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失業保険の再開について

たとえば、3/1~3/20まで仕事をしたとします。ハローワークに退職翌日の3/21に行ったとします。 そうすれば、3/21の1週間後くらいには3/1から3/20までの分の失業保険が支払われるのですか。 それとも、次回認定日がたとえば4/10なら、退職翌日の3/21と認定日の4/10両日ともに行かないと働いていた間の失業保険は支払われないのですか。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

https://www.knoki.net/711301 これ、わかりやすいですよ! 7日間の待期期間が終了した翌日から 初回失業認定日の前日まで それのお金がもらえる。 3/21から7日間は、待期期間。 それは、お金がもらえない。 次回認定日が4/10ならば、 3/21に失業保険手続きに行き、途中で雇用保険説明会に行く。 初回の認定日が4/10ですから 3/28~4/9の分のお金がもらえる。 3/21行って、4/10も行って、その間も行かないといけない。 7日の待期期間があるので、7日分はもらえない。 これでいいと思うのですが 詳しくは、リック見てください。 よろしくお願いします。

ayumcom
質問者

補足

すみません。わかりにくい質問をしていたかもしれません。私は待機期間はすでにおわり、失業保険を受け取っています。今は3/1から短期の仕事(雇用保険には入れない)をしようとしております。退職翌日が3/21ですが、この日はあくまでハローワーク来所日であってお金の支払いを近日中に受けることはできず、次回認定日の4/10にハローワークにいってはじめて3/21から4/9分までのお金を受けとることができるのですか?

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  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (801/3611)
回答No.2

働いた分は減額されます まあ半日とかの救済で一日働けば支給されません その分支給期間が延びます ただし働いたが給与の方がもらえないもらえない場合もあるので もらってから申告しましょう 世の中善人の会社ばかりではありません 申告日に〇を自己申告するだけです

ayumcom
質問者

お礼

質問がおかしかったです。。すみません。つまり、3/21と4/10の両日にハローワークに行き、3/21から4/9までの分がもらえるということですか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

収入があった日は失業給付は出ません。

ayumcom
質問者

お礼

質問がおかしかったです。すみませんでした。お答えありがとうございました。

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