パートの勤務日数~雇用保険・正社員との関係
小規模の医療施設に勤務しています。パートではありますが、固定月給でいただいています。完全週休2日・祝祭日休みの施設です。
厚生年金・健康保険をかけていただくにあたり、正社員の4分の3の勤務ということで、まったく何も祝祭日などない月に正社員が23日勤務として4分の3は17.25日ということで18日を目安に勤務し、祝祭日・夏休み・年末年始など、休みがある月はその分の勤務日を減らして直属の上司がシフトを組んで下さっていました。
ところがこのほど、経営者から、祝祭日の分を減らすと厚生年金・健康保険の対象の日数に足りないと言われたとのことで、直属の上司も首をかしげながらですが、通達をいただきました。経営者には逆らうことができないので、仕方ないのですが、正式にはこうだがこの職場ではこうなのだと自分の中で納得したいのです。
本当のところはどうなのでしょうか?いろいろ調べてみましたが、正社員の4分の3程度と記載があるだけで、祝祭日や年末年始・盆休みなどについては記載がありません。
〇正社員が祝祭日・年末年始・盆休みなど(そもそも施設が休業であり)で勤務日数が少なくなる月は、その日数の4分の3つまりパートも連動して勤務日数が調整されていいものか。=これまでどおり
〇正社員が祝祭日・年末年始・盆休みなど(そもそも施設が休業であり)で勤務日数が少なくなる月も、パートは通常の正社員の勤務日数の4分の3を勤務日数にしなければならないのでしょうか。
どなたか専門知識のある方、教えて下さい。