路後部座席シートベルト着用義務違反などで間違った取り締まりを受ける可能性はかなり高いと思います。 無理やり違反切符を切られる可能性もあります。 違反切符を交付されてもサインをしないで後日異議の申し立てを行えば事無きを得ますがかなり面倒くさいです。 どうしても止むを得ない事情があるのでしたら仕方ありませんが、できる限り避けた方が良い乗車方法だと思います。 恒久的(数年間)にそのような状態が続くのであれば、できるだけ早めに小型乗用車への買い替えする事をお勧めいたします。

tamanyan0409
質問者

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ご丁寧に回答くださりありがとうございます。とても参考になりましたのでベストアンサーにさせていただきました。回答くださったことを頭において、車を買い替える方向で頑張っていきたいと思います。

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その他の回答 (7)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2334/5192)
回答No.7

>軽自動車は4人乗りまでです その通りで、軽自動車規格では「乗車数は4名以下」となっています。 >運転席と助手席に私と主人が乗り、後部座席に9歳、6歳、0歳の子供3人乗ったら軽自動車でも乗れますか? 確か、12歳までの子供は「3人で2人乗車」と看做します。 ですから、OKです。 但し、0歳児から6歳未満が問題ですね。 0歳児でも乗車は出来ますが、法律でベビーシート・チャイルドシート着用が義務付けられています。 違反すると、違反点数は1点。 物理的に、軽自動車にベビーシート・チャイルドシートを付けるのは困難かと・・・。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました。回答くださったようにチャイルドシートつけるのは困難ですよね。車を買い替えれるまではなるべく4人乗りにします。

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noname#246130
noname#246130
回答No.6

軽自動車と法律 ではここで、道路運送車両の保管基準や、道路交通法などをおさらいを兼ねて書いておきます。 (1)自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない(道交法第71条の3第4項)。 (2)前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者一人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。(道路運送車両の保安基準第53条2項) (3)2  (座席ベルトの装着の免除) 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一  運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 (第二十六条の三の二の2) 軽自動車の乗車定員は4人なのでシートベルトも4人分しかなく1人分のシートベルトが足りない状態になります。 しかし、このようなケースでシートベルトが足りない場合には、シートベルトの着用は免除されるため違反にはならないようです。 ただ、シートベルト未着用の場合、事故はもちろん、急ブレーキでさえ子供が怪我をする可能性は高いので、出来るだけ避けた方が良いでしょう。 9歳のお子さんが11歳までの間は軽自動車に大人2人+子供3人で乗ることは違法ではありませんので、二点式 シートベルトを取り付けたらどうでしょうか。 あくまでも、自己責任でお願いします。簡易的なものですので車検時は外してください。 https://www.amazon.co.jp/%E4%BA%8C%E7%82%B9%E5%BC%8F-%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E5%BD%A2%E5%BC%8F-%E8%8D%B7%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%82%84%E8%90%BD%E4%B8%8B%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB-%E8%BB%8A%E6%A4%85%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%BE%8C%E4%BB%98%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88-2%E7%B5%84%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B00KSXNC6I/ref=pd_lpo_sbs_263_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=MKTN03RCF6VVZXEF4YAN 警察に呼び止められたりした場合、大人2人+子供3人の軽自動車はレアなケースであるため、呼び止めた警察官も違反になるかどうか?すぐに判断することは出来ず違反とされてしまう可能性もあります。あらかじめ、最寄りの警察署で相談して、相談した警察署・担当者の名前などをメモしておくと、警察官に呼び止められた時に「相談済みです」と答えられ、分かりやすいでしょう。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 とても丁寧に書いていただき、たいへん参考になりました。回答いただいたことに気をつけて外出しようと思います。

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  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.5

シートベルトは固定する部分の強度の問題で、後付けでなく工場での装備になります。 昔の4人分のシートベルトしかない場合には有るだけで着ければ合法でした。視界最近の新車は後席は中央も3人の定員分のベルトが義務つけられています。 しかし赤ちゃんはチャイルドシートが義務つけられていますから、後席にチャイルドシートを付ければ子供一人しか実際に乗れません。 子供さんを膝に乗せての乗車も違法ですから、定員上は子供なら3人まで行けても、実際には無理です。 既に上の子が9歳なら3年内に完全違法となります。 コンパクトカーに買い替える事をお勧めしますが、3列シートのコンパクトミニバンか、後席にお子さんが大きくなっても3人並んで座れる。フィットかシャトル辺りがが良いと思います。 コンパクトクラスの中で間違ってもアクアなんて買うと後ろの高さと室内幅の不足でとても使い物にはなりません。 フィットなら軽より燃費は良いですから、少し税金が上がる以外に負担は増えません。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 やはり買い換えるのが一番ですよね。 教えてくださった車が買えるように頑張ります。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5314/13871)
回答No.4

乗車定員の計算上は12才以下であれば3人で2人と計算するのでOKですが、現在シートベルトの着用が義務ですので、シートベルト分の人数しか実質的には乗車が認められません。(乗車定員の計算方法の法律より後にシートベルト着用義務が法律で決められたので矛盾しているだけ) やむを得ない場合というのは、怪我などでシートベルトの着用が困難な場合の事であって、足りないから着用しないというのは基本的に認められません。 また、0歳児はチャイルドシートの使用が義務付けられていますから、1席を占有してしまいますから、軽自動車に5人は諦めましょう。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 その通りですよね。車を買い替えれるまではなるべく4人で乗るようにします。

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

高速乗る時はやはり不安ならご夫婦で相談をして普通車への買い替えを検討される事です。 若しくは、遠出をする時は普通車のレンタカーを借りて下さい。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 その通りですよね。買い替えれるまではなるべく4人で乗るようにします。

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回答No.2

軽自動車の乗車定員は4名なので 4人(定員)- 2人(父母分)= 2人 × 1.5人 = 3人なので 12歳未満の人は3人乗車できます。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 参考になりました。

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

12歳以下は3人で2人と数えますので5人乗れます。 シートベルトに関しては大人用ですので子供用に工夫しなければなりません。 (肩のところが合いませんよね) それに0歳児がきちんと座れるのでしょうか? 0歳児にはチャイルドシートが必要かと思いますよ。

tamanyan0409
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 チャイルドシートは必要なので、大分窮屈になってしまいますね。車を買い替えれるまではなるべく4人で乗るようにします。

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